
在留資格「技術・人文知識・国際業務」(通称:技人国ビザ)の更新は、日本で働き続けたい外国人の方に必ず必要な手続きです。付与されている在留期間が期限切れする前に、更新の手続きを行うことで、継続して活動することができます。しかし、更新のタイミングや必要書類など細かな規定も多く、分かりにくさを感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか?
本記事では、日本で就労中の外国人の方、又、外国人材に長く働いてもらいたい企業担当者の方のために、
- 技人国ビザ更新のタイミング
- 更新できるのはどんな人?
- 更新の条件
- 必要書類と更新方法
- 技人国ビザ更新時の注意点
などを分かりやすくお伝えします。
技人国ビザ更新の手続きは、企業の規模だけではなく外国人の方がそのまま同じ企業で働く場合と転職した場合でも異なります。ビザ更新の手続きに必要な具体的な手順や必要書類などを知りたいとお考えの方は、ぜひご確認ください。
技人国ビザの更新とは?

技人国ビザの更新とは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」で就労中の外国人の方が引き続き日本での就労を希望する場合に行う申請です。技人国ビザの在留期間は、5年、3年、1年、又は3ヶ月と定められており、在留期間満了後も引き続き日本で働きたい場合、技人国ビザ更新の申請が必要となります。
技人国ビザの更新は、在留期間を超えても外国人材が日本で長期に渡り安心して働き続けるために必須の手続きなのです。
更新できるタイミング
技人国ビザの更新は、在留期間が満了する3ヶ月前から可能です。なお、付与された在留期間が3ヶ月以内の場合は、在留期間の2分の1を過ぎたときから更新できます。
また、更新の申請手続きは、在留期間満了の当日まで可能です。様々な事情で満了日近くになって更新手続きをした人のためには、以下のような特例期間が設けられています。
| 【在留期間更新許可申請の特例期間】 満在留期間了日から2ヶ月申請の結果が出るまで |
上記期間のどちらか早い方の間、合法的に日本に滞在できるため安心です。ただし、審査には2週間から1ヶ月ほどかかります。更新できるタイミングがきたら、できるだけ早めに手続きをしましょう。
更新できる人・条件
技人国ビザを更新できる人と更新の条件は以下の通りです。
| 【技人国ビザを更新できる人】 既に在留資格「技術・人文知識・国際業務」を持って日本で活動中の方で、同じ在留資格の活動を継続したい人 |
| 【技人国ビザを更新する条件】 継続して行う活動が在留資格「技人国ビザ」に該当すること法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること在留資格「技人国ビザ」に適応した活動を行っていたこと素行が不良でないこと独立して生活できるだけの資産又は技能を持っていること雇用・労働条件が適正であること(企業)納税の義務を果たしていること入管法で定める書類の届出等を行っていること |
外国人の方が技人国ビザを更新するには、上記の要件を満たしている必要があります。具体的には、以下のような点です。
- 在留資格外の活動を行っていないか(素行が不良でないか)
- 所属機関の住所変更や本人の転職などの場合に届け出ているか(入管法で定める書類の届出)
また、企業側に対する要件として、雇用・労働条件(労働時間、賃金等)が適正であることが求められます。
参考:出入国在留管理庁「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」
技人国ビザの更新手順

技人国ビザの更新手順について、必要な書類と更新方法を解説します。
必要な書類
技人国ビザの更新に必要な書類は、企業の各カテゴリー(1~4)に加えて外国人本人が同じ企業で働くのか(転職なし)、又は別の企業で働くのか(転職あり)で異なります。
本章では、以下2つのケースについて解説します。
- 外国人材が同じ企業で働く場合(転職なし)
- 外国人材が別の企業で働く場合(転職あり)
必要書類|同じ企業で働く場合(転職なし)
| 【必要書類一覧(継続)|各カテゴリー共通】 |
| 1. 在留期間更新許可申請書 2.写真(縦4㎝×横3㎝|申請前6ヶ月以内に撮影したもの) 3.パスポート、在留カード(提示) 4.企業の各カテゴリーに対応した必要書類(※2) |
(※2)企業のカテゴリーに対応した必要書類には、「会社の四季報」「前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(写し)「住民税の課税証明書及び納税証明書」などがあります。
カテゴリーごとに定められた必要書類について詳細は、出入国在留管理庁のホームページより在留資格「技術・人文知識・国際業務」をご確認ください。
必要書類|別の企業で働く場合(転職あり)
「技人国ビザ」の在留資格のまま別の企業に転職する場合、上記の書類に加え別途書類が必要になります。外国人本人がカテゴリー3又は4の企業に転職した場合、以下の書類が必要です。(※1)
(※1)転職先企業のカテゴリーが、1又は2の場合は不要です。
| 【必要書類一覧(転職)|カテゴリー3・4共通】 |
| 1. 活動内容が分かる資料(労働条件を明示する文書等) 2.登記事項証明書 3.事業内容が分かる資料(勤務先の案内書等) 4.直近年度の決算書の写し(新規事業の場合は事業計画書) |
なお、カテゴリー4に該当する企業(※2)の場合、「前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を提出できない理由を明示する資料(※3)の提出も求められます。
(※2)カテゴリー4に該当するのは、新規事業を起こしたばかりの企業や個人事務所などです。
(※3)例えば、直近3ヶ月分の給与所得・退職等の所得税徴収高計算書等を提出します。
更新方法
技人国ビザの更新方法は、以下の通りです。
| 【技人国ビザ更新方法】準備(必要書類)申請(在留期間更新許可申請書)審査許可 |
1) 準備(必要書類)
技人国ビザの更新に必要な書類を準備します。
2) 申請(在留期間更新許可申請書)
すべての書類が揃ったら、最寄りの出入国在留管理局の窓口へ出向くか、又はオンラインで申請します。申請を行うのは原則として外国人本人ですが、以下の方も申請可能です。
- 代理人(本人に代わって法律行為を行う、または補助する方)
- 取次者(雇用されている機関の職員・本人から依頼を受けた弁護士または行政書士)
なお、オンライン申請について詳しくは、出入国在留管理庁のホームページより「在留申請のオンライン手続」をご覧ください。
3) 審査
審査にかかる期間は、2週間~1ヶ月程度です。
4) 許可
許可が下りたら、申請者宛に審査結果を知らせるハガキが届きます。出入国在留管理局からハガキが届いたら以下を持参し、窓口で新しい在留カードを受け取りましょう。
- 審査結果のハガキ
- 手数料6,000円(オンライン申請の場合:5,500円)
なお、手数料は収入印紙で納付します。
技人国ビザ更新時の注意点

