
IT人材が不足する傾向にある近年、注目されているのが外国人エンジニアです。
しかし、「ITエンジニアとして働きたいけど、手続きが難しそう…」「外国人エンジニアを雇用したいけど、必要書類や手続きなど何から始めたらいいの?」そうお悩みの方も多いのではないでしょうか?
日本でエンジニアとして働く外国人の方の間で、一般的な資格は技人国(ぎじんこく)ビザです。ちなみに、技人国ビザとは在留資格「技術・人文知識・国際業務」の通称で、入国のための査証(ビザ)のことではありません。
本記事では、在留資格「技人国ビザ」の中でも、ITエンジニアとして働きたい、又は外国人のITエンジニアを雇用したい方に向けて、
- 働ける職種
- ビザの取得条件
- ビザの申請方法・注意点
などを分かりやすく解説します。
エンジニアとしてのスキルを日本で活かしたい、技人国ビザを申請する具体的な手順を知りたいとお考えの方はぜひ最後までご覧ください。
技人国ビザ エンジニアとは

技人国ビザ「エンジニア」とは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」のうち、「技術」の分野です。
「技術」に該当するのは、理学、工学、その他自然科学(農学・医学・歯学等)に関わる技術や知識を必要とする業務で、エンジニア職もその中に含まれます。在留期間は5年、3年、1年又は3ヶ月となっており、更新することで日本で働き続けることが可能です。
技人国ビザ エンジニアで働ける職種

技人国ビザでエンジニアとして働ける職種には、以下のようなものが挙げられます。
- システムエンジニア
- ソフトウェアエンジニア
- プログラマー
- システム・技術開発
具体的には、ゲームメーカーでオンラインゲーム開発、自動車メーカーのプロダクトマネージャー、証券会社のシステム開発など、様々な職種に就くことが可能です。
技人国ビザ エンジニアの取得条件

技人国ビザを取得しエンジニアとして就労するためには、以下の3つの条件のうち、どれか1つを満たすことが必要です。
- 学歴
- 職歴、経験
- 資格
それぞれ、詳しくみていきましょう
技人国ビザ エンジニア取得に必要な学歴
出入国在留管理庁が定める学歴の条件は以下の通りです。
- 大学、又は短大卒業(日本・海外)
- 専門学校卒業(日本)
ちなみに海外の専門学校卒業の場合、取得の条件を満たすことができません。
技人国ビザ エンジニア取得に必要な職歴・実務経験
技人国ビザの「技術」(エンジニア)を取得するには、10年以上の職歴・実務経験が必要です。この場合、就労しようとする仕事と関連する業務内容であることが求められます。
なお、大学や専門学校で専攻した期間も実務経験に含まれます。
技人国ビザ エンジニア申請に必要な資格
ITエンジニアとして技人国ビザを取得する場合、情報処理技術者の資格を得ることで申請が可能です。経済産業大臣が実施する「情報処理安全確保支援士試験」や「情報処理技術者試験」に合格することで、資格を取得できます。
また、中国、ベトナム、フィリピンなどで実施される情報処理関連の試験も同様です。上記の情報処理技術者の資格を取得すれば、学歴や職歴などの経験がなくても、技人国ビザを申請することができます。
試験の内容など、詳しくは「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の特例を定める件」をご覧ください。
技人国ビザ エンジニアの審査期間・必要書類・申請の流れ

