ICEBERG行政書士事務所

在留資格・ビザ

【2026年最新版】特定技能の定期届出の変更点と注意点

特定技能の定期届出は、2025年4月の改定により、四半期ごとの提出から年1回の提出へ変更されました。ただし、提出回数が減った一方で、1年分の受入れ状況や支援状況をまとめて報告する必要があるため、日頃の管理や登録支援機関との情報共有がより重要になっています。

この記事では、特定技能の定期届出について、2025年4月以降の主な変更点や企業が注意すべきポイントについて解説します。

特定技能外国人を受け入れている企業の方や、改定後の定期届出への対応に不安がある方は、ぜひご覧ください。

在留資格・特定技能に必要な「定期届出」とは

特定技能の定期届出とは、特定技能外国人を受け入れている企業や個人事業主が、受け入れ状況・活動状況・支援の実施状況を出入国在留管理庁へ報告する手続きです。

特定技能外国人を雇用する企業は、採用後も、外国人が適切な条件で働いているか、必要な支援が行われているかを管理する必要があります。定期届出は、その状況を定期的に報告するためのものです。特定技能外国人を雇用している企業や、特定技能外国人を雇用している個人事業主が届け出の対象となります。

特定技能の定期届出は2025年4月以降どう変わった?

2025年4月1日、特定技能の定期届出に関する変更が行われました。主な変更点は、以下の3つです。

  1. 提出頻度が、四半期ごとから年1回に変更された
  2. 届出書類が「受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書」に一本化された
  3. 登録支援機関の支援状況も、特定技能所属機関が取りまとめて提出する形になった

1.提出頻度が年4回から年1回に変更された

これまでは四半期ごとに届出が必要でしたが、2025年4月1日以降は、年1回の提出に変更されました。対象年の4月1日から翌年3月31日までの受入れ・活動・支援実施状況を、翌年4月1日から5月31日までに提出する必要があります。

改定前四半期ごとに提出(年4回)
改定後年1回提出

2.届出書類が一本化された

これまで別々だった「受入れ・活動状況に係る届出書」と「支援実施状況に係る届出書」が、「受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書」に一本化されました。つまり、特定技能外国人の受入れ状況、活動状況、支援の実施状況を、1つの届出としてまとめて報告する形です。

届出に関する書類の雛形は、特定技能所属機関・登録支援機関による届出(提出書類) | 出入国在留管理庁 よりダウンロード可能です。

提出様式は整理されましたが、内容が大幅に減ったわけではありません。

定期届出では、特定技能外国人をどのように受け入れていたか、どのような条件で働いていたか、必要な支援を行っていたかなどを報告します。労働日数・労働時間・給与の支給額など、日頃から確認しておくべき情報は引き続き必要です。

3.登録支援機関の支援状況も所属機関が取りまとめる

登録支援機関に支援を委託している場合でも、定期届出への対応は特定技能所属機関側で行う必要があります。

登録支援機関に支援の全部を委託している場合、登録支援機関は支援業務の実施状況を、支援委託契約の相手方である特定技能所属機関を経由して届け出なければなりません。

なお、定期届出の主体となるのは、特定技能外国人を受け入れている企業や個人事業主などの特定技能所属機関です。登録支援機関に支援を委託している場合でも、届出への対応が不要になるわけではありません。

特定技能の定期届出の提出時期

特定技能の定期届出は、毎年4月1日から5月31日までに提出します。前年ではなく、対象年の4月1日から翌年3月31日までの1年分が対象となります。簡単にまとめると、以下の通りです。

対象期間4月1日〜翌年3月31日
提出期間翌年4月1日〜5月31日
提出頻度年1回

たとえば、2025年4月1日から2026年3月31日までの受入れ・活動・支援実施状況は、2026年4月1日から5月31日の間に提出する必要があります。

2026年4月以降は年1回の提出になる

特定技能の定期届出は、対象年の4月1日から翌年3月31日までの内容を、翌年5月31日までに提出します。2025年4月1日から2026年3月31日までの受入れ・活動・支援実施状況であれば、2026年4月1日から5月31日までに提出する、ということです。整理すると、以下のとおりです。

  • 対象期間:4月1日〜翌年3月31日
  • 提出期間:翌年4月1日〜5月31日
  • 提出頻度:年1回

2025年1月1日から3月31日までの届出は旧ルールが適応されたため、2025年4月15日までに提出する必要がありました。その後、2025年4月1日以降の分から、新しい年1回の定期届出に切り替わっています。

提出期間は約2か月あるものの、1年分の情報をまとめて確認する必要があります。期限直前に慌てないよう、受入れ状況や支援状況は日頃から整理しておきましょう。

特定技能の定期届出で提出する内容

特定技能の定期届出では、特定技能外国人の受入れ状況・活動状況・支援の実施状況を報告します。

2025年4月以降は、これらの内容を「受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書」にまとめて記載する形になりました。主な届出事項には、労働日数・労働時間数・給与の支給総額・昇給率などがあります。

たとえば、以下のような内容を確認する必要があります。 

  • 特定技能外国人を受け入れている状況
  • 特定技能外国人の活動状況
  • 労働日数・労働時間数
  • 給与の支給総額
  • 昇給率
  • 支援の実施状況

また、別紙では、特定技能外国人を受け入れている事業所ごとに、個人の年間活動日数や給与の総支給額、支援の実施状況などを記載します。記載内容や提出書類は、所属機関の状況によって変わります。不明点がある場合は、特定技能所属機関・随時届出Q&A をご確認ください。

定期届出が年1回になっても、定期面談は年1回ではない

定期届出は年1回に変更されましたが、定期面談まで年1回になったわけではありません。1号特定技能外国人に対する定期面談は、引き続き3か月に1回以上行う必要があります。定期届出の頻度と、日頃の支援・面談の頻度は別物として考えましょう。

特に、登録支援機関に委託している場合は、面談の実施状況や相談内容を企業側でも把握しておくことが大切です。面談は、届出に必要な情報を確認するだけでなく、ハラスメント・長時間労働・賃金未払いなどの問題防止・早期解決する機会にもなります。

特定技能の定期届出を怠った場合どうなる?

特定技能の定期届出は、特定技能所属機関に義務付けられている手続きです。届出をしなかった場合や、事実と異なる内容を届け出た場合は、罰則の対象になる可能性があります。また、届出が適正に行われていない場合、今後の特定技能外国人の受け入れにも影響するおそれがあります。

具体的には、以下の3つのようなデメリットをもたらす可能性があります。

  1. 届出の不履行や虚偽届出として扱われる可能性がある
  2. 特定技能外国人の受け入れ継続に影響する可能性がある
  3. 登録支援機関にも影響が及ぶ可能性がある

1.届出の不履行や虚偽届出は罰則の対象になる

定期届出を提出しなかった場合や、事実と異なる内容を届け出た場合は、罰則の対象になる可能性があります。

定期届出は、任意の報告ではありません。特定技能外国人を受け入れている企業や個人事業主に義務付けられている手続きです。そのため、「知らなかった」「忙しくて出せなかった」では済まされません。期限や提出内容は、事前に確認しておきましょう。

2.受け入れ継続に影響する可能性がある

届出が適正に行われていない場合、引き続き特定技能を持つ外国人を受け入れることができなくなるおそれがあります。特定技能制度では、外国人を雇用した後も、受け入れ状況や支援状況を適切に管理することが求められます。定期届出は、その管理状況を示すための重要な手続きです。

提出漏れや不備があると、受け入れ企業としての管理体制に問題があると見られる可能性があります。

3.登録支援機関にも影響が及ぶ可能性がある

登録支援機関に支援を委託している場合も、注意が必要です。届出が適正に行われていない場合、登録支援機関としての登録が取り消される可能性があります。支援を委託している企業にとっても、登録支援機関との情報共有は非常に重要です。

特定技能の定期届出で企業が注意すべきポイント

特定技能の定期届出は年1回になりましたが、提出直前だけ対応すればよいわけではありません。年1回になったことで提出回数は減りましたが、1年分の受入れ状況や支援状況をまとめて報告する必要があります。

日頃から情報を整理していないと、提出時期に確認作業が集中してしまうため、注意が必要です。特定技能の定期定期届出の義務がある企業の方は、以下の3点に注意してください。

  1. 古い情報のまま対応しない
  2. 1年分の情報を日頃から管理しておく
  3. 登録支援機関に任せきりにしない

1.古い情報のまま対応しない

特定技能の定期届出は、2025年4月以降にルールが変更されています。

古い記事や過去の社内資料では、「四半期ごとに提出」と説明されている場合があります。しかし、現在は年1回の提出に変更されています。

また、届出書類も新様式に整理されています。提出時期や使用する様式は、特定技能所属機関・登録支援機関による届出(提出書類) | 出入国在留管理庁 を確認してください。

2.1年分の情報を日頃から管理しておく

定期届出では、1年分の受け入れ状況や支援状況をまとめて報告します。
提出時期になってから情報を集めようとすると、労働日数・労働時間・給与の支払い状況・面談の記録・支援の実施状況などの確認に時間がかかる可能性があります。

そのため、以下のような情報は日頃から整理しておくと安心です。

  • 特定技能外国人の勤務状況
  • 労働時間や給与の支払い状況
  • 面談や相談対応の記録
  • 生活支援や各種サポートの実施状況
  • 登録支援機関との共有内容

年1回になったことで、管理そのものが不要になったわけではありません。むしろ、1年分をまとめる必要があるため、日頃の記録管理が重要になります。

3.登録支援機関に任せきりにしない

登録支援機関に支援を委託している場合でも、受け入れ企業側の確認は必要です。登録支援機関は、外国人への支援を代行する外部機関です。ただし、定期届出では、登録支援機関による支援実施状況も、特定技能所属機関が取りまとめて提出します。支援を外部に委託している場合でも、以下の内容は確認しておきましょう。主には、以下の内容です。

  • 面談や相談対応が実施されているか
  • 支援内容の記録が残っているか
  • 届出に必要な情報を共有してもらえるか
  • 企業側の情報と支援機関側の情報にズレがないか

まとめ

特定技能の定期届出は、2025年4月以降の改定により、四半期ごとの提出から年1回の提出へ変更されました。あわせて、これまで分かれていた届出書類も「受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書」に一本化されています。特定技能の定期届出は、制度改定後初めて対応する企業にとって、判断に迷いやすい部分も少なくありません。

必要な情報をどう整理すればよいか不安」「書類の作成や提出にミスがないか確認したい」という場合は、ぜひ行政書士へご相談ください。

本記事が、特定技能の定期届出の変更点や注意点を整理し、期限内に適切な対応を進めるための参考となれば幸いです。

【2026年最新】技人国ビザの日本語N2要件を解説 

技人国ビザでは、2026年4月以降、一部の申請でN2(CEFR B2)相当の日本語力を示す資料が求められるようになりました。「N2がない外国人材は採用できないのか」「自社も新しい要件の対象になるのか」と不安に感じる企業担当者の方も多いでしょう。

実は、すべての申請でN2が必須になるわけではありません。

この記事では、技人国ビザでN2が必要になるケースや不要・免除されるケース、N2がない場合の対応策、企業が申請前に確認すべきポイントについて解説します。

技人国ビザに日本語N2は必要?

技人国ビザでは、2026年4月以降、一部の申請でN2相当の日本語力を示す資料が求められるようになりました。

勤務先・業務内容N2相当の証明
カテゴリー3・4の企業で、日本語を使う対人業務に就く必要になる可能性が高い
カテゴリー3・4でも、社内の専門業務が中心不要になる可能性がある
カテゴリー1・2の企業で働く対象外になる可能性がある
日本の大学・専門学校を卒業している免除・省略できる可能性がある

技人国ビザで対人業務に従事する場合はN2相当の日本語能力が必要

技人国ビザでN2相当の証明が必要になるのは、主に日本語を使う対人業務に就く場合です。対人業務とは、お客さまや取引先と直接やりとりする仕事を指します。

日本語で説明したり、相手の要望を聞き取ったりする場面が多い職種では、業務に必要な日本語力が求められます。

日本語N2は必須ではない

一方で、技人国ビザを申請する全員にN2が必要なわけではありません。社内での専門業務が中心の職種であれば、N2相当の証明が不要になる可能性があります。

ただし、職種名だけで判断されるわけではありません。重要なのは、実際の業務内容です。

たとえば、システムエンジニアでも、顧客との打ち合わせや日本語での説明が多い場合は、対人業務と見られる可能性があります。

2026年4月15日以降の申請条件

2026年4月15日以降の要件変更に伴い、以下の2点を満たす場合は、N2(CEFR B2)の日本語能力の証明が必要となりました。

  1. カテゴリー3・4の企業で働くこと
  2. 日本語を使う対人業務に就くこと

詳しくは、出入国在留管理庁の公式サイト在留資格『技術・人文知識・国際業務』のページをご覧ください。 

カテゴリー3・4の企業で働く場合

まず確認すべきなのは、勤務先の企業カテゴリーです。企業カテゴリーとは、会社の規模や実績などをもとに分けられる区分を指します。

カテゴリー1:上場企業、国・地方公共団体など
カテゴリー2:源泉徴収税額が一定以上ある企業
カテゴリー3:一定の実績資料を提出できる中小企業など
カテゴリー4:新設法人など、実績資料が少ない企業

このうち、N2要件で特に注意が必要なのはカテゴリー3・4です。中小企業やスタートアップ、新設会社は、必ず申請前に自社のカテゴリーを再確認するようにしましょう。

日本語を使う対人業務に就く場合

次に確認すべきなのは、担当する仕事内容です。日本語を使ってお客様や取引先とやりとりする仕事では、N2以上の日本語能力を示す資料が求められる可能性が高くなります。

具体的には、次のような業務です。

  • 営業
  • 販売
  • 接客
  • 通訳
  • カスタマーサポート
  • ホテルフロント
  • 広報・マーケティング

これらの仕事は、相手の話を正確に理解し、日本語で説明する力が求められます。そのため、カテゴリー3・4の企業で上記のような業務に就く場合は、準備が必要です。

新規申請・在留資格変更・転職時は注意が必要

海外から外国人材を呼び寄せる・技人国ビザへ変更する等の新規申請の場合はもちろん、すでに技人国ビザで働いている人でも、転職時や業務内容が変更される時は申請が必要です。

ただし、現在の会社で働き続ける場合や、通常の更新だけであれば、すぐに全員がN2を求められるわけではありません。不明な点がある方は、専門家と相談したうえで適切に対処してください。