技人国ビザを更新する際の主な注意点は以下の4つです。
- 在留カードの有効期限を必ず確認する
- 転職した場合は職務内容と契約内容をチェックする
- 住民税などの納税状況を確認する
- 入管から追加書類を求められる場合がある
それでは、1つずつ詳しくみていきましょう。
在留カードの有効期限を必ず確認する
在留カードに記載されている有効期限を必ず確認しましょう。技人国ビザの有効期限(5年3年1年又は3ヶ月)は、外国人本人が付与された在留カードに記載されています。
有効期限が切れた場合、不法滞在となってしまうため、必ず有効期限を確認して、期限内に更新手続きを行いましょう。
転職した場合は職務内容と契約内容をチェックする
転職した場合は、以前の職場と同じ職務内容か、又、業務内容は十分にあるかなどの契約内容をチェックしましょう。取得している技人国ビザは、前職に応じて付与された資格です。もし、転職先の職務内容が技人国ビザに該当しないと判断された場合や業務内容が十分でない場合 ケースなど、更新を許可されない可能性があります。転職した際は、業務内容・職務内容を慎重に確認することが重要です。
住民税などの納税状況を確認する
住民税や健康保険等の納税状況を確認しましょう。未納額がある場合、技人国ビザの更新を申請しても許可されない可能性が高まります。必ず事前に確認し、もし未納額がある場合は納付したうえで申請しましょう。
入管から追加書類を求められる場合がある
技人国ビザの更新を申請した後で、入管から追加書類を求められることがあります。よくあるケースは以下のとおりです。
- 申請書類に不備があり提出を求めたい
- 技人国ビザに該当する業務内容か確かめたい
- 業務内容は十分にあるか確かめたい
上記の場合、入管から「資料提出通知書」が郵送又はメールで送られてきます。入管からの通知をそのままにしておくと不許可になるリスクが高まるため、丁寧な対応が必要です。
もし、何を書いたらいいのか分からなかったり、書類を揃える時間がない場合は、行政書士などの専門家に相談しましょう。
まとめ

本記事では、技人国ビザの更新について以下の内容をお伝えしました。
| 技人国ビザの更新とは ・在留資格「技術・人文知識・国際業務」で就労中で、資格は変更せずに継続して日本で働く場合に行う申請 ・更新できるタイミングは在留期間が満了する3ヶ月前から ・更新できる人は、技人国ビザで日本に滞在し現在の在留期間を超えて活動したい外国人材 ・更新できる条件(技人国ビザに該当する活動を行う等) 技人国ビザの更新手順 ・必要な書類(在留期間更新許可申請書等|転職あり・なしで異なる) ・更新方法(①必要書類の準備②申請③審査④許可) 技人国ビザ更新時の注意点 ・在留カードの有効期限を確認すること ・転職の場合は、職務内容と契約内容をチェックすること ・納税状況を確認すること(住民税など) ・入管から追加書類を求められる場合もあること |
技人国ビザの更新は、日本で働き続けたい外国人の方にとって、安定した生活の基盤を作るための必要不可欠な手続きとなります。また、企業側も、優秀な外国人材を職場に定着させるうえで避けては通れない事務処理です。
本記事が、技人国ビザ更新の手続きをスムーズに行い、外国人スタッフに安心して働き続けてもらえるようお役に立てたら幸いです。
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