
技術・人文知識・国際業務に関する在留資格(通称:技人国ビザ)を取得し、日本の会社で働き始めたものの、「生活費が厳しい…」「母国の家族に仕送りしたい…」と、副業を考えている方も多いのではないでしょうか。
しかし、在留資格の条件に違反してしまうと、在留資格の取り消しや強制帰国といった大きなリスクもあるため、正しい知識が必要です。
この記事では技人国ビザで副業ができる条件・申請方法・注意点をわかりやすく解説します。ご自身の未来と大切な家族のために、正しい知識を身につけて安全に一歩を踏み出しましょう。
技人国ビザで副業・アルバイトはできる?

結論、技人国ビザを取得して日本企業で働いている外国人の方が副業を行うことは可能です。ただし、一定の条件を満たしている必要があります。内容によっては「資格外活動許可」が必要な場合もあるため、事前に手続きや制限について十分に確認しておきましょう。
技人国ビザで副業・アルバイトをするための条件

技人国ビザを取得している方が副業・アルバイトをするための条件は大きく3つあります。
- 副業・アルバイトの業務内容が技人国の業務範囲内に該当していること
- 本業の会社が副業許可な場所
- 資格外活動許可が必要
それぞれ見ていきましょう。
副業・アルバイトの業務内容が技人国の業務範囲内に該当していること
技人国の在留資格を所有している外国人労働者が副業やアルバイトをする場合、業務内容は資格の範囲内である必要があります。なぜなら技人国ビザは、その名の通り「技術・人文知識・国際業務」に該当する専門的な業務に従事する外国人のための在留資格だからです。
主に以下のような職種が対象です:
- 技術:理工系・工学系の専門知識に基づく業務が対象
例)システムエンジニア・プログラマー・機械エンジニア・建築士・製品開発など - 人文知識:経済・法律・語学など、文系の専門知識を使ってオフィスで働くような職種が対象
例)事務職・管理職・通訳・広報・法務・人事・編集など - 国際業務:語学力や異文化理解を活かした業務が対象
例)翻訳・海外との取引業務・語学教師・海外マーケティング・海外展開支援など
ここで注意していただきたいのが、在留カードや許可通知では「技術・人文知識・国際業務」とまとめて表示されており、実際に出入国在留管理局で申請した際は、その人の職務内容に基づいてどれか一つの枠で審査されているという点です。
例えば…
| 本業:エンジニア(技術) 副業:海外マーケティング(国際業務) |
このように、同じ技人国に分類されていても、カテゴリーを跨いでの副業は原則NGです。ただし、一貫した専門性があるものであれば認められる可能性もあります。入国管理局の判断は状況に応じて異なりますので、ご自身で判断しかねる場合は行政書士などの専門家に相談して動くことを推奨します。
また「飲食店でのアルバイトは可能かどうか」もよくある質問の1つですが、こちらは原則NGです。技人国ビザは、「専門性のあるホワイトカラー業務」が前提であり、飲食店での接客・配膳・調理補助などは「単純労働」とみなされ、対象外となります。飲食店などでのアルバイトを希望する場合は在留資格変更や他の在留資格での滞在が必要です。
本業の会社が副業許可な場所
副業を始める前に、まずは現在勤めている会社の副業規定を確認しましょう。就業規則で「副業禁止」とされている場合、たとえ資格外活動許可を取得しても、会社から注意や処分を受ける可能性があります。特に、中小企業や保守的な企業では副業を禁止しているケースも少なくありません。
また、副業を許可している会社でも事前に申請や届出が必要な場合が多いので、事前に必要な手続きをしっかり確認しましょう。
資格外活動許可が必要
原則として技人国ビザの方が副業を行う際には、事前に「資格外活動許可」を申請する必要があります。
「資格外活動許可」とは、日本に在留する外国人が、現在持っている在留資格で認められている活動以外で収入を伴う事業を運営する活動・報酬を受ける活動を行う場合に、入国管理局から受ける許可のことです。資格外活動許可は出入国在留管理局で申請可能で、オンライン申請であれば24時間365日しています。
資格外活動許可が必要な理由