技人国ビザでN2が不要・免除されるケース

ここまで解説した条件に当てはまらない場合は、N2相当の証明が不要になる可能性があります。主なケースは、次の3つです。

  1. カテゴリー1・2の企業で働く場合
  2. 対人業務に当たらない仕事をする場合
  3. 日本の大学・専門学校などを卒業している場合

【証明が不要となるケース①】カテゴリー1・2の企業で働く

勤務先がカテゴリー1・2の企業に当たる場合は、N2要件の対象外になる可能性があります。

カテゴリー1には、上場企業や国・地方公共団体などが含まれます。
カテゴリー2は、源泉徴収税額が一定以上ある企業です。

これらの企業は、会社の規模や受け入れ体制がある程度整っていると見られます。そのため、カテゴリー3・4の企業と比べると、N2相当の証明を求められにくいです。ただし、申請内容によって判断が変わる可能性も十分にあります。勤務先のカテゴリーは、事前に確認しておきましょう。

【証明が不要となるケース②】対人業務に当たらない仕事

担当する仕事が対人業務に当たらない場合も、N2相当の証明が不要になる可能性があります。たとえば、以下のような職種です。

  • プログラマー
  • システムエンジニア
  • データ分析
  • 設計
  • 研究職

これらは、社内での専門業務が中心になりやすい職種です。ただし、実際には顧客対応が多い場合や、日本語での説明・調整が多い場合は、対人業務とみなされることがあります。申請前には、実際の仕事内容を整理しておくことが大切です。

【証明が不要となるケース③】日本の大学・専門学校などを卒業している

日本の大学や専門学校を卒業している場合も、N2相当の証明が不要になる可能性があります。対象になりやすいのは、以下のようなケースです。

  • 日本の大学を卒業している
  • 日本の大学院を修了している
  • 日本の専門学校で専門士を取得している

日本の学校で学んでいる場合、一定の日本語力があると判断され、別途N2の合格証明を提出しなくてもよい可能性があります。一方で、日本語学校のみの修了は注意が必要です。大学や専門学校の卒業と同じ扱いになるとは限りません。
N2がない場合でも、まずは学歴や卒業証明書で代わりに説明できるか確認しましょう。

N2がない場合の対応策

N2を持っていない場合でも、すぐに申請を諦める必要はありません。
まずは、N2要件の対象に当たるのかを整理しましょう。そのうえで証明が必要な場合は、以下の方法を試してみてください。

JLPT N2以外でも証明できる場合がある

N2相当の日本語力は、JLPTだけで判断されるわけではありません。ほかの日本語試験でも、一定のレベルを満たしていれば、証明資料として使える可能性があります。
たとえば、BJTビジネス日本語能力テストです。400点以上は、N2相当の日本語能力があるとされる場合があります。

その他、代表的な試験は次のとおりです。

  • BJTビジネス日本語能力テスト
  • J.TEST実用日本語検定
  • NAT-TEST

ちなみに、JLPTは年に数回しか受験できません。申請時期によっては間に合わないことがあるため、その場合は、ほかの試験で代わりに証明できないか確認してください。

どの試験結果が認められるかは、申請内容によって変わります。準備を進める前に、どの証明方法が有効か確認しておきましょう。 具体的な基準については、日本語参照枠・CEFRとJ.TESTをご覧ください。 

職務内容や配属先を見直す

N2の取得が間に合わない場合は、職務内容や配属先を見直す方法もあります。たとえば、外部対応が多い業務ではなく、社内の専門業務を中心にする形です。

ただし、実際の仕事内容と申請内容が違ってはいけません。書類上だけ対人業務ではないように見せるのは避けましょう。

企業が申請前に確認すべき3つのポイント

外国人材を採用したいと思っていても、技人国ビザの申請で何を確認すればよいのか、不安に感じる企業担当者の方も多いでしょう。特に、N2要件が関係する場合は、本人の日本語力だけでなく、会社の状況や仕事内容も確認する必要があります。

申請前に確認したいポイントは、主に以下の3つです。

  1. 自社の企業カテゴリー
  2. 採用予定者の日本語力・学歴
  3. 実際に任せる仕事内容

1.自社の企業カテゴリーを確認する

まずは、自社がどの企業カテゴリーに当たるかを確認しましょう。

特に、カテゴリー3・4の企業は注意が必要です。日本語を使う対人業務で外国人材を採用する場合、N2相当の証明を求められる可能性があります。

自社のカテゴリーを確認する際は、以下の情報を見ます。

  • 会社が上場企業に当たるか
  • 源泉徴収税額が一定以上あるか
  • 法定調書合計表を提出できるか
  • 新設法人など、実績資料が少ない会社か

中小企業やスタートアップの場合は、カテゴリー3・4に当たる可能性が高いです。判断が難しい場合は、顧問税理士や専門家に確認しておくと安心です。

2.採用予定者の日本語力・学歴を確認する

次に、採用予定者の日本語力と学歴を確認します。

N2を持っているかだけでなく、ほかの日本語試験で証明できるかも見ておきましょう。

確認したい項目は、以下のとおりです。

  • JLPT N2以上を持っているか
  • BJTやJ.TESTなどの結果があるか
  • 日本の大学を卒業しているか
  • 日本の大学院を修了しているか
  • 日本の専門学校で専門士を取得しているか

日本の大学や専門学校を卒業している場合は、N2相当の証明が不要になる可能性があります。そのため、卒業証明書などの書類も早めに確認しておきましょう。

3.任せる仕事内容が対人業務に当たるか確認する

最後に、採用後に任せる仕事内容を整理します。

重要なのは、職種名ではなく実際の業務内容です。社内業務が多いとされる業種で採用する場合でも、実際、顧客との打ち合わせや日本語での説明が多い場合は、N2以上の資格が必要です。

反対に、社内の専門業務が中心であればN2要件の対象外になります。

申請前には、以下の点を確認しましょう。

  • 顧客や取引先と直接やりとりするか
  • 日本語で説明・提案・調整を行うか
  • 業務の中心が対人対応になっていないか
  • 申請書類の内容と実際の業務が一致しているか

書類上の業務内容と、実際に任せる仕事に矛盾が発生すると、申請時や更新時に問題になってしまいます。採用前の段階で、必ず業務内容を明確にしましょう。

判断に迷う場合は行政書士へ相談を

技人国ビザのN2要件は、N2の有無だけで判断できるものではありません。

勤務先の企業カテゴリー、実際の業務内容、本人の学歴や日本語力などを総合的に確認する必要があります。

自己判断で進めると、追加資料を求められたり、申請がスムーズに進まなかったりする可能性があります。

不安がある場合は、早めに行政書士へ相談し、自社や採用予定者の状況に合った準備を進めましょう。

まとめ

今回は、技人国ビザでN2が必要になるケースや、N2がない場合の対応策についてご紹介しました。

  • 技人国ビザでは、2026年4月以降、一部の申請でN2相当の日本語力を示す資料が必要
  • ただし、すべての人にN2が必要なわけではない
  • 主に確認すべき条件は以下の2つ
    ・カテゴリー3・4の企業で働く場合
    ・日本語を使う対人業務に就く場合
  • 日本の大学・専門学校を卒業している場合や、対人業務に当たらない場合は不要になる可能性がある
  • N2がない場合でも、BJTやJ.TESTなどで証明できる場合がある
  • 企業側は、企業カテゴリー・採用予定者の日本語力や学歴・実際の仕事内容を事前に確認することが大切

技人国ビザのN2要件は、N2を持っているかどうかだけで判断するものではありません。会社の状況や任せる業務内容、採用予定者の学歴などによって、必要な対応は変わります。

外国人材を採用する際は、制度の内容を正しく理解し、申請前に必要な準備を進めましょう。本記事が、技人国ビザとN2要件への理解を深める一助になりましたら幸いです。

※本記事は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」 | 出入国在留管理庁を参考に作成しています。

日本版デジタルノマドビザ条件は年収1000万?2026最新の注意点

日本のデジタルノマドビザ(特定活動・告示53号)は、対象となる49の国・地域の国籍であること、年収1,000万円以上、民間医療保険への加入、日本国外のクライアントとの契約という、4つの条件を満たすことで取得できます。 

デジタルノマドの在留資格は、2024年4月にスタートした制度です。最長6か月、海外の仕事を続けながら日本に滞在することができます。

本記事では、日本のデジタルノマドビザについて

・取得できる条件(国籍・年収・保険・働き方)
・申請に必要な書類
・手続きの流れと審査期間の目安
・申請前に知っておきたい注意点

を、日々ビザ申請の実務に携わる行政書士の視点から解説します。 

申請を検討している方は、ぜひ最後まで読んでみてください。

日本のデジタルノマドビザ(特定活動・告示53号)とは

日本のデジタルノマドビザとは、海外の雇用主や顧客との契約を続けながら、日本でリモートワークができる在留資格です。 正式には「特定活動(告示53号)」といいます。認められる活動は、

主に以下の2つです。

・海外の企業との雇用契約に基づくリモートワーク
(ITエンジニア、ソフトウェア開発者、Webデザイナー、オンライン秘書など) 

・海外の顧客に対するオンラインでのサービス提供・物品販売

観光目的の短期滞在ビザの在留期間が最長90日なのに対して、デジタルノマドビザは最長6か月滞在することができます。また、本資格では海外クライアントとの契約のみ認められており、日本国内での就労活動はできません。

制度導入の背景には、コロナ禍をきっかけに世界規模でリモートワークが普及したこと、在宅ワークやノマドワークという働き方が急速に広まったことがあります。高所得層が多いデジタルノマドに日本へ滞在してもらうことで、消費による経済効果やイノベーション促進が期待されています。

詳しくは、「デジタルノマドビザとは?日本で取得する方法と必要書類を徹底解説」をご覧ください。

日本のデジタルノマドビザの取得条件

日本のデジタルノマドビザを取得するには、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。

  1. 査証免除国かつ租税条約締結国の国籍を持つこと 
  2. 個人年収が1,000万円以上であること 
  3. 仕事の相手先が日本国外であること(日本企業への就労は不可) 
  4. 補償額1,000万円以上の民間医療保険に加入していること

    1つでも欠けてしまうと申請できないため、自分が要件に当てはまるかを事前に確認しておきましょう。

    1. 対象国籍

    取得できるのは、査証(ビザ)免除国かつ日本と租税条約を締結している国・地域の国籍保有者に限られます。 以下、対象となる49か国・地域です(2026年2月現在)。

    アジア・オセアニアオーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、韓国、台湾、香港、マカオ、ブルネイ
    北米アメリカ、カナダ
    中南米アルゼンチン、チリ、メキシコ
    ヨーロッパイギリス、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、オランダ、ベルギー、スイス、スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、フィンランド、アイスランド、アイルランド、オーストリア、ポルトガル、ギリシャ、ルクセンブルク、チェコ、ハンガリー、ポーランド、スロバキア、スロベニア、エストニア、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ブルガリア
    中東イスラエル、アラブ首長国連邦、トルコ
    アフリカ南アフリカ
    出典:出入国在留管理庁「対象国・地域一覧(PDF)

    なお、インド・フィリピン・インドネシアなどは現時点では対象外です。 

    年収要件:年収1,000万円以上

    デジタルノマドビザでは、申請者本人の年収が1,000万円以上必要です。世帯年収ではなく、個人の収入で判断されます。また、以下のケースも認められています。

    • 昇給・昇格により、今後1,000万円以上となることが見込まれる場合 
    • 新規採用で契約年俸が1,000万円の場合 
    • 複数の収入源がある場合(安定的な収入と認められれば合算可能)

    個人事業主の場合は、契約金額ではなく、必要経費を差し引いた利益の金額で判断されます。証明書類として、雇用契約書や取引先との契約書(金額・期間の明記があるもの)、納税証明書、所得証明書などが必要です。

    なお、税金については、租税条約の要件を満たせば日本での課税が免除される場合があります。ただし、租税条約の内容は国によって異なるため、詳細は自国の税務当局や税理士に確認することをおすすめします。

    働き方:日本企業への就労は不可

    デジタルノマドビザでは、仕事の相手先(雇用主・顧客・事業拠点)が日本国外にあることが前提です。日本国内の企業や個人との新たな雇用・業務委託契約は認められていません。 

    本人だけでなく、帯同する配偶者・子どもも同様に日本国内での就労は禁止です。違反した場合は在留資格の取り消しや強制退去などの処分を受ける可能性があります。

    その他:民間医療保険への加入

    デジタルノマドビザでの滞在者は中長期在留者に該当しないため、日本の公的医療保険(国民健康保険等)に加入できません。そのため、民間の医療保険への加入が必須となっています。

    加入する保険は、以下の3つの条件をすべて満たしていなければなりません。

    • 滞在予定期間全体をカバーしていること 
    • 傷害・疾病への治療費用補償額が1,000万円以上であること 
    • 死亡時の補償(遺体輸送費または死亡保険金の支給)が含まれていること

    海外旅行傷害保険やクレジットカード付帯の海外旅行保険も、上記の条件をすべて満たせば利用できます。

    デジタルノマドビザの申請に必要な書類

    デジタルノマドビザの申請に必要な書類は、主に以下の書類です。


    【デジタルノマド本人の必要書類】

    ・査証申請書(写真貼付) 
    ・旅券(パスポート)
    ・在留資格認定証明書
    ・活動予定・滞在期間を説明する資料
    (法務省指定様式) 
    ・年収1,000万円以上を証明する書類
    (納税証明書・所得証明書・雇用契約書・取引先との契約書等) 
    ・民間医療保険の加入証書および約款の写し

    また、帯同家族の場合は以下のような書類が必要になります。


    【帯同する配偶者・子どもの必要書類】

    ・査証申請書
    (写真貼付) 
    ・旅券(パスポート) 
    ・在留資格認定証明書
    ・活動予定・滞在期間を説明する資料 
    ・民間医療保険の加入証書および約款の写し

    ・申請人と本人の身分関係を証する書類 
    ・本人の旅券の写し

    書類の不備は審査の遅延や不許可につながるため、提出前にしっかり確認しておきましょう。なかでも、年収証明書類、就労・取引契約書、医療保険証書の3つは審査の要となります。日本語または英語での記載が必要な場合もあるため、必要に応じて翻訳したものを用意しましょう。

    出典:外務省「特定査証:特定活動(デジタルノマド・デジタルノマドの配偶者等)

    日本のデジタルノマドビザ取得手続きの流れ

    デジタルノマドビザの申請は、日本国内で行う「国内申請」と、本国の日本大使館・総領事館で行う「在外公館申請」の2つがあります。それぞれ手順や審査期間が異なるため、自分の状況に合った方法を選びましょう。