エンジニアとして技人国ビザを申請する場合の、審査にかかる期間、必要書類、申請の流れを解説します。
技人国ビザ エンジニア申請にかかる審査期間の目安
外国人エンジニアが技人国ビザを申請する際にかかる期間の目安は、以下の通りです。
- 新たに海外から外国人を呼び寄せる場合(認定):48.9日
- 滞在中の外国人を雇用する場合(変更):36日
参考:出入国在留管理庁「在留審査処理期間(日数)」
ただし、新たに海外から入国する外国人エンジニアには特例が設けられています。
具体的には、「国家戦略特区」に指定されている地方自治体に雇用される場合、通常1~3ヶ月ほどかかる審査期間が短縮され、1ヶ月を目処に処理されます。
参考:出入国在留管理庁「国家戦略特別区域外国人エンジニア就労促進事業実施要綱」
技人国ビザ エンジニア申請で必要な書類一覧
エンジニアとして技人国ビザを申請する際の必要書類は、就労先企業のカテゴリーと、申請の種類によって異なります。
カテゴリーは、企業の規模によってカテゴリー1~4に分類されています。詳しくは、出入国在留管理庁のホームページより在留資格「技術・人文知識・国際業務」をご確認ください。
本章では、以下の2つのケースについて必要書類を説明します。
- 海外から外国人を呼び寄せる場合(認定)
- 留学中の外国人を雇用する場合(変更)
必要書類|海外から外国人を呼び寄せる場合(認定)
新たに海外から外国人を呼び寄せる場合の必要書類(カテゴリー1~4共通)は以下の通りです。
| 【必要書類一覧(認定)|各カテゴリー共通】 |
| 1. 在留資格認定証明書交付申請書 2.写真(縦4㎝×横3㎝|申請前6ヶ月以内に撮影したもの) 3.返信用封筒(定型、宛先記載、簡易書留用の切手貼付) 4.企業の各カテゴリーに対応した必要書類(※2) 5.専門士又は高度専門士の称号を付与された証明書(専門学校を卒業し称号を付与された方) |
必要書類|留学中の外国人を雇用する場合(変更)
日本に留学中の外国人を雇用する場合の必要書類(カテゴリー1~4共通)は以下の通りです。
| 【必要書類一覧(変更)|各カテゴリー共通】 |
| 1. 在留資格変更許可申請書 2.写真(縦4㎝×横3㎝|申請前6ヶ月以内に撮影したもの) 3.パスポート、在留カード(提示) 4.企業の各カテゴリーに対応した必要書類(※2) 5.専門士又は高度専門士の称号を付与された証明書(専門学校を卒業し称号を付与された方) |
(※2)企業のカテゴリーに対応した必要書類には、「会社の四季報」や「前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(写し)などがあります。
なお、事業を立ち上げたばかりの企業や個人事務所などで、提出する書類がない場合は「カテゴリー4に」該当します。カテゴリーごとに定められた必要書類は、出入国在留管理庁のホームページより在留資格「技術・人文知識・国際業務」をご確認ください。
技人国ビザ エンジニア申請の流れ
エンジニアとして技人国ビザを申請する流れについて、以下の2つのケースを紹介します。
- 海外から外国人を呼び寄せる場合(認定)
- 留学中の外国人を雇用する場合(変更)
申請の流れ|海外から外国人を呼び寄せる場合(認定)
| 【海外から外国人を呼びよせる(認定)】①学歴・職歴の確認② 契約を結ぶ③申請(在留資格認定証明書交付)④送付(在留資格認定証明書)⑤申請(査証)⑥入国⑦在留カード交付⑧就労開始 |
①学歴・職歴の確認
外国人本人の学歴や職歴が、技人国ビザのエンジニアに該当しているかを確認します。
②契約を結ぶ
企業と外国人本人の間で雇用契約を結びます。
③申請(在留資格認定証明書交付)
企業側が、出入国管理局で「在留資格認定証明書」の交付を申請します。
④送付(在留資格認定証明書)
在留資格認定証明書を外国にいる本人へ送付します。
⑤申請(査証)
外国人本人が、在留資格認定証明書を持参し日本大使館などでビザ(査証)を申請します。
⑥入国
ビザが発給されたら入国できます。ビザの有効期限は発給の翌日から3ヶ月以内ですので、期間内に入国しましょう。
⑦在留カード交付
入国手続きが済んだら、外国人本人に在留カードが交付されます。在留カードとは、適法な在留資格と在留期間で日本に滞在するための「証明書」及び「許可証」として発行されるカードです。
⑧就労開始
就労を開始します。
申請の流れ|留学中の外国人を雇用する場合(変更)
| 【留学中の外国人を雇用する(変更)】①学歴の確認②契約を結ぶ③申請(在留資格変更許可申請書交付)④就労開始 |
①学歴の確認
外国人本人の学歴が、技人国ビザのエンジニアに該当しているかを確認します。
②契約を結ぶ
企業と外国人本人の間で雇用契約を結びます。
③申請(在留資格変更許可申請書交付)
外国人本人が、現在の在留資格から「技術・人文知識・国際業務」への変更許可を申請します。
④就労開始
就労を開始します。
技人国ビザ エンジニア取得の注意点

