ICEBERG行政書士事務所

在留資格の申請はいつからできる?最適なタイミングと注意点【ビザに強い町田の行政書士】

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「在留資格の申請って、いつから始めればいいんだろう…?」
日本で働く・住む準備を進める、あるいは在留期間の延長を考えているなかで、こういった疑問を抱く方はとても多くいらっしゃいます。在留資格は、外国籍の方が日本に滞在するために必要不可欠な資格です。そのため、適切なタイミングで適切な手続きを行う必要があります。

申請のタイミングは、おおよそ3か月前からです。
ただ、実際は、いつから申請できるか・申請可能な期間は、資格の内容や状況によって少しずつ異なります。

つまり、3ヵ月という期間は目安にすぎず、実際には準備のスタート時期もケースバイケースだということです。タイミングを誤れば、入国が間に合わなかったり、就職や進学の予定に影響が出たりするリスクもあります。

本記事では、在留資格の申請ができるのはいつからなのか、タイミングを見誤らないためのポイントを、行政書士の視点から解説していきます。正しい準備を進め、日本での生活を安心してスタートさせましょう。

ビザと在留資格の違い

まず前提として知っておきたいのが、「ビザ」と「在留資格」の違いです。
この2つはよく混同されますが、実は役割がまったく異なります。

・ビザ:外国人がその国の入国審査を受けることを許可する証明書
在留資格:日本に滞在する理由と活動内容を日本政府が認めた資格

ビザは日本に入国する前に取得するもので、「日本への入国が許可される可能性がある」という証明になります。ビザの申請は基本的に1回で、更新の必要はありません。

一方、在留資格は、日本に入国後に与えられる資格で、日本で活動する根拠となるものです。
在留資格には有効期間が設けられており、期限が切れる前に更新や変更の手続きを行う必要があります。

たとえば、滞在を続けたい場合、ビザの再取得や更新ではなく、在留資格の更新が必要です。

「ビザ」と呼ばれているもののなかには、在留資格を指しているケースも多く存在します。今後ご紹介する申請のタイミングや注意点も、この違いを理解した上で読み進めていただくとスムーズです。

在留資格申請タイミング

在留資格の申請のタイミングは新規取得・更新・変更の場合で異なります。まずは、自分の滞在目的と現在の状況を把握し、目的や条件にあったものを選びましょう。

在留資格の新規申請の場合

これから日本に入国する方は、在留資格の新規申請をする必要があります。

原則として「在留資格認定証明書(COE)」の取得が必要で、申請の手続きを行うのは入国予定日の3〜6ヶ月前です。企業の内定や学校からの受け入れが決まり次第、早めに準備を始めましょう。

〈在留資格認定証明書(COE)とは〉
外国人が日本に入国し、90日を超えて滞在する場合に必要な「在留資格があること」を証明する書類です。COEの申請は日本国内でしか行えないため、外国人本人が海外にいる場合は、日本にいる代理人が手続きを進める必要があります。

在留資格認定証明書が必要なのは、就労や留学などの目的で90日を超えて日本に滞在する予定がある方です。ただし、この証明書はビザとしての効力を持たないため、混同しないよう注意しましょう。

在留資格認定証明書が発行されたのち、原本または電子データを申請者本人に送り、自国の日本大使館・領事館でビザ申請を行ってください。

そして、入国時に在留資格認定証明書とビザを提示し、空港の入国審査官の審査に通過することで初めて、在留資格が付与されます。

つまり、在留資格認定証明書とビザの取得は、在留資格を取得するための前提条件に過ぎません。実際の付与は、入国時の審査を経て完了するという点を、しっかり押さえておきましょう。

在留資格更新の場合

すでに日本に滞在中の方で、現在のビザの有効期限が切れる前に期限の延長を申請したい場合は「在留期間更新許可申請」を行います。申請期間は満了日の3ヶ月前から可能です。

