
2025年10月の経営・管理ビザ改正により、事業の実体や継続性、経営者の能力がこれまで以上に厳しく審査されるようになりました。大幅な要件変更に戸惑い、不安を抱える申告予定者や、外国人管理者の受け入れを検討する日本企業の方も多いはずです。
本記事では改正ポイントと注意点を細かく解説し、スムーズな申請のために必要な最新情報を詳しく紹介します。
経営管理ビザとは?

経営・管理ビザ(正式名称:在留資格「経営・管理」)は、外国人が日本で事業を立ち上げ経営する、または企業の管理業務に従事するための在留資格です。このビザの目的は、日本国内での実態ある事業を創出することと、健全な経済活動を担う外国人経営者を受け入れ、日本社会に新たな雇用や投資を生み出すことにあります。
日本で事業を行う意思と能力を明確に示すことが前提で、法人の設立から運営、組織管理、人材マネジメントなど、事業経営に必要な活動が認められます。
ただし、現場作業や一般スタッフ業務で従事する場合は対象外です。
経営・管理ビザの対象者
経営・管理ビザは、経営者だけが取得できるものではありません。日本で事業を運営・管理する立場にある外国人が幅広く対象となります。具体的には、以下の4つのケースです。
1.日本でこれから起業する外国人
日本市場で事業を始めたい外国人起業家は、経営・管理ビザの対象です。
会社設立前の準備段階から申請可能ですが、事業所を確保し、資本金の払込みまで完了している必要があります。飲食店、美容院、貿易業、ITサービス、製造業など業種の制限はありませんが、事業計画の実現性と継続性が重要です。
2.海外本社から日本法人を任される外国人管理者
海外企業が日本支社を設立する場合、代表者や管理者として外国人を配置する場合も経営・管理ビザが適用されます。日本法人の登記、事業所の確保、資本金の準備など、日本側での事業基盤が整っていることが重要です。
3.既存の日本企業に外国人幹部が勤務する場合
日本企業が外国人を管理職として招聘する場合にも、対象の在留者は経営管理の在留資格を取得できます。管理の活動が主になるため、単に現場指示を行うだけのポジションでは不十分で、企業の組織運営、予算管理、人事判断などに関わる役割である必要があります。
新・旧要件の違い

2025年10月、在留資格「経営・管理」に大幅な制度改正が導入されました。以下に旧要件と新要件を表にまとめました。
| 旧要件(改正前) | 新要件(2025年以降) | |
|---|---|---|
| 資本金 | 500万円以上 | 3,000万円以上 |
| 常勤職員の雇用 | 実質2名以上 | 日本国内常勤職員1名以上 |
| 申告者の経営年数 | 基準なし | 経営・経理3年以上または関連分野の修士以上の学位 |
| 日本語能力 | 数値基準なし | 申告者または常勤職員に日本語力(JLPT N2相当) |
| 事業計画 | 計画書提出が必要 | 専門家(税理士・診断士)の確認必須化 |
| 事業所(オフィス) | 自宅兼用が認められるケースあり | 専用オフィス必須 |
| 更新要件 | 実態維持が中心 | 更新にも新基準が適用される可能性あり |
今回の改正によって、経営・管理ビザの審査基準は、これまで以上に明確さと実質性が求められる形へと改善されています。
従来であれば、一定の形式を揃えれば比較的スムーズに申請が通るケースもありました。一方で2025年の改正後は、事業の実体や継続性、そして申請者自身がどれほどの経営能力を持っているのかを、より具体的に示す必要があります。
さらに、資本金の大幅な引き上げや常勤職員の配置義務、事業計画に対する専門家の確認など、事業運営に欠かせない要素が制度上の必須要件として整理されました。これにより、単なる形式的な会社設立や名義貸しを目的とした不適切な申請を排除し、実態ある事業のみ受け入れることができます。
申請者はこれまで以上に入念な準備が必要となり、企業側も外国人管理者を迎えるにあたり、雇用体制や事業所環境、コンプライアンス面の整備が必要不可欠です。
厳格化された新要件

続いては、厳格化された要件と注意すべきポイントを見ていきましょう。
旧基準から最も変化した要件は、
①資本金
②常勤職員配置の義務化(かつ実体チェックの強化)
の2点です。今後申請を検討する方にとって準備の負荷が従来より格段に大きくなる一方、審査基準がわかりやすく可視化されたという利点もあります。それぞれ詳しく解説していきます。
資本金要件の大幅引上げ
経営・管理ビザの制度改正後、資本金の要件は500万円から3000万円以上に引き上げられました。
旧来の基準では、実質的な事業計画や運営体制が整っていなくても要件を満たしたように見せることが可能で、経営・管理ビザ本来の趣旨から逸脱した運用が多数発生していました。対して改正後は、資本金3000万円以上に基準が引き上げられ、実際に事業を動かす意思と能力を持つかどうかを判断しやすくなっています。
また、出資元に関しても審査が厳格化され、振込記録、契約書、送金元、出資者の属性など、資金がどこから来たのか明確に示すことが必須になりました。これは、見せ金や一時的な貸付を偽装した資本金など、これまで発生しやすかった不正を排除する狙いです。
常勤職員の配置義務化と実体チェックの強化
新要件では、日本国内で常勤職員1名以上を必ず配置することが明文化されています。
制度改正の背景には、雇用契約のみ存在し実際に働いていないペーパー雇用や、オフィスに籍だけ置いているといった問題の存在があります。旧制度では常勤職員数「2名以上」とされていましたが、明確に規定化されていたわけではないため、審査官によって判断が異なる場合もありました。
今回の改正により、単なる書類上の雇用ではなく、社会保険加入状況や給与の支払い実績、勤務実態・環境などが総合的に審査されるようになります。常勤職員には社内外との円滑なコミュニケーション、法令遵守、会計・税務業務などを適切に遂行するため、一定以上の日本語能力が必要です。
事業の実体が担保されている法人にとっては特に難しいことではありませんが、形式的な会社や規模の小さすぎる事業体は自然と排除されるでしょう。結果として、日本側での雇用創出が明確に求められ、経営・管理ビザ本来の趣旨に沿った制度へ改善されたと言えます。
なぜ厳格化されたのか?改正の理由