エンジニアとして技人国ビザを取得する際の主な注意点は以下の2つです。
- 就職先で担当する業務内容が自分の学歴と関連すること
- 資格外活動許可の有無を確認すること
就職先で担当する業務内容が自分の学歴と関連すること
技人国ビザを取得しエンジニアとして働く場合は、就職先の業務内容と学歴が一致するよう気をつけましょう。
就職先がIT系の企業であっても、従事する仕事内容がシステムエンジニアやプログラマーではなく通訳や事務等の場合、技人国ビザは取得できません。業務内容と在留資格が異なると、不法就労となるリスクもあるため注意が必要です。
資格外活動許可の有無を確認すること
留学生を雇用する際は、学生時代にアルバイトをした場合に「資格外活動許可」を得ていたかどうか、事前に確認することが重要です。
もし、許可を得ずにアルバイトをしていた場合、「素行不良」とみなされ、技人国ビザを申請しても不許可になってしまいます。
さらに、許可を得ていた場合でも、アルバイトできる時間には週28時間以内という制限があります。それを超えてアルバイトをしていた場合も同様です。技人国ビザ取得にあたり、本人の素行は慎重に審査されるため注意しましょう。
ここまで紹介してきたように、エンジニアとして技人国ビザを取得するには、複雑な手続きや法律関連の知識が必要です。ミスなく手続きを完了させたいとお考えなら、行政書士など専門家の無料相談を活用するのもおすすめです。
まとめ
本記事では、技人国ビザエンジニアについて以下の内容をお伝えしました。
| ●技人国ビザエンジニアとは ・在留資格「技術・人文知識・国際業務」の「技術」の分野 ●技人国ビザエンジニアで働ける職種 (システムエンジニア・ソフトウェアエンジニア・プログラマー等) ●技人国ビザ エンジニアの取得条件 ・学歴(日本及び海外の大学・短大卒、日本の専門学校) ・職歴、実務経験(10年以上) ・資格(情報処理技術者) ●技人国ビザ エンジニアの審査期間・必要書類・申請の流れ ・審査期間(1~3ヶ月) ・必要書類 (海外にいる外国人:在留資格認定証明書交付申請書他・留学中の外国人:在留資格変更許可申請書他) ・申請の流れ(まず、学歴・職歴を確認する) ●技人国ビザ エンジニア取得の注意点 ・業務内容と学歴の一致 ・資格外活動許可の有無の確認 |
技人国ビザ「エンジニア」は、エンジニアとして働く外国人材の中で最も就労人数が多い資格です。
参考:経済産業省|情報処理振興課「IT人材を巡る現状について(データ編)」
外国人の方は、技人国ビザ「エンジニア」を取得することで、ITエンジニアとしてのスキルを日本で十分に活かすことができるでしょう。また、企業にとって技人国ビザ「エンジニア」を所持する外国人材の雇用は、自社の技術力向上やグローバルな展開に貢献すると期待できます。
本記事が、ITエンジニアとして日本で働きたい外国人の方や、外国人エンジニアを起用したいとお考えの担当者の方のお役に立てれば幸いです。
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