    申請前の準備

    申請手続きを進める前に、まずは以下の点を確認・準備しておきましょう。

    ・自分の国籍が対象の国や地域に含まれているか確認する 
    ・年収証明に使う書類(納税証明書・雇用契約書等)を発行・収集する
    ・医療保険の内容を確認し、3つの条件をすべて満たしているか確認する
    ・法務省指定の活動説明様式をダウンロードして記入する

    特に、年収証明書類や保険証書は発行に時間がかかる場合があるため、早めに準備を始めることをおすすめします。

    申請の流れ

    申請方法は「国内申請」と「在外公館申請」の2つがあります。

    国内申請(日本滞在中に申請する場合)

    来日前にビザを取得せず、短期滞在(ビザなし)で来日してから手続きを行う方法です。

    1. 書類を準備する
    2. 管轄の地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請を提出する
    3. 証明書が交付されたら在留資格変更許可申請を行う
    4. 審査完了後、日本国内でデジタルノマドビザでの活動を開始

    許可が下りればそのまま日本で活動を続けられます。 在留期限(短期滞在90日)を過ぎる前に申請を完了させる必要があるため、来日後は早めに手続きを進めましょう。

    在外公館申請(本国から申請する場合)

    居住国の日本大使館・総領事館で査証を申請する方法です。

    1. 書類を準備する
    2. 居住国の日本大使館または総領事館で査証申請を行う
    3. 審査完了後、発給された査証の有効期間内に日本へ入国する
    4. 上陸審査を経て、デジタルノマドビザでの滞在を開始

    来日前に審査が完了しているため、入国後すぐに活動を始められます。しかし、審査完了まで数か月かかる場合があるため、早めに申請しましょう。

    審査期間の目安

    国内申請の場合、審査期間はおおむね1〜3か月です。書類に不備があった場合、短期滞在の在留期限(90日)内に審査が終わらないケースもあるため、余裕を持って申請しましょう。

    日本のデジタルノマドビザ申請の注意点とスムーズに取得するポイント

    デジタルノマドビザは2024年に始まった新しい制度のため、他とは異なるルールが複数あります。主に、以下の4つです。

    • 更新・延長は不可
    • 日本国内での就労は禁止
    • 賃貸契約が困難
    • 民間の医療保険への加入が必須

    申請前に把握しておくことで、トラブルや審査の遅れを防ぐことができます。

    更新・延長は不可

    デジタルノマドビザの在留期間は最長6か月で、更新・延長は一切認められていません。 再度取得したい場合は、在留期限内に出国し、出国から6か月以上が経過した後であれば再申請が可能です。

    また、デジタルノマドビザから就労ビザなど他の在留資格への変更も、原則として認められていません。日本への就職・長期移住を検討している場合は、デジタルノマドビザとは別に計画を立てる必要があります。

    日本国内での就労は禁止

    このビザでは、資格外活動許可を取得することができません。 つまり、日本国内の企業でのアルバイトや、日本の顧客へのサービス提供は一切禁止です。

    本人だけでなく、帯同する配偶者・子どもも同様に就労できません。 違反した場合は、在留資格の取り消しや強制退去の対象になる可能性があります。

    賃貸契約は難しい:短期物件の活用が必要 

    デジタルノマドビザでは在留カードが発行されません。 
    在留カードがないと、一般的な賃貸契約の入居審査に落ちやすくなります。

    また、6か月という滞在期間は長期賃貸に向かないため、マンスリーマンション・家具家電付き短期物件・民泊(Airbnb等)を活用するのが現実的です。

    民間の保険加入が必須

    デジタルノマドビザを取得している在日外国人の方は、日本の公的医療保険に加入できないため、民間の医療保険への加入が必須となります。

    クレジットカード付帯の保険を利用する場合は、補償内容を必ず事前に確認してください。

    審査に時間がかかる

    審査期間の目安は1〜3か月ですが、書類の不備があった場合は当然、手続きにかかる期間も長引きます。 これは、デジタルノマドビザに限った話ではありませんが、初めて申請をする方は特に注意が必要なポイントです。

    書類に不備があっても再提出できる場合がほとんどですが、事前に内容を丁寧に確認することが、スムーズな取得につながります。不安がある方は、ビザ申請の専門である行政書士への相談をおすすめします。

    まとめ

    日本のデジタルノマドビザは、条件を満たせば最長6か月、海外の仕事を続けながら日本に滞在できる魅力的な制度です。 申請を検討している方は、まず以下の取得条件を満たしているか確認することから始めましょう。

    • 国籍:査証免除国かつ租税条約締結国の国籍保有者(49か国・地域)が対象 
    • 年収:個人年収1,000万円以上の証明が必要 
    • 働き方:仕事の相手先が日本国外であること(日本国内での就労・アルバイトは禁止) 
    • 保険:補償額1,000万円以上の民間医療保険への加入が必須

    条件を満たしていることが確認できたら、次は必要書類の準備と申請ルートの選択です。審査には1〜3か月かかります。スケジュールに余裕を持って手続きを進めましょう。

    本記事が、日本のデジタルノマドビザの取得のお役に立てましたら幸いです。

    デジタルノマドビザとは?日本で取得する方法と必要書類を徹底解説

    リモートワークの普及により、場所にとらわれない働き方が世界的に広がっています。日本でも2024年4月から、海外の企業に所属しながら日本で働ける「デジタルノマドビザ」の制度がスタートしました。

    この記事では、デジタルノマドビザの

    ・基本情報
    ・取得要件
    ・申請方法
    ・必要書類

    について詳しく解説します。

    日本での長期滞在を検討している外国人の方、また外国人材の受け入れを考えている企業の担当者の方は、ぜひ参考にしてください。

    デジタルノマドビザとは?リモートで働きながら日本に滞在できる新制度

    デジタルノマドビザは、外国人が日本に滞在しながら海外の企業やクライアントと日本国内でリモートワークを行うための在留資格です。正式には「特定活動(告示53号)」といい、配偶者や子どもが帯同する場合は「特定活動(告示54号)」が適用されます。

     デジタルノマドビザ 基本情報

    デジタルノマドビザは、海外に拠点のあるクライアントとの仕事を続けながら、日本に一定期間滞在することができるビザです。日本国内の企業や顧客を相手に働くことは、原則として認められていません。

    デジタルノマドビザで認められている活動内容は、次の2つです。

    1. 海外企業との雇用契約に基づくリモートワーク
    2. 海外顧客へのサービス・物品提供

    1. 海外企業との雇用契約に基づくリモートワーク

    デジタルノマドビザでは、外国の法人や団体との雇用契約を結び、日本に滞在しながら、オンラインで業務を行うことが可能です。具体的には、ITエンジニア、ソフトウェア開発者、デジタルデザイナー、オンライン秘書などが該当します。

    2.海外顧客へのサービス・物品提供 

    海外にいる顧客に対して、インターネットを通してサービスや物品を提供する事が可能です。一方、報酬の支払元や取引先が日本国内にあるサービス・販売は認められていません。

    また、フリーランスとして海外企業の事業経営を行う個人事業主もデジタルノマドビザの対象です。

    最長6か月間の滞在が可能です。配偶者や子どもも一緒に日本に滞在できますが、在留期間の更新はできません。再度取得する場合は、いったん出国し、6か月以上経過する必要があります。

    参照:出入国在留管理庁 

    制度導入の背景

    導入の背景には、世界的にリモートワークが普及したことと、高所得で高度な技術を持つ外国人材を日本に呼び込みたいというという狙いがあります。
    日本政府は2023年に制定された「経済財政運営と改革の基本方針2023」において、デジタルノマドビザの制度化を明文化しました。2024年2月にはパブリックコメントが開始され、3月29日に告示、4月1日から制度が正式にスタートしています。

    コロナ禍をきっかけにリモートワークが世界規模で広まっており、「デジタルノマド」という働き方が注目されるようになりました。現在、世界では3500万人のデジタルノマドがおり、市場規模は7870億ドルにのぼるとされています。

    こうした流れを受け、すでに世界50か国以上がデジタルノマドビザを導入しており、日本は他国に比べて遅れをとっていました。
    デジタルノマドは高所得層が多く、日本に滞在してもらうことで、消費による経済効果が期待できます。また、日本人の交流を通じて、新たな発想やビジネスが生まれるなど、イノベーションの促進につながると考えられています。

    参照:経済財政運営と改革の基本方針 2023 について 

    日本版デジタルノマドビザの取得要件

    デジタルノマドビザを取得するには、4つの要件をすべて満たす必要があります。

    1. 活動内容:海外企業との雇用契約または海外顧客へのサービス提供
    2. 滞在期間:最長6か月(更新不可)
    3. 対象国:49か国・地域の国籍保有者
    4. 年収:1000万円以上の証明
    5. 医療保険:民間の医療保険への加入

    詳しく解説します。

    活動内容

    デジタルノマドビザでは、海外企業との雇用契約または海外顧客へのサービス提供が前提となります。日本国内の企業や顧客を相手に働くことは認められていません。

    滞在期間は最長6か月です。在留期間の更新は認められていないため、再度デジタルノマドビザを取得したい場合は、一度日本を出国してから6か月以上経過する必要があります。

    また、デジタルノマドビザから他の在留資格への変更も原則として認められていません。日本での長期滞在を希望する場合は、就労ビザなど他の在留資格を取得しましょう。

    対象国は49か国・地域

    デジタルノマドビザを取得できるのは、査証免除国かつ租税条約を締結している国や地域の国籍保有者に限られます。2026年1月現在、対象となるのは49か国・地域です。

    地域
    アジア・オセアニアオーストラリアニュージーランドシンガポール韓国台湾香港マカオブルネイ
    北米アメリカカナダ
    中南米アルゼンチンチリメキシコ
    ヨーロッパイギリス、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、オランダ、ベルギー、スイス、スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、フィンランドアイスランドアイルランドオーストリアポルトガルギリシャルクセンブルクチェコハンガリーポーランドスロバキアスロベニアエストニアラトビアリトアニアルーマニアブルガリア
    中東イスラエルアラブ首長国連邦トルコ
    アフリカ南アフリカ
    出典:出入国在留管理庁/対象国・地域一覧

    なお、家族帯同の場合、配偶者や子どもは査証免除国の国籍保有者であれば対象となります。詳しくは、出入国在留管理庁/対象国・地域一覧をご覧ください。

    年収1000万円以上の証明が必要

    デジタルノマドビザの取得には、申請者本人の年収が1000万円以上であることが必要です。申請の際に、就労した国で発行された納税証明書または所得証明書の提出が求められます。

    ただし、昇給や昇格により、年収1000万円以上となることが見込まれる方や、新規採用で契約年俸が1000万円の場合も認められます。個人事業主の場合は、契約金額ではなく、必要経費を差し引いた利益の金額での判断です。

    医療保険への加入が必須

    デジタルノマドビザの取得には、民間の医療保険への加入が必須です。

    デジタルノマドビザでの滞在者は中長期在留者に該当しないため、日本の公的医療保険に加入できません。そのため、日本滞在中の医療費は民間の医療保険でカバーする必要があります。
    加入の際は、以下の3つの条件を満たしていることを確認してください。

    1.  滞在予定期間をカバーしていること

     日本での滞在期間全体を補償対象としている保険であることが必須です。

    1.  傷害・疾病の治療費用補償額が1,000万円以上であること

     病気やケガによる医療費について、1,000万円以上の補償額が求められます。

    1.  死亡に関する補償が含まれていること

     遺体輸送費または死亡時の保険金支給が補償内容に含まれている必要があります。死亡に関する補償金額の下限は定められていません。

    【利用できる保険の例】
    ・海外旅行傷害保険
    ・クレジットカードに付帯する海外旅行保険

    いずれも上記3条件をすべて満たしている場合に限り有効です。なお、デジタルノマドビザの申請時には、保険に関する以下のような書類の提出が求められます。

    【ビザ申請に必要な保険関連書類】
    ・医療保険の加入証書
    ・保険約款の写し
    ・クレジットカード付帯保険の場合は補償内容が確認できる証明書類

    その他(家族帯同の場合)

    配偶者や子どもを帯同する場合は、帯同者全員、補償内容を満たす医療保険への加入が必須となります。詳細は、 外務省/デジタルノマド・デジタルノマドの配偶者等をご覧ください。

    デジタルノマドビザのメリット・デメリット

    デジタルノマドビザは、リモートワークが普及している今、なくてはならない在留資格です。日本に滞在しながらでも海外の仕事ができる、働き方の自由度が上がるといった利点がある一方で、注意すべきデメリットもあります。

    取得を検討する際は、両方を理解したうえで判断することが重要です。

    デジタルノマドビザのメリット

    1.  最長6か月間滞在できる
      短期滞在ビザ(最長90日)と比べ、倍の期間日本で生活できます。
    2.  海外の仕事を継続しながら滞在可能
      日本に拠点を移しつつ、海外企業やクライアントとのリモートワークを続けられます。
    3.  配偶者・子どもと一緒に滞在できる
      家族で日本文化を体験したり、子どもに日本の教育環境を経験させたりすることができます。
    4.  旅行と仕事を両立できるライフスタイル
      リモートワークの特性を活かし、場所を選ばずに働けます。

    h3 デジタルノマドビザのデメリット

    1.  在留期間の更新ができない
      最長6か月の滞在後は必ず出国しなければなりません。再度取得する場合、出国後6か月以上経過する必要があります。
    2.  在留カードが発行されない
      銀行口座の開設や携帯電話の契約など、日常生活で不便を感じる場面があります。
    3.  日本の公的医療保険に加入できない
      民間の医療保険への加入が必須となり、医療費が高額になる可能性があります。
    4.  日本国内での就労は不可
      資格外活動許可が取得できないため、日本企業でのアルバイトや日本の顧客への直接的なサービス提供はできません。
    5.  他の在留資格への変更が原則不可
      日本で就職を希望する場合は、一度出国し、就労ビザを取得し直す必要があります。
    6.  年収要件が高い
      年収1,000万円以上という条件があり、誰でも取得できる在留資格ではありません。デジタルノマドビザは、日本での長期滞在とリモートワークを両立できる一方、更新不可や就労制限などの注意点もある在留資格です。

    デジタルノマドビザの申請方法と必要書類

    デジタルノマドビザの申請方法は、国内申請在外公館申請の2つがあり、どちらを選ぶかは申請者の滞在状況によって異なります。ここでは、それぞれの申請手順と押さえておくべきポイントをチェックしましょう。