遅れると不法滞在になるリスクがあるため、更新申請は在留期限の満了日までに必ず行ってください。
また、更新時には「現在の活動内容が変わっていないこと」を証明する書類(給与明細や成績証明書など)が求められる場合があります。事前の準備を心掛けましょう。

種類変更の場合

現在日本に滞在している人で、留学から就職へ進む、あるいは転職するなど、活動内容が変わる場合は「在留資格変更許可申請」が必要になります。

原則として、新しい活動を始める前に申請する必要があります。
無許可で活動内容を変更してしまうと、不法就労や資格外活動にあたる恐れがあるため、注意が必要です。

また、申請の準備には、就労先や教育機関との書類のやり取り、日本語訳、必要書類の整理などに時間がかかる場合もあるでしょう。そのため、希望日の4〜6ヶ月前から動き始めるのが理想的です。

在留資格申請にかかる期間

在留資格の申請から許可が下りるまでの期間は、申請の種類や内容、申請時期、申請先の入管の混雑状況などによって異なります。

〈一般的な審査期間の目安〉
・在留資格認定証明書交付申請(新規申請):約1〜3ヶ月程度
・在留資格変更許可申請:約1〜2ヶ月程度
・在留期間更新許可申請:約2週間〜1ヶ月程度

ただし、年度末・年度始めや繁忙期(3〜4月・9〜10月)は審査期間が長くなるケースもあります。できるだけ余裕を持ち、不備がないようしっかり準備しておきましょう。

在留資格申請時の注意点

在留資格の申請は、種類によって求められる内容や基準が異なり、制度も複雑です。ここでは、申請時のトラブルや不許可を防ぐために、次の4つのポイントを押さえておきましょう。

  1. 適切なタイミングで申請すること
  2. 必要書類を正しく準備すること
  3. 適切な在留資格かどうか確認すること

それぞれ解説していきます。

1.適切なタイミングで申請すること

在留資格の種類や目的に応じて、適切なタイミングで申請を行うことが重要です。申請のタイミングを誤ると、その後のビザの申請も遅れてしまうので日本での活動に支障が出る恐れがあります。目安としては以下のとおりです。

  • 新規取得:入国予定の3〜6ヶ月前
  • 更新:有効期限の3ヶ月前
  • 変更:変更希望日の4〜6ヶ月前(新しい活動を始める前)

特に海外から日本に来る場合は、日本側と母国側の両方で手続きが必要です。ビザ取得が遅れると日本入国予定日がずれ、日本での生活に影響が出る場合があるため、余裕を持った計画が欠かせません。

このように、いつから申請できるのか・いつまでに申請しなければいけないのかは、状況に応じて変化します。入念に下調べをすることはもちろん、不安な場合は、行政書士などの専門家に相談するようにしましょう。

2.必要書類を正しく準備すること

申請に必要な書類が不足している場合、審査が遅れる・不許可になるといった場合があります。在留資格ごとに必要な書類は異なりますが、一般的に以下のような書類が必要です。

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • パスポート・在留カード
  • 申請書類
  • 雇用契約書または内定通知書
  • 住民税の課税証明書
  • 履歴書・職務経歴書
  • 企業の登記簿謄本
  • 法人税・所得税・住民税の納税証明書