技人国ビザを取得した方が副業・アルバイトを行うために資格外活動許可が必要な理由は大きく2つあります。
- 在留資格は「特定の活動」に限って許可されている
- 出入国在留管理局の監督が及ばなくなる
それぞれ見ていきましょう。
在留資格は「特定の活動」に限って許可されている
日本の在留資格は「どのような活動を行うために滞在するのか」が細かく決まっています。
例えば、技人国ビザの場合は、「技術・人文知識・国際業務に該当する業務を、雇用主(所属機関)を通じて行うこと」が前提です。
つまり、本業として許可された所属先以外の場所で働くこと自体が「資格の範囲外」**になり、それを行うにはあらかじめ出入国在留管理局の許可(資格外活動許可)が必要なのです。
出入国在留管理局の監督が及ばなくなる
本来、出入国在留管理局では、あなたが「どこで、どんな業務をしているか」を把握し、在留資格と一致しているか確認します。しかし、副業を無許可で行うと「出入国在留管理局に申告していない場所で勝手に働いている=不法就労」とみなされるリスクがあります。
不法就労と見なされると…
- 退去強制(強制送還)の対象となる
- 在留資格の取り消し・更新不可
- 雇用主側も罰せられる
など様々なペナルティが課せられます。
一度の過ちで人生を自らチャンスを失うことのないよう、副業・アルバイトを行う際は必ず「資格外活動許可」を申請しましょう。
資格外活動許可を取得するための条件
資格外資格を取得するためには大きく4つの条件があります。
- 本業に支障がないこと
フルタイムでの勤務に加えて副業を行う場合、本業がおろそかになると判断されると許可が下りません。 - 副業の内容が適切であること
風俗業やパチンコ店など、一部の業種は副業先として認められません。 - 週28時間以内であること
許可が出た場合でも、副業の労働時間は「週28時間以内」に制限されます。 - 副業先が違反・不透明な雇用ではないこと
雇用契約や労働条件がしっかりしていることが必要です。
こちらの条件を満たしていることが資格外活動許可を取得するための条件です。事前に働く場所などの情報も調べ、精査しましょう。詳しくは、出入国在留管理庁の公式サイトをご覧ください。
資格外許可について 法務省 出入国在留管理庁
資格外許可 オンライン申請について 法務省 出入国在留管理庁
資格外活動許可の申請方法と流れ