    必要書類

    デジタルノマドビザの申請には、以下の書類が必要です。

    書類名内容備考
    在留資格変更許可申請書 または 査証申請書デジタルノマドビザを申請する際に提出する所定の申請書日本国内での申請か、海外からの申請かにより様式が異なる
    写真(1枚)縦4cm×横3cm、申請前6か月以内に撮影した顔写真無帽・正面・背景無地が必要
    パスポートおよびコピー有効期限内のパスポート原本と写し申請時に原本の提示が求められる
    雇用契約書 または 業務委託契約書のコピー日本国外の企業等との就労関係を証明する書類日本語または英語での記載が必要
    納税証明書 または 所得証明書年収1,000万円以上であることを証明する書類直近年分、公的機関発行のものが望ましい
    医療保険の加入証明書 または 約款の写し日本滞在中に有効な医療保険への加入を証明する書類治療費1,000万円以上、死亡時補償を含むこと
    在留中の活動計画書滞在目的、業務内容、滞在期間などを説明する書類任意様式だが提出を推奨
    身元保証書日本国内の身元保証人による保証書身元保証人がいる場合のみ提出

    デジタルノマドビザの申請では、特に収入証明・就労契約・医療保険の3点が重要視されます。

    国内申請の流れ

    国内申請は、短期滞在(観光など)で日本に滞在中の方が利用できる方法です。

    【申請手順】

    1. 必要書類を準備する
    2. 住所地を管轄する地方出入国在留管理局へ申請
    3. 在留資格変更許可申請を提出
    4. 審査(約1か月〜3か月)
    5. 許可後、日本国内でデジタルノマドとして活動開始

    許可が下りれば、出国せずそのまま日本で活動を始められます。審査には時間がかかるため、在留期限に余裕を持って申請しましょう。

    在外公館申請の流れ

    在外公館申請は、日本国外から申請する方法です。

    申請手順

    1. 必要書類を準備する
    2. 現地の日本大使館または総領事館で査証申請
    3. 審査(約1週間〜1か月)
    4. 査証発給
    5. 査証の有効期間内に日本へ入国
    6. 上陸審査後、デジタルノマドビザでの滞在開始

    審査期間は国・地域により異なります。

    参照:デジタルノマドビザ申請の流れ

    デジタルノマドビザ申請時の注意点

    デジタルノマドビザには、他の在留資格とは異なる制約があります。申請前に以下の注意点を必ず確認しておきましょう。

    在留カードは発行されない

    デジタルノマドビザでは在留カードが発行されません。

    在留カードは中長期在留者に対して発行されます。デジタルノマドビザは中長期在留者に該当しません。在留カードがないと、銀行口座の開設や携帯電話の契約など、日常生活で必要な手続きができない場合があります。

    金融機関や通信事業者によっては、パスポートのみで対応してくれるケースもありますが、利用予定の機関・業者には事前に確認しましょう。

    また、住民登録の手続きにも在留カードが必要です。住民票が必要な手続きや、市区町村のサービスは利用できないため注意しましょう。

    資格外活動許可は取得できない

    デジタルノマドビザでは、資格外活動許可を取得することができません。つまり、日本国内の企業でのアルバイトや、日本の顧客に対して直接サービスを提供することは認められません。

    デジタルノマドビザで許可されているのは、あくまで海外の企業やクライアントとの契約に基づく業務のみです。日本国内で収入を得る活動を行った場合、強制退去などの処分を受ける可能性があります。日本でビジネスを展開したい場合は、経営・管理ビザなど別の在留資格を検討しましょう。

    他の在留資格への変更は原則不可

    デジタルノマドビザから他の在留資格への変更は、原則として認められていません。
    たとえば、日本企業から内定をもらったとしても、デジタルノマドビザから就労ビザへ直接変更することはできません。在留資格を変更したい場合は、一度日本を出国し、在外公館で新たな査証を取得する必要があります。

    ただし、結婚や妊娠など人道上の理由がある場合は、例外的に在留資格の変更が認められる可能性があります。

    デジタルノマドビザに関するお困りごとは行政書士へ相談を

    デジタルノマドビザの申請は、必要書類が多く、日本語での手続きも求められます。行政書士に依頼することでは、手続きをスムーズかつ確実に進めることができるでしょう。

    専門家の手を借りることで、申請要件の事前チェックや年収証明・医療保険内容の確認など、デジタルノマドビザを取得するための準備・申請書作成などの複雑な手続きを任せられます。

    日本語での書類作成が難しい外国人の方でも、安心して手続きを進めることが可能です。万が一、追加書類の提出が必要になった場合も、専門家に頼ることでより迅速かつスムーズに対応できます。

    また、ビザ申請は一度不許可になると再申請が難しくなるケースもあるため、デジタルノマドビザを確実に取得したい方・慣れない手続きでお困りの方は、行政書士にぜひ一度ご相談ください。

    まとめ

    本記事では、日本で新たにスタートしたデジタルノマドビザについて、以下のポイントを中心に解説しました。

    ・デジタルノマドビザとは
    海外企業や海外顧客と契約したまま、日本に滞在しリモートワークができる在留資格(正式には、特定活動・告示53号)。

    ・デジタルノマドビザの取得要件
    活動内容の制限や最長6か月(更新不可)の滞在期間、対象49か国・地域、年収1,000万円以上の証明、民間医療保険への加入など、複数の条件を満たす必要がある。

    ・メリット
    国外の仕事と両立しながら滞在できる/長期滞在とリモートワークを両立できる…

    ・デメリット
    在留カードが発行されない/日本国内での就労ができない/他の在留資格へ原則変更できない…

    ・申請方法と必要書類
    国内と国外で申請方法がそれぞれ異なる。
    また、ビザ申請において、特に「収入証明」「就労契約」「医療保険」が重要書類。

    ・申請時の注意点
    在留カード未発行、資格外活動不可、在留資格変更が原則不可といった制度特有の制約がある。

    デジタルノマドビザは、日本での滞在を楽しみながら海外の仕事を継続できる魅力的な制度ですが、年収要件の高さや更新不可など、他の在留資格にはない制限も多くあります。

    要件を正確に理解せずに申請すると、不許可やトラブルにつながる可能性もあるため注意が必要です。

    申請要件の判断や書類準備に不安がある場合は、行政書士などビザ手続きの専門家へ相談することで、より確実かつスムーズに進めることができます。

    本記事が、デジタルノマドビザの取得を検討している方や、日本滞在を計画している方の参考になれば幸いです。

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    【保存版】フィリピン人のビザ取得費用は?内訳と費用を抑えるポイント

    「ビザ取得の費用は、一体いくらかかるのだろう…?」
    フィリピン人の方々をはじめ、日本で生活する外国人は年々増加しており、日本に入国するために必須となるビザ取得のニーズが高まっています。特に初めてビザ申請をする際は、どのくらいの予算が必要なのか気になる方も多いでしょう。

    ビザ取得には手続き費用だけでなく、必要書類の準備や申請代行の費用なども含まれます。

    この記事では、フィリピン国籍の方が日本のビザを取得する際にかかる費用について、費用の内訳からケース別の相場、さらに費用が高くなりやすい注意点までをまとめて解説します。

    フィリピン国籍の方が日本のビザにかかる費用は?

    フィリピン国籍の方が日本のビザを取得する場合、日本政府に支払うビザ自体の手数料は原則無料です。ビザ取得にかかる実質の費用は、ビザそのものではなく、申請手続きに伴う周辺費用によって決まります。内訳は以下の2点です。

    • フィリピン国籍の方が日本に入国するまでにかかる費用(ビザ)
    • 日本入国後にかかる費用(在留資格関連)

    ここでは、ビザと在留資格の違いを明確にしながら、それぞれ詳しく解説します。

    ビザと在留資格の違いについて

    「ビザ(査証)」と「在留資格」は別物です。
    ビザ(査証)は日本に入国するための許可であり、海外にある日本大使館・総領事館が発給します。一方、在留資格は日本に入国した後、どのような目的でどのくらい滞在できるかを定める資格で、日本の出入国在留管理局が管轄しています。

    そのため、費用についても、入国までにかかるビザ関連の費用と入国後に発生する在留資格関連の費用は分けて考えましょう。

    フィリピン国籍の方が日本に入国するまでにかかる費用(ビザ)

    ここでは、日本へ入国するまで=ビザ(査証)取得までに発生する費用について解説します。

    日本政府の査証手数料

    フィリピン国籍の方が申請する日本のビザについては、日本政府に支払う査証手数料は原則無料です。

    JVAC(ビザ申請センター)利用料

    フィリピンでは、日本大使館・総領事館へ直接ビザ申請を行うことはできず、指定代理機関であるJVAC(Japan Visa Application Center)を通じて申請します。この際、書類受付・提出・返却などにかかるJVACの利用料が発生します。

    金額は申請内容や利用するサービスによって異なりますが、オプションを含めて2,000〜3,000ペソ前後です。

    フィリピン側の書類取得費用

    ビザ申請にあたり、フィリピン国内で以下のような書類取得費用が発生する場合があります。

    • PSA(出生証明書・婚姻証明書など)の発行手数料
    • 翻訳費用(英語または日本語)
    • 郵送費・交通費などの実費

    これらはビザ申請準備に伴う費用であり、金額は個人の状況によって異なります。

    MWO(旧POLO)承認にかかる費用

    就労を目的としたビザの場合、MWO(旧POLO)の承認手続きが必要となるケースがあります。これはフィリピン政府側の手続きであり、ビザそのものの費用ではありませんが、入国前に必要となる準備費用の一部です。

    日本入国後にかかる費用(在留資格関連)

    ここからは、日本に入国した後に発生する在留資格に関する費用についてです。

    在留期間更新許可

    在留期限を延長する場合、在留期間更新許可申請が必要となり、 許可された場合に4,000円の手数料がかかります。

    在留資格変更許可

    活動内容を変更する場合(例:留学から就労など)、 在留資格変更許可申請を行い、許可時に4,000円が必要です。

    再入国許可

    日本を一時的に出国する際、みなし再入国許可を利用しない場合には、再入国許可(単数・数次)の申請が必要となり、内容に応じた手数料が発生します。

    行政書士への依頼費用(任意)

    在留資格の更新や変更を行政書士に依頼する場合は報酬が別途発生しますが、あくまで任意です。専門家に任せることで、不許可のリスクを下げられる点がメリットです。

    ケース別:フィリピン国籍の方が日本のビザを取る場合の費用

    フィリピン国籍の方が日本のビザを取得する際にかかる費用は、ビザの種類や申請方法、必要な手続きによって変動します。ここでは、よくある以下の4つのケースにおける費用の目安をご紹介します。

    ケース1:観光・短期滞在ビザ(親族訪問・観光)
    ケース2:日本人配偶者・定住者・家族滞在ビザ
    ケース3:就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)
    ケース4:特定技能・技能実習ビザ

    ケース1:観光・短期滞在ビザ(親族訪問・観光)

    • 日本のビザ手数料:無料
    • JVAC関連費用
    • サービス料:数千円〜 
    • 書類取得・翻訳費用:数千円〜1万円前後

    合計目安:1万〜2万円台

    自力申請がしやすく、比較的費用を抑えやすいビザです。ただし、書類不備による再提出があると、JVAC関連費用が再度発生する場合があります。

    ケース2:日本人配偶者・定住者・家族滞在ビザ

    • 日本のビザ手数料:数千円程度 ・
    • JVAC関連費用:数千円〜
    • 戸籍・PSA書類取得、翻訳費用:1万〜3万円程度
    • 専門家へ依頼した場合の代行費用:5万〜15万円程度

    合計目安:3万〜20万円前後

    書類量が多く、内容の整合性が重視されるため、行政書士などに依頼するケースが多くなります。その分、費用差が大きく出やすいのが特徴です。

    ケース3:就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)

    • 日本のビザ手数料:数千円程度
    • JVAC関連費用:数千円〜
    • MWO(旧POLO)関連手続き費用:数万円程度
    • 企業側または個人負担の書類準備費用

    合計目安:5万〜15万円前後

    日本側企業が費用を負担しますが、契約内容によっては本人負担が発生するケースもあります。

    ケース4:特定技能・技能実習ビザ

    • 日本のビザ手数料
    • 査証手数料:1150ペソ(日本円で3千円前後)
    • JVAC関連費用:数千円〜
    • MWO承認関連費用:数万円 ・送り出し機関
    • 監理団体関連費用:ケースにより異なる

    合計目安:10万〜30万円

    制度上の手続きが多く、関係機関も多いため、他のビザに比べて費用が高くなりやす   い傾向があります。どのケースでも、何に費用がかかるかを把握することが大切です。
    特に就労ビザではMWO承認や代行手数料が加わるため、事前に必要な費用を整理して準備しましょう。

    ビザ申請で費用が高くなりやすいケース

    フィリピン国籍の方が日本のビザを申請する際、費用が想定以上に高くなるケースがあります。ここでは、特に費用がかかりやすい代表的な3つのケースを整理していきましょう。

    代行手数料の内訳を確認せずに依頼した場合

    旅行会社、代行業者にすべて任せると、手数料が高額になる場合があります。サービス内容が不明確だと、何にいくらかかっているか分からないまま支払うことになりやすいです。

    対策:依頼前に費用の内訳を確認し、必要な部分だけを依頼しましょう。

    書類不備や差し戻しによる再申請

    書類が揃っていなかったり不備があると、JVACや大使館から差し戻されます。再提出にはJVACの再申請手数料や郵送費、交通費が再度かかる場合があります。

    対策:申請前に必要書類をチェックリストで確認し、二度手間を防止しましょう。

    更新や再入国費用が必要な場合

    就労ビザや家族滞在ビザは、在留期間の更新や一時帰国後の再入国の際に費用がかかることがあります。更新料、再入国許可申請料、JVAC利用料などが追加で発生します。

    対策:将来の更新費用をあらかじめ見越して準備しましょう。

    ビザ申請で費用が高くなるケースは、代行利用の仕方や書類準備、再申請の有無によって左右されます。初めて申請を行う方・不安がある方は、専門家への相談もぜひご検討ください。プロに依頼することで、手続きをしたことがない方でも効率的で安全なビザ申請ができます。

    まとめ

    フィリピン国籍の方が日本のビザを取得する際に必要な費用の目安と内訳についてご紹介しました。この記事で特に押さえておきたいポイントは、次の3つです。

    • 費用の種類と内訳を正しく理解すること
    • 必ずかかる費用と選択次第で抑えられる費用を見極めること
    • 書類準備や申請手順を丁寧に行い、再申請や差し戻しを防ぐこと

    事前に必要書類や手順を整理し、費用の内訳を把握することで無駄な出費を抑えられます。不安がある場合や書類準備に自信がないときは、行政書士に相談してサポートを受けると、スムーズで安心な申請が可能です。

    本記事がこれからビザの申請を予定しているフィリピン国籍の方やフィリピン国籍の方を日本に招きたいと考えている方皆様の一助となれば幸いです。

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    【2025年10月改正】経営・管理ビザの要件が厳格化!最新改正を徹底解説

    2025年10月の経営・管理ビザ改正により、事業の実体や継続性、経営者の能力がこれまで以上に厳しく審査されるようになりました。大幅な要件変更に戸惑い、不安を抱える申告予定者や、外国人管理者の受け入れを検討する日本企業の方も多いはずです。

    本記事では改正ポイントと注意点を細かく解説し、スムーズな申請のために必要な最新情報を詳しく紹介します。

    経営管理ビザとは?