正確な情報で記載されていること、翻訳が必要な場合は正規の方法で提出することも、忘れずに確認しましょう。詳しくは、出入国在留管理庁の公式サイトをご確認ください。

3. 適切な在留資格かどうか確認する

申請する在留資格の内容が、実際の活動と合っていない場合、不許可の原因となります。

たとえば、通訳・翻訳業務に就く場合は「技術・人文知識・国際業務」、特定技能職種には「特定技能」など、それぞれの活動に合った資格を選ぶ必要があります。

活動内容と在留資格が一致しているかを事前に確認し、不明な場合は行政書士などの専門家に相談しましょう。

4. 在留状況と整合性が取れているか確認する

更新や変更申請を行う際には、これまでの在留状況が適正であったかどうかも審査の対象です。

たとえば、資格外活動をしていた、勤務先が変わっていたのに届出していなかった、などがあると、不許可や審査の長期化につながります。

申請前に、現在の活動と申告内容が一致しているかや、法令違反がないかを見直しておくことが大切です。

在留資格申請にかかる費用について

申請自体は無料で行えますが、許可が下りた際には手数料(6,000円など)や必要書類の取得費用が発生します。

あらかじめ確認しておくと、スケジュールだけでなく費用面でも安心して準備を進められます。

  • 在留資格申請:無料
  • 在留期間更新許可:6,000円(オンライン申請の場合5,000円)
  • 在留資格変更許可:6,000円(オンライン申請の場合、5,500円)

在留資格の申請が遅れた場合の対処法  

やむを得ず申請が遅れてしまう、あるいは書類に不備があり審査に影響が出るなどのトラブルが生じる場合もあるでしょう。そんなときでも、適切に対処すれば大きな問題になることを回避できる場合もあります。

在留資格の申請に遅れが出たり、書類に不備が見つかったりした場合は、まずは焦らず、以下の4つの方法を試してみてください。

1.出入国在留管理局に問い合わせる

申請が遅れた場合は、速やかに最寄りの出入国在留管理局へ相談しましょう。正当な理由があると判断された場合、救済措置が取られることもあります。

2.雇用契約の再調整をする

企業や学校などの受け入れ先と連絡を取り、就労開始日や契約期間の再調整が可能か相談してみましょう。

在留資格は、日本に滞在する外国人の方にとっても企業側は外国人労働者の在留資格の有効期限や変更状況を把握し、必要に応じて雇用契約内容の調整や就労開始時期の変更を検討します。

まずは一度、内定先の企業に相談しましょう。

3.進捗状況を定期的に確認する

申請後の進捗は出入国在留管理局の問い合わせ窓口や、申請を依頼した行政書士を通じて確認することができます。

申請後に書類不備の連絡が来ることもあるため、不備があれば早めに対応できるよう、定期的に進捗を確認することが重要です。

4. 行政書士に相談する

「申請が遅れてしまった」「手続きに不安がある」といった方は、一度、行政書士へ相談しましょう。行政書士に相談することで、以下のようなメリットがあります。

  • 書類不備や申請ミスを防げる
  • 書類作成や入管とのやりとりが代行され、手続きがスムーズになる
  • 自分一人での対応に比べて精神的な負担が軽くなる

申請書類の作成代行や入国管理局とのやりとりをサポートしてくれるため、自分自身で手続きを行うよりスムーズに進められます。

在留資格に関する手続きには、専門的な知識を要します。慣れない手続きに、不安を感じている方も多いでしょう。滞りなく手続きを終えるためにも、ぜひ1度、プロに相談してみてください。

まとめ

今回は、在留資格の申請はいつからできるのか、申請時の注意点について解説しました。

【記事のまとめ】
在留資格の新規申請
入国予定日の3〜6ヶ月前から申請可能

在留期間の更新
在留期限の3か月前から申請可能

在留資格の変更
変更希望日の4〜6ヶ月前(新しい活動を始める前)に申請が必要

申請のタイミングを誤ったり書類不備があると、その後のビザ発行が遅れるリスクが高まります。いつから申請できるのか・いつまでに申請しなければいけないのかをしっかり確認したうえで、余裕を持って申請手続きを進めましょう。

とはいえ、「自分で手続きするのは難しい」「不許可にならないか不安だ」という方も少なくないでしょう。そのような場合は、在留資格やビザ申請に詳しい専門家への相談をおすすめします。行政書士と連携することで、安心して日本での新生活をスタートできるはずです。

当事務所でも、あなたの状況に合わせた最適な解決策を丁寧にご案内いたします。ビザ申請に不安がある方は、安心して日本での新生活をスタートできるよう、ぜひICEBERG行政書士事務所へご相談ください。

本記事が、在留資格への理解を深める一助となれば幸いです。

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