
特定技能の定期届出は、2025年4月の改定により、四半期ごとの提出から年1回の提出へ変更されました。ただし、提出回数が減った一方で、1年分の受入れ状況や支援状況をまとめて報告する必要があるため、日頃の管理や登録支援機関との情報共有がより重要になっています。
この記事では、特定技能の定期届出について、2025年4月以降の主な変更点や企業が注意すべきポイントについて解説します。
特定技能外国人を受け入れている企業の方や、改定後の定期届出への対応に不安がある方は、ぜひご覧ください。
在留資格・特定技能に必要な「定期届出」とは
特定技能の定期届出とは、特定技能外国人を受け入れている企業や個人事業主が、受け入れ状況・活動状況・支援の実施状況を出入国在留管理庁へ報告する手続きです。
特定技能外国人を雇用する企業は、採用後も、外国人が適切な条件で働いているか、必要な支援が行われているかを管理する必要があります。定期届出は、その状況を定期的に報告するためのものです。特定技能外国人を雇用している企業や、特定技能外国人を雇用している個人事業主が届け出の対象となります。
特定技能の定期届出は2025年4月以降どう変わった?
2025年4月1日、特定技能の定期届出に関する変更が行われました。主な変更点は、以下の3つです。
- 提出頻度が、四半期ごとから年1回に変更された
- 届出書類が「受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書」に一本化された
- 登録支援機関の支援状況も、特定技能所属機関が取りまとめて提出する形になった
1.提出頻度が年4回から年1回に変更された
これまでは四半期ごとに届出が必要でしたが、2025年4月1日以降は、年1回の提出に変更されました。対象年の4月1日から翌年3月31日までの受入れ・活動・支援実施状況を、翌年4月1日から5月31日までに提出する必要があります。
| 改定前 | 四半期ごとに提出(年4回) |
| 改定後 | 年1回提出 |
2.届出書類が一本化された
これまで別々だった「受入れ・活動状況に係る届出書」と「支援実施状況に係る届出書」が、「受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書」に一本化されました。つまり、特定技能外国人の受入れ状況、活動状況、支援の実施状況を、1つの届出としてまとめて報告する形です。
届出に関する書類の雛形は、特定技能所属機関・登録支援機関による届出(提出書類) | 出入国在留管理庁 よりダウンロード可能です。
提出様式は整理されましたが、内容が大幅に減ったわけではありません。
定期届出では、特定技能外国人をどのように受け入れていたか、どのような条件で働いていたか、必要な支援を行っていたかなどを報告します。労働日数・労働時間・給与の支給額など、日頃から確認しておくべき情報は引き続き必要です。
3.登録支援機関の支援状況も所属機関が取りまとめる
登録支援機関に支援を委託している場合でも、定期届出への対応は特定技能所属機関側で行う必要があります。
登録支援機関に支援の全部を委託している場合、登録支援機関は支援業務の実施状況を、支援委託契約の相手方である特定技能所属機関を経由して届け出なければなりません。
なお、定期届出の主体となるのは、特定技能外国人を受け入れている企業や個人事業主などの特定技能所属機関です。登録支援機関に支援を委託している場合でも、届出への対応が不要になるわけではありません。
特定技能の定期届出の提出時期
特定技能の定期届出は、毎年4月1日から5月31日までに提出します。前年ではなく、対象年の4月1日から翌年3月31日までの1年分が対象となります。簡単にまとめると、以下の通りです。
| 対象期間 | 4月1日〜翌年3月31日 |
| 提出期間 | 翌年4月1日〜5月31日 |
| 提出頻度 | 年1回 |
たとえば、2025年4月1日から2026年3月31日までの受入れ・活動・支援実施状況は、2026年4月1日から5月31日の間に提出する必要があります。
2026年4月以降は年1回の提出になる
特定技能の定期届出は、対象年の4月1日から翌年3月31日までの内容を、翌年5月31日までに提出します。2025年4月1日から2026年3月31日までの受入れ・活動・支援実施状況であれば、2026年4月1日から5月31日までに提出する、ということです。整理すると、以下のとおりです。
- 対象期間:4月1日〜翌年3月31日
- 提出期間:翌年4月1日〜5月31日
- 提出頻度:年1回
2025年1月1日から3月31日までの届出は旧ルールが適応されたため、2025年4月15日までに提出する必要がありました。その後、2025年4月1日以降の分から、新しい年1回の定期届出に切り替わっています。
提出期間は約2か月あるものの、1年分の情報をまとめて確認する必要があります。期限直前に慌てないよう、受入れ状況や支援状況は日頃から整理しておきましょう。
特定技能の定期届出で提出する内容

特定技能の定期届出では、特定技能外国人の受入れ状況・活動状況・支援の実施状況を報告します。
2025年4月以降は、これらの内容を「受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書」にまとめて記載する形になりました。主な届出事項には、労働日数・労働時間数・給与の支給総額・昇給率などがあります。
たとえば、以下のような内容を確認する必要があります。
- 特定技能外国人を受け入れている状況
- 特定技能外国人の活動状況
- 労働日数・労働時間数
- 給与の支給総額
- 昇給率
- 支援の実施状況
また、別紙では、特定技能外国人を受け入れている事業所ごとに、個人の年間活動日数や給与の総支給額、支援の実施状況などを記載します。記載内容や提出書類は、所属機関の状況によって変わります。不明点がある場合は、特定技能所属機関・随時届出Q&A をご確認ください。
定期届出が年1回になっても、定期面談は年1回ではない
定期届出は年1回に変更されましたが、定期面談まで年1回になったわけではありません。1号特定技能外国人に対する定期面談は、引き続き3か月に1回以上行う必要があります。定期届出の頻度と、日頃の支援・面談の頻度は別物として考えましょう。
特に、登録支援機関に委託している場合は、面談の実施状況や相談内容を企業側でも把握しておくことが大切です。面談は、届出に必要な情報を確認するだけでなく、ハラスメント・長時間労働・賃金未払いなどの問題防止・早期解決する機会にもなります。
特定技能の定期届出を怠った場合どうなる?