    経営・管理ビザ(正式名称:在留資格「経営・管理」)は、外国人が日本で事業を立ち上げ経営する、または企業の管理業務に従事するための在留資格です。このビザの目的は、日本国内での実態ある事業を創出することと、健全な経済活動を担う外国人経営者を受け入れ、日本社会に新たな雇用や投資を生み出すことにあります。

    日本で事業を行う意思と能力を明確に示すことが前提で、法人の設立から運営、組織管理、人材マネジメントなど、事業経営に必要な活動が認められます。
    ただし、現場作業や一般スタッフ業務で従事する場合は対象外です。

    経営・管理ビザの対象者

    経営・管理ビザは、経営者だけが取得できるものではありません。日本で事業を運営・管理する立場にある外国人が幅広く対象となります。具体的には、以下の4つのケースです。

    1.日本でこれから起業する外国人

    日本市場で事業を始めたい外国人起業家は、経営・管理ビザの対象です。
    会社設立前の準備段階から申請可能ですが、事業所を確保し、資本金の払込みまで完了している必要があります。飲食店、美容院、貿易業、ITサービス、製造業など業種の制限はありませんが、事業計画の実現性と継続性が重要です。

    2.海外本社から日本法人を任される外国人管理者

    海外企業が日本支社を設立する場合、代表者や管理者として外国人を配置する場合も経営・管理ビザが適用されます。日本法人の登記、事業所の確保、資本金の準備など、日本側での事業基盤が整っていることが重要です。

    3.既存の日本企業に外国人幹部が勤務する場合

    日本企業が外国人を管理職として招聘する場合にも、対象の在留者は経営管理の在留資格を取得できます。管理の活動が主になるため、単に現場指示を行うだけのポジションでは不十分で、企業の組織運営、予算管理、人事判断などに関わる役割である必要があります。

    新・旧要件の違い

    2025年10月、在留資格「経営・管理」に大幅な制度改正が導入されました。以下に旧要件と新要件を表にまとめました。

    旧要件(改正前)新要件(2025年以降)
    資本金500万円以上3,000万円以上
    常勤職員の雇用実質2名以上日本国内常勤職員1名以上
    申告者の経営年数基準なし経営・経理3年以上または関連分野の修士以上の学位
    日本語能力数値基準なし申告者または常勤職員に日本語力(JLPT N2相当)
    事業計画計画書提出が必要専門家(税理士・診断士)の確認必須化
    事業所(オフィス)自宅兼用が認められるケースあり専用オフィス必須
    更新要件実態維持が中心更新にも新基準が適用される可能性あり

    今回の改正によって、経営・管理ビザの審査基準は、これまで以上に明確さと実質性が求められる形へと改善されています。

    従来であれば、一定の形式を揃えれば比較的スムーズに申請が通るケースもありました。一方で2025年の改正後は、事業の実体や継続性、そして申請者自身がどれほどの経営能力を持っているのかを、より具体的に示す必要があります。

    さらに、資本金の大幅な引き上げや常勤職員の配置義務、事業計画に対する専門家の確認など、事業運営に欠かせない要素が制度上の必須要件として整理されました。これにより、単なる形式的な会社設立や名義貸しを目的とした不適切な申請を排除し、実態ある事業のみ受け入れることができます。
    申請者はこれまで以上に入念な準備が必要となり、企業側も外国人管理者を迎えるにあたり、雇用体制や事業所環境、コンプライアンス面の整備が必要不可欠です。

    厳格化された新要件

    続いては、厳格化された要件と注意すべきポイントを見ていきましょう。
    旧基準から最も変化した要件は、

     ①資本金
    ②常勤職員配置の義務化(かつ実体チェックの強化) 

    の2点です。今後申請を検討する方にとって準備の負荷が従来より格段に大きくなる一方、審査基準がわかりやすく可視化されたという利点もあります。それぞれ詳しく解説していきます。

    資本金要件の大幅引上げ 

    経営・管理ビザの制度改正後、資本金の要件は500万円から3000万円以上に引き上げられました。

    旧来の基準では、実質的な事業計画や運営体制が整っていなくても要件を満たしたように見せることが可能で、経営・管理ビザ本来の趣旨から逸脱した運用が多数発生していました。対して改正後は、資本金3000万円以上に基準が引き上げられ、実際に事業を動かす意思と能力を持つかどうかを判断しやすくなっています。

    また、出資元に関しても審査が厳格化され、振込記録、契約書、送金元、出資者の属性など、資金がどこから来たのか明確に示すことが必須になりました。これは、見せ金や一時的な貸付を偽装した資本金など、これまで発生しやすかった不正を排除する狙いです。

    常勤職員の配置義務化と実体チェックの強化

    新要件では、日本国内で常勤職員1名以上を必ず配置することが明文化されています。

    制度改正の背景には、雇用契約のみ存在し実際に働いていないペーパー雇用や、オフィスに籍だけ置いているといった問題の存在があります。旧制度では常勤職員数「2名以上」とされていましたが、明確に規定化されていたわけではないため、審査官によって判断が異なる場合もありました。

    今回の改正により、単なる書類上の雇用ではなく、社会保険加入状況や給与の支払い実績、勤務実態・環境などが総合的に審査されるようになります。常勤職員には社内外との円滑なコミュニケーション、法令遵守、会計・税務業務などを適切に遂行するため、一定以上の日本語能力が必要です。
    事業の実体が担保されている法人にとっては特に難しいことではありませんが、形式的な会社や規模の小さすぎる事業体は自然と排除されるでしょう。結果として、日本側での雇用創出が明確に求められ、経営・管理ビザ本来の趣旨に沿った制度へ改善されたと言えます。

    なぜ厳格化されたのか?改正の理由

    次に、今回の大幅改正に至った背景を大きく3つの項目に分けて説明します。今回の経営・管理ビザ改正には、日本経済の持続的発展や入管制度の信頼性回復といった目的があります。

    表面的には「資本金引き上げ」「常勤職員義務化」といった数字の変更に見えるかもしれません。しかし根底には、制度を悪用する一部の申請者を排除し、真に日本で事業を営む意思と能力を持つ外国人経営者を支援するという意図が存在します。

    ① 形式的な法人設立・ビザ取得の防止

    厳格化の直接的な理由の一つは、ここ数年増加している、実態の伴わない法人によるビザ取得です。旧制度では、資本金500万円以上という基準が設けられていました。そのため、法人登記だけを形式的に行い、実際には事業活動を行っていないケースも存在しました。

    日本滞在の手段としてビザを取得するものの、実際の経営活動とは関わりのないペーパーカンパニーであるケースも少なくありません。入管庁や地方自治体の調査によれば、

    • 実際にオフィスとして使用していない住所での登記
    • 従業員の存在しない架空の雇用契約
    • 短期間で解散・廃業する法人

    などの不正が頻発しており、制度全体の信頼を大きく損ねることにも繋がっていました。こうした実態を是正するために、政府は2024年以降、経営・管理ビザの審査体制を段階的に見直し、2025年10月の改正で事業の実態を厳しく確認する方向へと舵を切ったのです。

    ② 日本の入管制度に対する国際的な信頼低下

    2つ目の要因は、国際的な信用問題です。日本は先進国の中でもビザの審査が寛容であると評価されており、特に経営・管理ビザは「比較的取りやすいビザ」として知られていました。滞在資格を得るためだけに法人を設立する外国人が増加し、一部では「お金を出せばビザが取れる」という誤った情報まで広まるほどです。

    この状況は、OECD(経済協力開発機構)加盟国としての日本の信用を損ねるだけでなく、真面目に日本で事業を行いたい外国人に対しても不利益をもたらします。実際、形式的な会社の乱立は、実体ある外国人起業家の申請審査を遅延させ、結果的に日本のビジネス環境の魅力を下げる要因の一つです。
    今回の改正は単なる締め付けではなく、日本のビジネス環境を国際基準に戻すための制度再整備でもあるのです。

    ③留学生・就労ビザからの不自然な切替え防止

    入管庁が問題視しているもう一つの理由は、活動内容と在留資格の不一致です。

    「留学ビザ」や「技術・人文知識・国際業務」などの就労系ビザから、短期間で経営・管理ビザに切り替えるケースが増加傾向にあります。中には、起業の実態がないまま、形式的に会社を登記して経営者を名乗る、実際はアルバイトや委託業務に従事しているといった事例も発生しています。

    こうした事例は、入管制度の根幹である「活動内容と在留資格の一致」を揺るがすものであり、行政としても看過できない状況でした。これを受け、新制度では、

    • 出資資金の出所証明
    • 事業計画書の実現可能性審査
    • オフィス使用実態の確認

    など、実態調査型の審査が導入されます。

    出入国在留管理庁 在留資格「経営・管理」

    まとめ

    今回は、経営・管理ビザの要件について詳しく解説しました。
    改正に伴い、単にハードルを上げるのではなく、制度の透明性・審査基準の可視されています。

    この記事の内容で再度押さえておきたいポイントは以下の3つです。

    • 事業の実体がこれまで以上に重視される。
    • 事業計画の実現可能性や継続性など、形ではなく中身が審査基準となる。
    • 真に日本で事業を行う意思と能力を持つ経営者を選別する制度へ移行している。

    今回の改正で曖昧だった審査要件が明確になり、申請者が準備すべきポイントが整理されています。申請を検討する外国人や外国人管理者を雇いたい企業は、事前の準備や社内体制の整備が不可欠となるでしょう。これから日本で起業・会社設立を考える外国人経営者は「資金・人員・事業計画の実体」を整えること、日本企業は「受け入れ体制・雇用実態・法令順守」を整えることが、改正後の審査突破のポイントです。

    本記事がこれから経営・管理ビザの申請を予定している方や、外国人管理者の受け入れを検討している日本の企業の皆様の一助となれば幸いです。

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    中国人が日本でビザを取得する手順と注意点とは?種類・必要書類も解説

    中国人の方が日本に入国する際は、目的に合ったビザの取得が必須です。
    しかし、「自分に合ったビザはどれ?」「必要な書類や手続きの方法は?」とお困りの方も多いでしょう。本記事では、

    • 中国人の方が日本で取得できるビザの種類
    • ビザを申請するための条件と必要書類
    • 日本のビザを申請する手順と注意点

    について分かりやすく解説します。

    なお、ビザは一般的に在留資格のことを指す場合が多いため、本記事では在留資格のことをビザ、それとは別に、入国に必要なビザは査証(ビザ)と表記します。トラブルや不安を事前に回避し、スムーズに在留資格を取得したいとお考えの中国人の方は、ぜひ最後までご覧ください。

    中国人が日本で取得できるビザの種類一覧

    中国人の方が日本で取得できるビザ(在留資格)の種類は、他の国の方と同じで合計29種類です。

    以下4つの区分に分けて一覧表にまとめました。

    • 就労可能な在留資格
    • 就労不可の在留資格
    • 就労の可否は個人による在留資格
    • 身分または地位による在留資格

    【中国人の方が日本で取得可能なビザの種類(在留資格)|計29種類】

    1. 就労可能な在留資格(19種類)

    在留資格該当例
    外交海外政府の大使,公使,総領事,代表団構成員及びその家族
    公用外国政府の大使館・領事館の職員及びその家族等
    教授大学教授等
    芸術作曲家,画家,著述家等
    宗教外国の宗教団体から派遣される宣教師等
    報道外国の報道機関の記者,カメラマン
    高度専門職ポイント制による高度人材
    経営・管理企業等の経営者・管理者
    法律・会計業務弁護士,公認会計士等
    医療医師,歯科医師,看護師
    研究政府関係機関や私企業等の研究者
    教育中学校・高等学校等の語学教師等
    技術・人文知識・国際業務機械工学等の技術者、通訳、デザイアー等
    企業内転勤外国の事業所からの転勤者
    介護介護福祉
    興行俳優、歌手、ダンサー等
    技能外国料理の調理師、スポーツ指導者等
    特定技能特定産業分野に属する相当程度の知識または経験が必要な技能を要する業務に従事する外国人等
    技能実習技能実習生

    2. 就労不可の在留資格(5種類)

    在留資格該当例
    文化活動日本文化の研究者等
    短期滞在観光客,会議参加者等
    留学大学,短期大学,高等専門学校等の学生・生徒
    研修研修生
    家族滞在在留外国人が扶養する配偶者・子

    3. 就労の可否は個人による在留資格(1種類)

    在留資格該当例
    特定活動外交官等の家事使用人,ワーキングホリデー等

    4. 身分または地位による在留資格(4種類)

    在留資格該当例
    永住者法務大臣から永住の許可を受けた者
    日本人の配偶者等日本人の配偶者・子等
    永住者の配偶者等永住者の配偶者及び日本で出生し在留中の子
    定住者第三国定住難民,日系三世等

    参考:出入国在留管理庁|在留資格一覧表

    中国人が日本でビザを申請する条件と必要書類

    中国人が日本でビザを申請するための条件と必要書類について解説します。

    主な条件

    在留資格の申請に共通する主な条件は、以下の2つです。

    1. 目的に応じた在留資格を申請すること
    2. 上陸拒否事由に該当しないこと

    以下に詳しく見ていきましょう。

    1.目的に応じた在留資格を申請すること

    ビザを申請する際は、日本に滞在する目的に応じた在留資格を申請することが求められます。例えば、同じ語学教師で就労する場合を見てみましょう。

    民間のスクールで働く場合は在留資格「技術・人文知識・国際業務」、中学・高等学校ならば「教育」の在留資格を申請する必要があります。必ず、申請人の活動目的に応じた在留資格の種類を確かめたうえで申請しましょう。

    どの在留資格が適切なのか確認したい場合は、出入国在留管理庁のホームページより「在留資格一覧表」をご覧ください。

    2.上陸拒否事由に該当しないこと

    在留資格を申請する際の2つ目の条件は、入管法で定められた上陸拒否事由に該当しないことです。具体的には、以下に該当する場合は日本への入国が認められません。

      【上陸拒否事由】
     ・保健衛生上、上陸を認めるのが好ましくない者
     ・反社会性が強いと認められる者
     ・退去強制を受けたことがある者
     ・我が国の利益または考案を害するおそれがある者   
     ・相互主義に基づき上陸を認めない者    etc…