資格活動許可は必ず副業・アルバイトを始める前に取得する必要があります。出入国在留管理局の混雑状況によりますが、通常申請から許可まで2週間〜1か月程度かかるので、余裕をもって準備を始めましょう。
資格外活動許可の申請方法と流れは以下の通りです。
| 1.必要書類を準備する |
| 最寄りの出入国在留管理局にて必要書類を提出し、受付票をもらう。 |
必要書類は以下の4つです。
- 資格外活動許可申請書
- 在留カード
- パスポート
- 雇用先の資料
管轄の出入国在留管理管理局窓口にて、申請書の提出を行います。原則として申請者本人が直接出向く必要があり、郵送はできません。
受付票とは出入国在留管理局に資格外活動許可申請をした証拠となる控え書類のことです。受付票は資格外活動許可を申請したことを証明するものであって、許可されたことを証明するものではないので注意が必要です。受付番号なども記載されており、今後必要になってくる書類ですので、必ずお手元に保管しておきましょう。
| 2.許可が下りたらハガキ等で連絡 |
| ハガキが届くまで、必ず受付票を保管しておく。 |
| 3.「資格外活動許可スタンプ」を受け取る |
| 出入国在留管理局に再訪し、在留カード裏面に押印する。 |
資格外活動許可スタンプとは、出入国在留管理局から資格外活動が正式に許可されたことを証明する印(スタンプ)で、在留カードの裏面に押されるものです。
申請の手順やタイミング次第で法律に抵触する可能性もあるため、不安な場合は早めに出入国在留管理局に相談、もしくは行政書士に問い合わせることをおすすめします。
資格外活動許可が不要な場合
これまで技人国ビザを取得している方が副業・アルバイトを行う場合は原則として資格外活動許可が必要とお伝えしてきましたが、例外として資格外活動許可が必要ない場合もあります。
主に以下の3つのケースがあげられます。
1.同一の在留資格内で業務を拡大する場合
2.業務委託や請負としての仕事の場合
3.無報酬・ボランティア活動の場合
それぞれ見ていきましょう。
同一の在留資格内での業務拡大
例えば、技人国ビザの「技術」分野でエンジニアとして働いている方が、同じ会社または関連会社で本業と関連のある技術系のプロジェクトに参加するようなケースです。この場合は、「本来の活動の一環」とみなされ、資格外活動には該当しません。
副業ではなく業務委託や請負としての仕事
例えば国際業務のビザで翻訳・通訳の仕事を本業としている方が、フリーランスとして別のクライアントからも同様の翻訳業務を請け負う場合、内容や条件によっては「活動の延長」とされ、許可が不要なこともあります。ただしこの場合は判断が難しい場合もあるので、始める前に専門家へ相談した方が安全です。
無報酬・ボランティア活動
報酬(給与や謝礼)が発生しない活動は、原則として資格外活動には当たりません。イベントのボランティアや奉仕活動、学校での無償通訳などは、許可不要で行えるケースが多いです。
いずれも資格外活動許可が不要とはいえ、線引きが難しい場合もあるので、一度専門家などに相談することを推奨します。
副業・アルバイトが認められない3つのケース

以下の3つの場合は副業・アルバイトが認められないので注意が必要です。
- 雇用主が副業を禁止している場合
- 風俗業・パチンコ店など「禁止業種」で働く場合
- 留学生など「週28時間制限」を超えて働く場合
それぞれ見ていきましょう。
雇用主が副業を禁止している場合
日本の労働契約や就業規則では、副業を禁止している企業もあります。たとえ出入国在留管理庁で資格外活動許可を得ていても、本業の会社がNGなら副業できません。発覚した場合は、懲戒処分や契約打ち切りの可能性もあります。
風俗業・パチンコ店など「禁止業種」で働く場合
風俗営業関連業(キャバクラ、パチンコ、スナックなど)は、どの在留資格でも就労不可です。仮に資格外活動許可を得ていても、これらの職種は絶対に認められません。
留学生など「週28時間制限」を超えて働く場合
これは留学生ビザに多いケースです。技人国ビザの方も、副業であっても勤務時間や契約形態によっては「本業+副業=労働時間過多」と判断され、在留資格に悪影響を及ぼすこともあります。
まとめ

技人国ビザを取得している方でも、条件を満たせば副業・アルバイトは可能です。しかし、副業には「資格外活動許可」が必要であり、内容・時間・本業への影響・雇用形態など、多くの点で慎重な対応が求められます。
違反すれば不法就労扱いとなり、在留資格の取り消しや強制送還など、取り返しのつかないリスクを負うことになります。
特に以下のポイントを確認しましょう:
- 副業内容が技人国の業務範囲内か
- 本業の会社が副業を許可しているか
- 資格外活動許可を申請・取得しているか
- 労働時間が過剰になっていないか
副業・アルバイトを始めたいと思ったら、まずは出入国在留管理庁に相談するか、行政書士などの専門家に確認することが安心・安全な第一歩です。自分のスキルを活かして、正しいルールのもとで副収入を得てより安定した日本での生活を築いていきましょう。
本記事が、技人国ビザ取得者が安全に副収入を得ることへの理解を深める一助となれば幸いです。
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