特定技能の定期届出は、特定技能所属機関に義務付けられている手続きです。届出をしなかった場合や、事実と異なる内容を届け出た場合は、罰則の対象になる可能性があります。また、届出が適正に行われていない場合、今後の特定技能外国人の受け入れにも影響するおそれがあります。
具体的には、以下の3つのようなデメリットをもたらす可能性があります。
- 届出の不履行や虚偽届出として扱われる可能性がある
- 特定技能外国人の受け入れ継続に影響する可能性がある
- 登録支援機関にも影響が及ぶ可能性がある
1.届出の不履行や虚偽届出は罰則の対象になる
定期届出を提出しなかった場合や、事実と異なる内容を届け出た場合は、罰則の対象になる可能性があります。
定期届出は、任意の報告ではありません。特定技能外国人を受け入れている企業や個人事業主に義務付けられている手続きです。そのため、「知らなかった」「忙しくて出せなかった」では済まされません。期限や提出内容は、事前に確認しておきましょう。
2.受け入れ継続に影響する可能性がある
届出が適正に行われていない場合、引き続き特定技能を持つ外国人を受け入れることができなくなるおそれがあります。特定技能制度では、外国人を雇用した後も、受け入れ状況や支援状況を適切に管理することが求められます。定期届出は、その管理状況を示すための重要な手続きです。
提出漏れや不備があると、受け入れ企業としての管理体制に問題があると見られる可能性があります。
3.登録支援機関にも影響が及ぶ可能性がある
登録支援機関に支援を委託している場合も、注意が必要です。届出が適正に行われていない場合、登録支援機関としての登録が取り消される可能性があります。支援を委託している企業にとっても、登録支援機関との情報共有は非常に重要です。
特定技能の定期届出で企業が注意すべきポイント

特定技能の定期届出は年1回になりましたが、提出直前だけ対応すればよいわけではありません。年1回になったことで提出回数は減りましたが、1年分の受入れ状況や支援状況をまとめて報告する必要があります。
日頃から情報を整理していないと、提出時期に確認作業が集中してしまうため、注意が必要です。特定技能の定期定期届出の義務がある企業の方は、以下の3点に注意してください。
- 古い情報のまま対応しない
- 1年分の情報を日頃から管理しておく
- 登録支援機関に任せきりにしない
1.古い情報のまま対応しない
特定技能の定期届出は、2025年4月以降にルールが変更されています。
古い記事や過去の社内資料では、「四半期ごとに提出」と説明されている場合があります。しかし、現在は年1回の提出に変更されています。
また、届出書類も新様式に整理されています。提出時期や使用する様式は、特定技能所属機関・登録支援機関による届出(提出書類) | 出入国在留管理庁 を確認してください。
2.1年分の情報を日頃から管理しておく
定期届出では、1年分の受け入れ状況や支援状況をまとめて報告します。
提出時期になってから情報を集めようとすると、労働日数・労働時間・給与の支払い状況・面談の記録・支援の実施状況などの確認に時間がかかる可能性があります。
そのため、以下のような情報は日頃から整理しておくと安心です。
- 特定技能外国人の勤務状況
- 労働時間や給与の支払い状況
- 面談や相談対応の記録
- 生活支援や各種サポートの実施状況
- 登録支援機関との共有内容
年1回になったことで、管理そのものが不要になったわけではありません。むしろ、1年分をまとめる必要があるため、日頃の記録管理が重要になります。
3.登録支援機関に任せきりにしない
登録支援機関に支援を委託している場合でも、受け入れ企業側の確認は必要です。登録支援機関は、外国人への支援を代行する外部機関です。ただし、定期届出では、登録支援機関による支援実施状況も、特定技能所属機関が取りまとめて提出します。支援を外部に委託している場合でも、以下の内容は確認しておきましょう。主には、以下の内容です。
- 面談や相談対応が実施されているか
- 支援内容の記録が残っているか
- 届出に必要な情報を共有してもらえるか
- 企業側の情報と支援機関側の情報にズレがないか
まとめ
特定技能の定期届出は、2025年4月以降の改定により、四半期ごとの提出から年1回の提出へ変更されました。あわせて、これまで分かれていた届出書類も「受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書」に一本化されています。特定技能の定期届出は、制度改定後初めて対応する企業にとって、判断に迷いやすい部分も少なくありません。
必要な情報をどう整理すればよいか不安」「書類の作成や提出にミスがないか確認したい」という場合は、ぜひ行政書士へご相談ください。
本記事が、特定技能の定期届出の変更点や注意点を整理し、期限内に適切な対応を進めるための参考となれば幸いです。



















