    参考:出入国在留管理庁「入国・帰国手続き〈上陸拒否事由(入管法第5条)〉

    ビザ申請に必要な書類

    在留資格の申請に必要な書類は、在留資格ごとに大きく異なります。本章では、在留資格「短期滞在」と「就労・中長期滞在」とに分けて解説します。

    短期滞在の必要書類

    短期滞在の必要書類は、申請人が中国で用意するものと、身元保証人(※1)及び招へい人(※2)が日本で用意するものとがあります。提出する書類はそれぞれの目的に応じて細かく定められていますが、共通の書類は以下の通りです。

    ※1身元保証人:金銭面、マナー面で責任を取れる人
    ※2招へい人:日本へ呼びたい人

    【中国側で用意する共通書類(申請人)】

    • 査証(ビザ)申請書
    • 写真(6ヶ月以内に撮影したもの)
    • パスポート
    • 戸口簿写し

    【日本で用意する共通書類(身元保証人及び招へい人)】

    • 身元保証書または招へい理由書
    • 住民票
    • 在職証明書
    • 在留カードの写し(身元保証人及び招へい人が外国籍の方場合)

    短期滞在の目的には、観光、商用、親族・知人訪問等があり、期間は90日以内です。例えば、短期滞在ビザで商用を目的として訪日する場合は、上記の他に以下の書類を提出する必要があります。

    例)目的:短期滞在|商用
    申請人/中国側:居住証、在職証明書等招へい機関等/日本側:滞在予定表、法人登記簿等

    目的別の必要書類について、詳しくは外務省のホームページより「中国籍の方が短期滞在を目的として日本へ渡航する場合」をご覧ください。

    就労・中長期滞在の必要書類

    就労・中長期滞在(※3)を目的とした在留資格を申請する際は「在留資格認定証明書」が必要です。在留資格を申請する際の共通書類は以下の通りです。

    ※3 中長期滞在:90日を超えた滞在

    【在留資格申請のための共通書類(就労・中長期滞在)】

    • 在留資格認定証明書交付申請書
    • 写真 1葉(6ヶ月以内に撮影されたもの)
    • 返信用封筒(宛先明記、簡易書留用の額の切手)

    就労・中長期滞在の目的は、日本企業の業務に従事、留学、家族を日本に呼び寄せるなど様々です。「在留資格認定証明書」の交付申請には、在留資格に応じた資料の提出を求められます。

    例えば、家族を日本に呼び寄せる場合は、「家族滞在」の在留資格を申請する必要があり、「在留資格認定証明書」の交付を申請するには前述した共通書類の他に以下の書類が必要です。

    例)目的:家族を呼び寄せる|在留資格(家族滞在)
    ・申請人と扶養者の関係を証する文書(戸籍謄本等)
    ・扶養者の在留カードまたは旅券の写し扶養者の職業及び収入を証する文書
    (在職証明書、納税証明書等)

    ちなみに、短期滞在の場合「在留資格認定証明書」は必要ありません。

    在留資格に応じた必要書類について、詳しくは、出入国在留管理庁のホームページより「在留資格認定証明書交付申請書」をご確認ください。

    中国人が日本でビザを申請する手順

    中国人の方が日本でビザを申請する手順は、以下の4ステップです。

     【中国人の方が日本でビザを申請する手順】
     1.(日本側)身元保証人又は招へい人が必要書類を揃える
     2.(日本側)身元保証人又は招へい人が申請人に書類を送る  
     3.(中国で)申請人が必要書類を揃える
     4.(中国で)申請人が日本大使館等で申請する

    1.(日本側)身元保証人又は招へい人が必要書類を揃える

    まず、日本にいる身元保証人または招へい人が、必要書類を揃えます。必要書類は在留資格ごとに異なっており、申請人の目的に合った書類を揃えることが必要です。

    「短期滞在」の必要書類は、外務省のホームページより「中国籍の方が短期滞在を目的として日本へ渡航する場合」をご確認ください。また、就労・中長期滞在を目的とした在留資格の必要書類は、出入国在留管理庁のホームページより「在留資格から探す」をご確認ください。

    2.(日本側)申請人に書類を送る

    書類が揃ったら、日本から申請人(中国籍の方)の住所へ送付しましょう。

    3.(中国で)申請人が必要書類を揃える

    申請人の方は、査証(ビザ)申請書、写真、パスポート、戸口簿写しのほか、在留資格に応じた書類を揃えます。

    申請人が中国で揃える必要書類は、「短期滞在」の場合、前述した外務省のホームページより、目的別にご確認いただけます。就労・中長期滞在の必要書類は、出入国在留管理庁のホームページ「在留資格認定証明書交付申請」よりご確認ください。

    4.(中国で)申請人が日本大使館等で申請する

    申請人は、日本大使館、日本総領事館、または代理申請機関※4に書類を提出し、査証(ビザ)を申請します。審査に通れば査証(ビザ)が発給されます。

    ※4 代理申請機関:日本大使館または日本総領事館が指定する代理申請機関(旅行代理店)

    ビザ申請の注意点

    中国籍の方が日本で在留資格を申請する際の主な注意点は以下の3つです。

    1. 書類の不備や情報の誤りに注意する
    2. 期限切れにならないよう余裕を持って手続きを行う
    3. 実際の目的と申請内容が一致しているか確認する

    以下に詳しくみていきましょう。

    1.書類の不備や情報の誤りに注意する

    必要書類の不備や情報の誤りには十分注意しましょう。申請には、在留資格ごとに定められた書類をすべて揃え、求められた情報を正しく記載することが必要です。

    ひとつでも書類の漏れや誤った情報があると、追加書類の提出を求められることや、不認可となる場合があります。

    2.期限切れにならないよう余裕をもって手続きを行う

    短期滞在ビザ、及び在留資格認定証明書は、期限切れにならないよう余裕をもって申請手続きを行いましょう。短期滞在ビザと在留資格認定証明書には期限があり、有効期限は発行されてから3ヶ月です。

    日本から申請人へ書類を送付する期間、中国で申請人が必要書類を準備する期間、また、査証(ビザ)審査期間などを考慮に入れ、手続きは早めに進めてください。

    短期滞在ビザ、在留資格認定証明書は、どちらも期間延長はできません。3ヶ月以内に日本に入国しない場合、有効期限が切れ、再発行の手続きが必要となるため、注意が必要です。

    実際の目的と申請内容が一致しているか確認する

    実際の目的と在留資格の申請内容が一致しているかを確認しましょう。
    たとえば、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手として活動する際は、在留資格「興行」を申請します。この場合、中国語が堪能という理由で、通訳業務に就くことはできません。

    日本で就労する目的が通訳の場合は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を申請する必要があります。実際の目的と申請内容が一致していない場合、不許可となるため十分に気をつけましょう。

    まとめ

    本記事では、中国人の方が日本でビザを取得するためのポイントについて以下のことをお伝えしました。

      【本記事のまとめ】
     ●中国人が日本で取得できるビザは29種類
     就労可能な在留資格、就労不可の在留資格、就労の可否は個人による在留資格、 
     身分または地位による在留資格の4つに大きく分けられる。

     ●中国人が日本でビザを申請する条件と必要書類
     ・条件(目的に応じた在留資格の申請、上陸拒否事由に該当しない)
     ・必要書類(在留資格に応じた書類を揃える)

     ●中国人が日本でビザを申請する手順
     1.(日本側)必要書類を揃える
     2.(日本側)申請人に書類を送る
     3.(中国で)申請人が必要書類を揃える
     4.(中国で)申請人が日本大使館等で申請する

     ●ビザ申請時の注意点
     ・書類の不備、情報の誤りに注意
     ・期限切れにならないよう余裕を持って手続きを行う
     ・実際の目的と申請内容が一致しているか確認する

    中国籍の方がビザを申請するには、日本での活動に応じた在留資格の申請が必須です。

    活動内容と在留資格が一致していないと判断された場合や、書類の不備がある場合など、許可が下りないリスクが高まります。

    もし、適切な在留資格が分からないといった不安をお持ちの場合は、在留資格申請の実績が豊富な行政書士に相談してください。

    本記事が、安心して日本で暮らしたいと願う中国籍の方のお役に立てましたら幸いです。

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    技人国ビザで転職したい方へ|失敗しない手続きの流れと注意点とは?

    在留資格「技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)」を持っている方の中には、日本でのキャリアアップのために転職を検討している方も多いのではないでしょうか。しかし、外国人の方の転職には様々なルールがあるため、知らないとスムーズに進まない場合もあります。

    本記事では、

    • 技人国ビザで転職する際に必要な手続きの流れと注意点
    • 技人国ビザの転職活動で失敗しないチェックポイント

    などを分かりやすくお伝えします。

    技人国ビザで転職するための手続きやルールをきちんと理解し、起こりがちなトラブルを避けたいとお考えの方はぜひ最後までチェックしてください。

    技人国ビザとは

    技人国ビザとは、在留資格の一つ「技術・人文知識・国際業務」の一般的な呼び名です。しばしば「技人国ビザ」と呼ばれますが、正確には在留資格を指します。

    なお、ビザ(査証)は入国許可証のことで、入国時に必要な書類です。就労や転職の可否は、在留資格によって判断されます。

    本記事では、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を、技人国ビザの名称で解説していきます。

    技人国ビザで転職する際に必要な手続きの流れ

    技人国ビザで転職する際は「所属機関変更届」を提出する必要があります。手続きの流れは、以下の3ステップです。

    【技人国ビザで転職する手続きの流れ】
    1.「所属機関変更届」の様式を確認する
    2.「所属機関変更届」を提出する
    3.就労資格証明書を申請する

    就労資格証明書は必須ではありませんが、取得しておくと入管(出入国在留管理庁|以下、入管)での審査が格段にスムーズになるため、ぜひ確認してください。

    それでは、一つずつ見ていきましょう。

    転職活動の状況に応じて「所属機関変更届」の様式を確認する

    「所属機関変更届」は、ご自身の転職活動の状況に応じて、以下3つの様式があります。

    【所属機関変更届の様式】

    転職活動の状況様式
    転職先が決まった後で退職した場合出入国在留管理庁|契約終了と新たな契約締結の届出
    転職先が決まらず退職した場合出入国在留管理庁|契約機関との契約が終了した場合の届出
    退職後に転職先が決まった場合出入国在留管理庁|新たな契約機関と契約を締結した場合の届出

    新しい職場が決まらないまま退職し、転職活動中の場合でも「所属機関変更届」の提出が必要です。必ず、ご自身の転職活動の状況に合った様式はどれかを確認しましょう。

     退職・転職後14日以内に入管へ「所属機関変更届」を提出する

    必要な「所属機関変更届」の様式を確認したら、退職、または転職後14日以内に入管へ提出します。「所属機関変更届」の提出方法は、以下の3つです。

    【「所属機関変更届」の提出方法】

    提出方法概略
    入管窓口在留カードを持参し最寄りの地方出入国在留管理署へ行く
    郵送在留カードのコピーを同封する・表書きに「届出書在中」または「NOTIFICATION ENCLOSED」(朱書きで)と記載する
    インターネット出入国在留管理庁電子届システムより届出を行う

    郵送の場合は、必ずご自身でコピーを取っておくか、日本郵便の配達状況の記録が残るサービスを利用しましょう。「所属機関変更届」について詳しくは、出入国在留管理庁のホームページよりご確認ください。

    必要に応じて就労資格証明書を申請する

    技人国ビザを所有し、同じ在留資格の範囲内で転職したい場合、事前に就労資格証明書を申請しておくと便利です。

    就労資格証明書とは、外国人の方が行える就労活動を入管が証明する文書です。技人国ビザで転職する際は、新しい仕事内容と在留資格が一致していることが重要となります。

    しかし、実際には、在留カードだけでは判断がつかない場合もあります。このような場合、就労資格証明書があれば、具体的な活動が記載されているため、簡単に判断できます。そのため、外国人の方も転職先の企業も、スムーズに転職の手続きを進めることが可能です。

    ちなみに、就労資格証明書の申請は、在留期間が6ヶ月以上残っているタイミングで行うのが安心です。申請後、審査には1~3ヶ月の期間がかかります。在留期間が残り少ない場合、許可される前に在留期限が切れてしまう、といった不測の事態が起こりかねません。

    このような予期しないトラブルを避けるためにも、申請する際は在留期限を確かめ、余裕を持って手続きを進めましょう。

    技人国ビザで転職する際の注意点

    技人国ビザで転職する際の主な注意点は、以下の6つです。

    1. 無職期間を3か月以上空けない
    2. 届出や申請を忘れず必ず行う
    3. 転職後初回のビザ更新は審査が厳しくなる
    4. 学歴・職歴と仕事内容のミスマッチを避ける
    5. 給与が日本人と同等以上である
    6. 在留期限に余裕を持って転職活動を進める

    一つずつ見ていきましょう。

    無職期間を3か月以上空けないこと

    一つ目の注意点は、無職の期間を3ヶ月以上空けないことです。入管法で「在留資格の取り消し」が定められており、正当な理由なく3ヶ月以上無職の状態が続く場合、在留資格を取り消される可能性があります。

    転職する際は上記を念頭におき、3ヶ月以内に就労先を見つけましょう。

    参照:出入国在留管理庁|在留資格の取消し(入管法第22条の4)

    届出や申請を忘れず必ず行うこと

    2つ目の注意点は、届出や申請は必ず行うことです。

    技人国で転職する場合、入管へ退職や転職の届出を行うことが義務付けられています。必要な届出や申請をしなかった場合、20万円以下の罰金が科されることもあるため、忘れずに行いましょう。

    参照:出入国在留管理庁|在留手続きAnswer(Q88)

    転職後初回のビザ更新は審査が厳しくなること

    技人国ビザでの転職後、初回のビザ更新(在留期間更新)は審査が厳しくなる傾向があります。

    これは、新しい会社での業務内容が技人国ビザの在留資格に定められた要件に合致しているか、転職先企業の経営状況などを、入管で一から審査するためです。加えて、外国人の方が転職する前の無職期間の有無や、前職を退職後14日以内に「所属機関変更届」を提出していたかなども審査されます。

    審査の結果によっては、ビザ更新の許可が降りないケースもあるため、注意が必要です。このように、転職後初回のビザ更新は、通常のビザ更新よりも審査が厳しくなります。日頃から在留資格と職務内容の確認、そして届出義務を怠らないよう気をつけましょう。