次に、今回の大幅改正に至った背景を大きく3つの項目に分けて説明します。今回の経営・管理ビザ改正には、日本経済の持続的発展や入管制度の信頼性回復といった目的があります。
表面的には「資本金引き上げ」「常勤職員義務化」といった数字の変更に見えるかもしれません。しかし根底には、制度を悪用する一部の申請者を排除し、真に日本で事業を営む意思と能力を持つ外国人経営者を支援するという意図が存在します。
① 形式的な法人設立・ビザ取得の防止
厳格化の直接的な理由の一つは、ここ数年増加している、実態の伴わない法人によるビザ取得です。旧制度では、資本金500万円以上という基準が設けられていました。そのため、法人登記だけを形式的に行い、実際には事業活動を行っていないケースも存在しました。
日本滞在の手段としてビザを取得するものの、実際の経営活動とは関わりのないペーパーカンパニーであるケースも少なくありません。入管庁や地方自治体の調査によれば、
- 実際にオフィスとして使用していない住所での登記
- 従業員の存在しない架空の雇用契約
- 短期間で解散・廃業する法人
などの不正が頻発しており、制度全体の信頼を大きく損ねることにも繋がっていました。こうした実態を是正するために、政府は2024年以降、経営・管理ビザの審査体制を段階的に見直し、2025年10月の改正で事業の実態を厳しく確認する方向へと舵を切ったのです。
② 日本の入管制度に対する国際的な信頼低下
2つ目の要因は、国際的な信用問題です。日本は先進国の中でもビザの審査が寛容であると評価されており、特に経営・管理ビザは「比較的取りやすいビザ」として知られていました。滞在資格を得るためだけに法人を設立する外国人が増加し、一部では「お金を出せばビザが取れる」という誤った情報まで広まるほどです。
この状況は、OECD(経済協力開発機構)加盟国としての日本の信用を損ねるだけでなく、真面目に日本で事業を行いたい外国人に対しても不利益をもたらします。実際、形式的な会社の乱立は、実体ある外国人起業家の申請審査を遅延させ、結果的に日本のビジネス環境の魅力を下げる要因の一つです。
今回の改正は単なる締め付けではなく、日本のビジネス環境を国際基準に戻すための制度再整備でもあるのです。
③留学生・就労ビザからの不自然な切替え防止
入管庁が問題視しているもう一つの理由は、活動内容と在留資格の不一致です。
「留学ビザ」や「技術・人文知識・国際業務」などの就労系ビザから、短期間で経営・管理ビザに切り替えるケースが増加傾向にあります。中には、起業の実態がないまま、形式的に会社を登記して経営者を名乗る、実際はアルバイトや委託業務に従事しているといった事例も発生しています。
こうした事例は、入管制度の根幹である「活動内容と在留資格の一致」を揺るがすものであり、行政としても看過できない状況でした。これを受け、新制度では、
- 出資資金の出所証明
- 事業計画書の実現可能性審査
- オフィス使用実態の確認
など、実態調査型の審査が導入されます。
まとめ

今回は、経営・管理ビザの要件について詳しく解説しました。
改正に伴い、単にハードルを上げるのではなく、制度の透明性・審査基準の可視されています。
この記事の内容で再度押さえておきたいポイントは以下の3つです。
- 事業の実体がこれまで以上に重視される。
- 事業計画の実現可能性や継続性など、形ではなく中身が審査基準となる。
- 真に日本で事業を行う意思と能力を持つ経営者を選別する制度へ移行している。
今回の改正で曖昧だった審査要件が明確になり、申請者が準備すべきポイントが整理されています。申請を検討する外国人や外国人管理者を雇いたい企業は、事前の準備や社内体制の整備が不可欠となるでしょう。これから日本で起業・会社設立を考える外国人経営者は「資金・人員・事業計画の実体」を整えること、日本企業は「受け入れ体制・雇用実態・法令順守」を整えることが、改正後の審査突破のポイントです。
本記事がこれから経営・管理ビザの申請を予定している方や、外国人管理者の受け入れを検討している日本の企業の皆様の一助となれば幸いです。