     学歴・職歴と仕事内容のミスマッチを避けること

    技人国ビザで転職する際は、外国人本人の学歴・職歴と転職先の仕事内容が一致している必要があります。

    技人国ビザの場合、専門的な知識や技能を活かせる業務であることが必須であり、単純労働は認められません。もし、学歴や職歴と転職先の業務内容に適合性がないと判断された場合、在留期間の更新が不許可になるリスクが高まります。

    転職時は、成績証明書などで履修科目を明確にし、新しい業務との関連性を客観的に証明する準備をしておくと安心です。

    給与が日本人と同等以上であること

    技人国ビザでの転職は、新しい職場の給与が、その会社の日本人と同等以上であることが必要です。

    例えば、同じ職種に従事する日本人社員の給与が20万円なのに対し、外国人材の給与が17万円の場合、申請しても許可は降りません。技人国ビザで転職する際は、転職先の報酬額を必ず確認しましょう。

     在留期限に余裕を持って転職活動を進めること

    技人国ビザで転職する際、在留期限に余裕を持って転職活動を進めることが重要です。

    前述した通り、転職後初めて在留期間更新の手続きを行う際は、通常の更新よりも厳しい審査が行われます。審査期間が長引くことや、場合によっては不許可となるリスクも否めません。

    在留期限が切れてしまうと、就労できないばかりか不法滞在とみなされる場合もあるため、在留期限には十分気をつけ、余裕を持った転職活動を行いましょう。

    技人国ビザの転職活動で失敗しないためのチェックポイント

    技人国ビザでの転職活動を成功させるためのチェックポイントを5つ紹介します。

    • 学歴・職歴と仕事内容が一致しているかチェックする
    • 労働条件・雇用条件を確認する
    • 必要な書類や情報を事前に準備しておく
    • 転職先のビザ手続きサポート体制を確認する
    • 不安な場合は行政書士など専門家に相談する

    以下に、一つずつ解説します。

    学歴・職歴と仕事内容が一致しているかチェックすること

    まず、学歴・職歴と仕事内容が一致しているかをチェックすることが重要です。もし、転職先の仕事内容が技人国ビザと一致しない場合、不許可になってしまうため、必ず確認しましょう。

     労働条件・雇用条件を確認すること

    次に、新しい会社の労働条件や雇用条件が、技人国ビザの要件を満たしているかを確認してください。

    具体的には、仕事量が十分にあるか、また、給与は転職先の会社の日本人と同等以上かといった条件です。入管の審査の際、技人国ビザの要件が満たされていないと判断されると、許可が降りない可能性が高まるため、事前に確認しておきましょう。

    必要な書類や情報を事前に準備しておくこと

    転職活動をスムーズに行うためには、必要な書類や情報をあらかじめ準備しておくことも大切です。

    【必要書類】

    • 所属機関変更届
    • 在留カード

    【必要な情報(「所属機関変更届」に記入する内容)】

    例えば、新しい会社に転職した場合、以下の情報を準備しておくことで、未記入や誤記入などを防ぐことができます。

     ・届出人の居住地
     ・在留カード番号
     ・在留資格の種類
     ・新しい会社に入社した日
     ・退職した会社の名称、所在地、法人番号  
     ・新しい会社の名称、所在地、法人番号
     ・新しい会社での活動内容
    参照:出入国在留管理庁|契約機関に関する届出

    技人国ビザでの転職活動の失敗をなくし、スムーズに進めるため、状況に応じて必要な書類や情報を先に準備しておきましょう。

    転職先のビザ手続きサポート体制を確認すること

    転職先にビザ手続きのサポート体制が整っているかを確認しましょう。

    就労中に在留期限が近づく、仕事内容によっては在留資格の変更が必要になるなど、様々なケースが出てきます。そのたびに、入管の規約に基づいた手続きが必要なため、会社がビザ手続きをサポートしてくれるかは、会社選びにおいて重要なポイントです。

    転職した後も安心して仕事を続けられるよう、サポート体制が整っている会社かどうかを確認しましょう。

    不安な場合は行政書士など専門家に相談すること

    技人国ビザでの転職が不安な場合は、行政書士などの専門家に相談しましょう。

    専門家にご自身の学歴や職歴、現在の状況を伝えることで、注意すべきポイントや必要書類など的確なアドバイスを受けることができます。

    まとめ

    本記事では、技人国ビザでの転職について以下のことをお伝えしました。

    【まとめ】
    1.技人国ビザとは
    在留資格「技術・人文知識・国際業務」の一般的な呼び名

    2.技人国ビザで転職する際に必要な手続きの流れ
    ・「所属機関変更届」の様式を確認する
    ・退職・転職後14日以内に入管へ「所属機関変更届」を提出する
    ・必要に応じて就労資格証明書を申請する

    3.技人国ビザで転職する際の注意点6つ
    ・無職期間を3か月以上空けない
    ・届出や申請を忘れず必ず行う
    ・転職後初回のビザ更新は審査が厳しくなる
    ・学歴・職歴と仕事内容のミスマッチを避ける
    ・給与が日本人と同等以上である
    ・在留期限に余裕を持って転職活動を進める

    4.技人国ビザの転職活動で失敗しないためのチェックポイント5つ 
    ・学歴・職歴と仕事内容が一致しているかチェックする
    ・労働条件・雇用条件を確認する
    ・必要な書類や情報を事前に準備する
    ・転職先のビザ手続きサポート体制の確認する
    ・不安な場合は行政書士など専門家に相談する

    技人国ビザの転職は、状況に応じた必要書類の提出や提出の期限など、様々な気をつけるべきポイントがあります。また、新しい職場や業務内容が技人国ビザに適しているかの判断がつきにくい場合もあるでしょう。そんなときは、ぜひ行政書士など法律の専門家に相談してください。

    本記事が、技人国ビザでの転職活動を行う外国人の方にとって、安心して日本で働き続けられるようお役に立てたら幸いです。

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    技人国ビザで派遣社員として働くことはできる?条件や注意点なども徹底解説

    外国人として日本で働きたいと考える方や外国人労働者を雇いたい企業の担当者にとって、在留資格の技術・人文知識・国際業務(以下、技人国ビザ)の扱いは非常に重要です。

    特に「派遣」という働き方が技人国ビザで認められるかどうかは、疑問やトラブルのもとになります。

    この記事では、技人国ビザでの派遣労働が可能かどうかを判断するための基本的な知識、具体的な条件、必要な手続き、そしてよくあるトラブルや注意点までを徹底解説します。

    技人国ビザで派遣社員として働ける?

    技人国ビザは原則として「直接雇用」が基本ですが、派遣就労も可能です。

    ただし、派遣雇用の場合は通常よりも、入管審査が厳しい傾向があります。以下の条件や注意点をしっかり確認し、雇用主、労働者共に安心して業務を行う準備を整えましょう。

    技人国ビザと派遣労働の基本ルール

    技人国ビザは、外国人が日本で専門的・技術的分野の業務に就くための在留資格です。(正確には「在留資格」ですが、一般的に「技人国ビザ」と呼ばれることが多いため、本記事では便宜上この表記を使用します。)

    対象となる職種には、以下のようなものがあります:

    • システムエンジニア、プログラマー
    • 通訳・翻訳
    • マーケティング・企画職
    • 会計・人事・法務などの専門職
    • 貿易・国際取引業務

    一方、派遣労働とは「労働者が派遣元と雇用契約を結び、派遣先で指揮命令を受けて働く」形態です。重要なのは、技人国ビザは特定の企業(=在留資格申請時に届け出た企業)での専門的業務を前提にしているという点です。
    そのため、派遣就労自体は違法ではありませんが、「どの会社で」「どんな仕事を」「どのような契約で」働くのかを明確にする必要があります。

    派遣で働ける場合・働けない場合

    技人国ビザで派遣として働くことは絶対にNGではありませんが、ルールを守らなければ違法就労になるリスクが非常に高いです。

    【働けるケース】

    • 派遣元(雇用主)が適切な労働者派遣事業の許可を持っている
    • 派遣先の業務が技人国ビザで認められる専門業務である
    • 雇用契約・派遣契約・業務内容がすべて整合している
    • 入管への申請時に、就労先・業務内容が明記されている

    【働けない(違法となる)ケース】

    • 単純労働(工場ライン、清掃、飲食接客など)を行っている
    • 派遣元と派遣先の契約が不備または「偽装請負」の状態になっている
    • 実際の勤務先・業務が入管に届け出た内容と違う

    ポイントは、業務内容・契約内容と入管への申請内容が一致しているかどうかです。派遣元・派遣先・本人の三者が在留資格の要件を正しく理解し、慎重に対応しましょう。

    技人国ビザで派遣として働く場合の条件・手続き

    こちらでは技人国ビザで派遣として働く場合の条件と手続き、必要書類なども含めて、丁寧に解説します。よく確認し、手間や工数を最小限に抑えましょう。

    派遣で求められる業務内容のポイント

    技人国ビザで派遣就労する場合、学歴・職歴に基づく専門的業務であることが必須です。

    以下の条件を満たすことが望まれます:

    • 大学等で専攻した分野に関連する業務
    • 実務経験が10年以上ある専門的職種
    • 認定された専門業務であること(入管の審査基準に基づく)

    例)システム開発を学んだ外国人がIT企業でプログラミング業務を行う→可能
      同じ人が派遣されて工場のライン作業を行う→不可能

    派遣元・派遣先企業が用意する書類

    技人国ビザで派遣就労するためには、派遣元・派遣先が適切な書類を準備し、在留資格の申請や更新時に提出する必要があります。

    主な書類は以下の通りです:

    派遣元が用意する書類

    • 在留資格申請書(所属機関作成用および派遣先情報の欄)
    • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書もしくは現在事項証明書)
    • 雇用契約書もしくは労働条件通知書
    • 前年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(税務署受付印あるもの)
    • 会社案内
    • 職務内容に関する詳細説明書
    • 派遣先企業との派遣業務契約書(申請人に関するもの)

    派遣先が用意する書類

    • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書もしくは現在事項証明書)
    • 申請人が勤務する事業所の写真、平面図

    これらの書類がきちんと揃っていないと、ビザの申請が却下されることもあります。詳しくはこちら(法務省)をご確認ください。

    手続きの流れと注意点

    技人国ビザを取得している外国人労働者が派遣形態として働く場合、以下の手順で手続きを進めましょう。

    1. 派遣元との雇用契約締結(雇用内容の明確化)
    2. 派遣契約の締結(派遣先との合意形成)
    3. 必要書類の準備(業務内容・契約内容の整合)
    4. 在留資格認定証明書交付申請、または変更許可申請
    5. 入管による審査(勤務先・業務内容・雇用条件など)
    6. 許可後に就労開始

    注意点:

    • 派遣先が変わったら、必ずその都度入管に届け出が必要
    • ビザの更新時にも、業務内容や就労先が変わっていないか確認される

     技人国ビザで派遣就労するには、派遣元・派遣先・本人の三者が業務や契約内容、ビザとの整合性を常に意識することが重要です

    手続きは少し複雑ですが、一つ一つ丁寧に進めることで、お互いに安心して働くことができる環境に繋がります。

    技人国ビザ×派遣で気を付けるべき注意点・よくある失敗

    技人国ビザを持つ外国人が、派遣社員として働く場合には、通常の就労とは異なる注意点があります。
    主に以下の5つです。

    • 派遣契約が適切かどうか確認する
    • 業務内容が技人国ビザに合っているか確認する
    • 派遣先の情報や事業内容を明確にする
    • 派遣先が変わるときは必ず届け出る
    • 退職・派遣終了時は退職証明書を受け取る

    「内定が出たのにビザ更新が通らなかった」「派遣先と仕事内容が合わず違反とみなされた」など、事前に知っておけば防げたトラブルも少なくありません。
    こちらでは技人国ビザで派遣就労する際の注意点と、よくある失敗をわかりやすく解説します。

    派遣契約が適切か確認する

    派遣契約が適法でない場合、偽装請負とみなされ、雇用主・派遣先・外国人本人すべてが違法状態に陥るリスクがあります。
    以下のようなケースに注意しましょう。

    • マニュアルがない・マニュアルがあるけど曖昧
    • 業務指示や評価を派遣先が直接行っている
    • 勤務日や残業時間の管理を派遣先がしている
    • 社員証・制服・メールアドレスなどが派遣先と完全同一

    業務内容が技人国ビザに合っているか確認する

    業務内容が専門業務に該当しない場合は、そもそも技人国ビザの対象外です。具体的には、「大学や専門学校で学んだこと、または実務経験が活かせる業務」であることが必要です。

    以下の業務は対象外です:

    • 工場での仕分け、梱包
    • 倉庫内の荷降ろし
    • 清掃や警備
    • ホールスタッフやレジ業務

    単純労働や体力労働とみなされる業務は技人国ビザの対象ではないので、注意が必要です。

    派遣先の情報や事業内容を明確にする

    入管の審査では、「外国人がどの会社で、どのような仕事をするか」を明確にすることが重要です。業務内容の記載が曖昧だと、申請却下の原因になります。

    派遣先の事業内容や就業場所、業務の詳細を契約書・職務内容説明書などで証明できるようにしましょう

    派遣先が変わるときは必ず届け出る

    派遣先が変わる場合、所属機関等に関する届出をすることが義務付けられています。これを怠ると在留資格違反になってしまうので注意が必要です。

    また、派遣元との雇用契約は継続していても、実際の勤務場所(派遣先)が変わる場合には、14日以内に所属機関等に関する届出を出さなければなりません。こちらも合わせて覚えておきましょう。

    退職・派遣終了時は退職証明書を受け取る

    派遣先から離れるときは、「退職した理由」が非常に大事です。ビザ更新・転職・永住申請など、将来の申請時に「過去の職歴・雇用実績」を証明するために退職証明書や源泉徴収票は不可欠です。
    証明できないと、転職先や入管手続きで不利になるケースもあるので、退職証明書や源泉徴収票などは将来必要になる時のために必ず受け取って保管しておきましょう。

    技人国ビザ 派遣で就労する具体例

    以下では具体例を用いて、これまで解説した内容を振り返ります。「自分だったら…」と考えながら再度確認しましょう。

    ケース1:ITエンジニアとしての適法派遣

    ベトナム出身のAさんは、日本の派遣会社と雇用契約を結び、某IT企業にシステム開発エンジニアとして派遣されました。業務内容は入管に提出済みで、派遣契約書も適正に整備されていたため、問題なく在留資格を取得できました。

    派遣元・派遣先ともに協力し、スムーズに申請と就労が実現。

    ケース2:コンビニスタッフで在留資格取消

    ネパール出身のBさんは「通訳業務」で申請された技人国ビザを保持し、派遣会社と雇用契約を結びました。
    ところが派遣先でははコンビニでのレジ・接客業務を任され、数ヶ月後、入管の調査により在留資格取り消しとなり、帰国を余儀なくされました。

    派遣先での業務が技人国対象外であるため不法労働に該当

    ここで重要なのは、技人国ビザを保持している本人が「よく分かっていなかった」「会社の指示に従っただけ」であっても、本人が罰せられ、「不法就労」→「退去強制処分(強制帰国)」となる可能性は十分にあるということです。
    「自分のビザで何ができて、何がダメか」を把握しておくことが自己防衛になります。また、雇用する側も自分たちが雇用する相手のビザがどこまでの範囲で労働可能なのか、しっかりと理解しておきましょう。

    よくある質問(FAQ)

    以下ではよくある質問について一問一答形式で解説していきます。

    Q1:登録型派遣でも働けますか? 

    A:可能ですが、登録型でも「派遣先・業務内容」が明確になっている必要があります。

    Q2:複数企業に派遣されても問題ありませんか? 

    A:派遣先が複数ある場合は、それぞれについて業務内容と契約の整合性が必要です。また、都度入管への届出が必要になることもあるので注意する必要があります。

    Q3:技人国ビザから他の在留資格に変更すれば単純労働も可能?

     A:在留資格の変更を正しく行えば可能です。ただし、例えば「特定技能ビザ」など別の要件が課されます。

    Q4:ビザ更新のタイミングで派遣先が変わる場合、どうすればいい? 

    A:更新申請前に、新しい派遣先情報を含めた書類を準備しておく必要があります。

    まとめ

    今回は、技黒人ビザで派遣就労はできるのは、その条件や注意点について、具体例を用いて解説しました。

    技人国ビザでの派遣就労は可能です。ただし雇用する側とされる側それぞれが「正しい手続きと確認」を行う必要があります。特に意識したいのは、以下の2つの視点です:

    1. 派遣先での業務や給与が派遣元で契約したものと一致しているか
    2. 派遣先での業務は専門性のある業務か

    技人国ビザでも派遣という形で働くことは条件を満たせば合法ですが、必要な書類・契約・業務内容に不備があれば、違法就労扱いとなり、外国人本人・派遣元企業の双方にリスクがあります。派遣元・派遣先企業は、書類作成・指揮命令体制・業務内容の適法性などをきちんと整理し、入管からの審査にも対応できるよう備えることが重要です。

    外国人本人も、自分のビザの要件に合った業務かどうか、派遣先が変わる際の届出義務などをしっかり把握しておきましょう。安心して日本で働くためには、「知識」と「準備」が最大の武器になります。

    本記事がこれから日本で働こうとしている方や、外国人労働者を受け入れようとしている企業の皆様の一助となれば幸いです。

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    技術・人文知識・国際業務の在留資格で副業は可能?条件や必要書類についても徹底解説

    技術・人文知識・国際業務に関する在留資格(通称:技人国ビザ)を取得し、日本の会社で働き始めたものの、「生活費が厳しい…」「母国の家族に仕送りしたい…」と、副業を考えている方も多いのではないでしょうか。

    しかし、在留資格の条件に違反してしまうと、在留資格の取り消しや強制帰国といった大きなリスクもあるため、正しい知識が必要です。

    この記事では技人国ビザで副業ができる条件・申請方法・注意点をわかりやすく解説します。ご自身の未来と大切な家族のために、正しい知識を身につけて安全に一歩を踏み出しましょう。

    技人国ビザで副業・アルバイトはできる?

    結論、技人国ビザを取得して日本企業で働いている外国人の方が副業を行うことは可能です。ただし、一定の条件を満たしている必要があります。内容によっては「資格外活動許可」が必要な場合もあるため、事前に手続きや制限について十分に確認しておきましょう。

    技人国ビザで副業・アルバイトをするための条件

    技人国ビザを取得している方が副業・アルバイトをするための条件は大きく3つあります。

    1. 副業・アルバイトの業務内容が技人国の業務範囲内に該当していること
    2. 本業の会社が副業許可な場所
    3. 資格外活動許可が必要

    それぞれ見ていきましょう。

    副業・アルバイトの業務内容が技人国の業務範囲内に該当していること

    技人国の在留資格を所有している外国人労働者が副業やアルバイトをする場合、業務内容は資格の範囲内である必要があります。なぜなら技人国ビザは、その名の通り「技術・人文知識・国際業務」に該当する専門的な業務に従事する外国人のための在留資格だからです。

    主に以下のような職種が対象です:

    • 技術:理工系・工学系の専門知識に基づく業務が対象
      例)システムエンジニア・プログラマー・機械エンジニア・建築士・製品開発など
    • 人文知識:経済・法律・語学など、文系の専門知識を使ってオフィスで働くような職種が対象
      例)事務職・管理職・通訳・広報・法務・人事・編集など
    • 国際業務:語学力や異文化理解を活かした業務が対象
      例)翻訳・海外との取引業務・語学教師・海外マーケティング・海外展開支援など

    ここで注意していただきたいのが、在留カードや許可通知では「技術・人文知識・国際業務」とまとめて表示されており、実際に出入国在留管理局で申請した際は、その人の職務内容に基づいてどれか一つの枠で審査されているという点です。

    例えば…

     本業:エンジニア(技術)
     副業:海外マーケティング(国際業務)

    このように、同じ技人国に分類されていても、カテゴリーを跨いでの副業は原則NGです。ただし、一貫した専門性があるものであれば認められる可能性もあります。入国管理局の判断は状況に応じて異なりますので、ご自身で判断しかねる場合は行政書士などの専門家に相談して動くことを推奨します。

    また「飲食店でのアルバイトは可能かどうか」もよくある質問の1つですが、こちらは原則NGです。技人国ビザは、「専門性のあるホワイトカラー業務」が前提であり、飲食店での接客・配膳・調理補助などは「単純労働」とみなされ、対象外となります。飲食店などでのアルバイトを希望する場合は在留資格変更や他の在留資格での滞在が必要です。

    本業の会社が副業許可な場所

    副業を始める前に、まずは現在勤めている会社の副業規定を確認しましょう。就業規則で「副業禁止」とされている場合、たとえ資格外活動許可を取得しても、会社から注意や処分を受ける可能性があります。特に、中小企業や保守的な企業では副業を禁止しているケースも少なくありません

    また、副業を許可している会社でも事前に申請や届出が必要な場合が多いので、事前に必要な手続きをしっかり確認しましょう。

    資格外活動許可が必要

    原則として技人国ビザの方が副業を行う際には、事前に「資格外活動許可」を申請する必要があります。

    「資格外活動許可」とは、日本に在留する外国人が、現在持っている在留資格で認められている活動以外で収入を伴う事業を運営する活動・報酬を受ける活動を行う場合に、入国管理局から受ける許可のことです。資格外活動許可は出入国在留管理局で申請可能で、オンライン申請であれば24時間365日しています。

    資格外活動許可が必要な理由

    技人国ビザを取得した方が副業・アルバイトを行うために資格外活動許可が必要な理由は大きく2つあります。

    1. 在留資格は「特定の活動」に限って許可されている
    2. 出入国在留管理局の監督が及ばなくなる

    それぞれ見ていきましょう。

    在留資格は「特定の活動」に限って許可されている

    日本の在留資格は「どのような活動を行うために滞在するのか」が細かく決まっています。
    例えば、技人国ビザの場合は、「技術・人文知識・国際業務に該当する業務を、雇用主(所属機関)を通じて行うこと」が前提です。

    つまり、本業として許可された所属先以外の場所で働くこと自体が「資格の範囲外」**になり、それを行うにはあらかじめ出入国在留管理局の許可(資格外活動許可)が必要なのです。

    出入国在留管理局の監督が及ばなくなる

    本来、出入国在留管理局では、あなたが「どこで、どんな業務をしているか」を把握し、在留資格と一致しているか確認します。しかし、副業を無許可で行うと「出入国在留管理局に申告していない場所で勝手に働いている=不法就労」とみなされるリスクがあります。

    不法就労と見なされると…

    • 退去強制(強制送還)の対象となる
    • 在留資格の取り消し・更新不可
    • 雇用主側も罰せられる

    など様々なペナルティが課せられます。

    一度の過ちで人生を自らチャンスを失うことのないよう、副業・アルバイトを行う際は必ず「資格外活動許可」を申請しましょう。

    資格外活動許可を取得するための条件

    資格外資格を取得するためには大きく4つの条件があります。

    1. 本業に支障がないこと
      フルタイムでの勤務に加えて副業を行う場合、本業がおろそかになると判断されると許可が下りません。
    2. 副業の内容が適切であること
      風俗業やパチンコ店など、一部の業種は副業先として認められません。
    3. 週28時間以内であること
      許可が出た場合でも、副業の労働時間は「週28時間以内」に制限されます。
    4. 副業先が違反・不透明な雇用ではないこと
      雇用契約や労働条件がしっかりしていることが必要です。

    こちらの条件を満たしていることが資格外活動許可を取得するための条件です。事前に働く場所などの情報も調べ、精査しましょう。詳しくは、出入国在留管理庁の公式サイトをご覧ください。

    資格外許可について 法務省 出入国在留管理庁
    資格外許可 オンライン申請について 法務省 出入国在留管理庁

    資格外活動許可の申請方法と流れ

    資格活動許可は必ず副業・アルバイトを始める前に取得する必要があります。出入国在留管理局の混雑状況によりますが、通常申請から許可まで2週間〜1か月程度かかるので、余裕をもって準備を始めましょう。

    資格外活動許可の申請方法と流れは以下の通りです。

    1.必要書類を準備する
    最寄りの出入国在留管理局にて必要書類を提出し、受付票をもらう。

    必要書類は以下の4つです。

    • 資格外活動許可申請書
    • 在留カード
    • パスポート
    • 雇用先の資料

    管轄の出入国在留管理管理局窓口にて、申請書の提出を行います。原則として申請者本人が直接出向く必要があり、郵送はできません。

    受付票とは出入国在留管理局に資格外活動許可申請をした証拠となる控え書類のことです。受付票は資格外活動許可を申請したことを証明するものであって、許可されたことを証明するものではないので注意が必要です。受付番号なども記載されており、今後必要になってくる書類ですので、必ずお手元に保管しておきましょう。

    2.許可が下りたらハガキ等で連絡
    ハガキが届くまで、必ず受付票を保管しておく。
    3.「資格外活動許可スタンプ」を受け取る
    出入国在留管理局に再訪し、在留カード裏面に押印する。

    資格外活動許可スタンプとは、出入国在留管理局から資格外活動が正式に許可されたことを証明する印(スタンプ)で、在留カードの裏面に押されるものです。

    申請の手順やタイミング次第で法律に抵触する可能性もあるため、不安な場合は早めに出入国在留管理局に相談、もしくは行政書士に問い合わせることをおすすめします。

    資格外活動許可が不要な場合

    これまで技人国ビザを取得している方が副業・アルバイトを行う場合は原則として資格外活動許可が必要とお伝えしてきましたが、例外として資格外活動許可が必要ない場合もあります。

    主に以下の3つのケースがあげられます。

    1.同一の在留資格内で業務を拡大する場合
    2.業務委託や請負としての仕事の場合
    3.無報酬・ボランティア活動の場合

    それぞれ見ていきましょう。

    同一の在留資格内での業務拡大

    例えば、技人国ビザの「技術」分野でエンジニアとして働いている方が、同じ会社または関連会社で本業と関連のある技術系のプロジェクトに参加するようなケースです。この場合は、「本来の活動の一環」とみなされ、資格外活動には該当しません。

    副業ではなく業務委託や請負としての仕事

    例えば国際業務のビザで翻訳・通訳の仕事を本業としている方が、フリーランスとして別のクライアントからも同様の翻訳業務を請け負う場合内容や条件によっては「活動の延長」とされ、許可が不要なこともあります。ただしこの場合は判断が難しい場合もあるので、始める前に専門家へ相談した方が安全です。

    無報酬・ボランティア活動

    報酬(給与や謝礼)が発生しない活動は、原則として資格外活動には当たりません。イベントのボランティアや奉仕活動、学校での無償通訳などは、許可不要で行えるケースが多いです。
    いずれも資格外活動許可が不要とはいえ、線引きが難しい場合もあるので、一度専門家などに相談することを推奨します。

    副業・アルバイトが認められない3つのケース

    以下の3つの場合は副業・アルバイトが認められないので注意が必要です。

    1. 雇用主が副業を禁止している場合
    2. 風俗業・パチンコ店など「禁止業種」で働く場合
    3. 留学生など「週28時間制限」を超えて働く場合

    それぞれ見ていきましょう。

    雇用主が副業を禁止している場合

    日本の労働契約や就業規則では、副業を禁止している企業もあります。たとえ出入国在留管理庁で資格外活動許可を得ていても、本業の会社がNGなら副業できません。発覚した場合は、懲戒処分や契約打ち切りの可能性もあります。

    風俗業・パチンコ店など「禁止業種」で働く場合

    風俗営業関連業(キャバクラ、パチンコ、スナックなど)は、どの在留資格でも就労不可です。仮に資格外活動許可を得ていても、これらの職種は絶対に認められません。

    留学生など「週28時間制限」を超えて働く場合

    これは留学生ビザに多いケースです。技人国ビザの方も、副業であっても勤務時間や契約形態によっては「本業+副業=労働時間過多」と判断され、在留資格に悪影響を及ぼすこともあります。

    まとめ

    技人国ビザを取得している方でも、条件を満たせば副業・アルバイトは可能です。しかし、副業には「資格外活動許可」が必要であり、内容・時間・本業への影響・雇用形態など、多くの点で慎重な対応が求められます。
    違反すれば不法就労扱いとなり、在留資格の取り消しや強制送還など、取り返しのつかないリスクを負うことになります。

    特に以下のポイントを確認しましょう:

    • 副業内容が技人国の業務範囲内か
    • 本業の会社が副業を許可しているか
    • 資格外活動許可を申請・取得しているか
    • 労働時間が過剰になっていないか

    副業・アルバイトを始めたいと思ったら、まずは出入国在留管理庁に相談するか、行政書士などの専門家に確認することが安心・安全な第一歩です。自分のスキルを活かして、正しいルールのもとで副収入を得てより安定した日本での生活を築いていきましょう。

    本記事が、技人国ビザ取得者が安全に副収入を得ることへの理解を深める一助となれば幸いです。

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