

「技人国ビザの取得には、どんな条件を満たせばいいの?」「外国人を雇用したいけど、手続きが複雑で大変そう…」こういったお悩みをお持ちではありませんか?
本記事では、技人国ビザについての基本的な知識から、必要書類、申請手順、注意点などを分かりやすく解説します。
ちなみに、技人国ビザとは在留資格の種類の1つで、入国する際に必要なビザ(査証)とは異なります。今回は、在留資格「技人国」についてのご紹介です。
「専門知識を活かして日本で働きたい」「優秀な外国人を獲得し、多様な人材を活用したい」とお考えの方は、ぜひ最後までご覧ください。
技人国ビザとは

技人国(ぎじんこく)ビザとは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の一般的な名称です。以下に、技人国ビザについて、基本的なことと就労できる職種について紹介します。
技人国ビザの基本概要
技人国ビザとは、在留資格の種類のうち「就労」に分類される資格です。外国人が大学や専門学校で培った専門知識や技術、または母国での職務経験や文化・言語に関する知識を活かして日本で働くことが、技人国ビザの目的です。
技人国ビザの在留期間は5年、3年、1年又は3ヶ月ですが、更新回数に制限はないため、更新を続ければ日本で働き続けることができます。
技人国ビザは、「特定技能」の在留資格と混同されがちですが、2つの違いはそれぞれの目的にあります。特定技能ビザは、主に人手不足の解消が目的ですが、技人国ビザは、専門知識やスキルの活用が目的です。
技人国ビザで就ける職種
技人国ビザで就ける職種は、大きく分けると以下の3つに分類されます。
- 技術
- 人文知識
- 国際業務
1)技術
主に理学や工学などの理系分野を専攻した人が就く業務で、専門的・技術的な高度な知識が求められます。
【具体例】
・プログラマー
・CAD、CAEのシステム解析
・自動車メーカーで技術開発
・土木及び建築の研究開発、設計
・情報セキュリティ関連業務
2)人文知識
主に法学や経済学、社会学などの文系分野を専攻した人向けの業務で、学問的・体系的な知識が必要です。
【具体例】
・弁護士候補
・マーケティング、広報
・経営コンサルタント
・営業、管理部門の幹部候補
・海外事業部での会計業務
3)国際業務
外国に特有な文化に根差した、一般の日本人が有しない思考方法や感受性が求められます。外国人ならではの強みや感性を活かした業務です。
【具体例】
・語学教師
・通訳、翻訳
・ファッションコーディネーター
・カーデザイナー
・空港旅客業務
技人国ビザの取得条件
技人国ビザの主な取得条件は以下の6つです。

1.技人国ビザ取得に必要な学歴・職歴があること
技人国ビザを取得する条件の1つ目は、必要な学歴や職歴があることです。以下、表にまとめましたのでご覧ください。
【技人国ビザに必要な学歴・職歴】
職種 | 学歴 | 職歴 |
技術・人文知識 | ・本国又は日本の大学院、大学、短期大学卒業・日本の専門学校卒業 | ・関連分野で10年以上の職務経験 |
国際業務 | 不問 | ・関連分野で3年以上の職務経験・翻訳、通訳、語学教育の場合、実務経験不(大卒者) |
技術・人文知識は、上記の学歴がなくても、関連する分野で10年以上の職務経験を積んでいれば、技人国ビザを取得できます。一方、国際業務の場合、学歴は不問です。高校卒業や日本語学校卒業でも、上記で紹介した職歴の要件を満たすことで技人国ビザの取得は可能です。
なお特例として、IT技術者については、法務大臣が定める「情報処理技術」に関する試験又は資格に合格していれば、学歴・職歴は問われません。
技人国ビザと学んだ内容・職務内容の関連性があること
技人国ビザを取得する2つ目の条件は、技人国ビザと学んだ内容・職務内容に関連性があることです。技人国ビザを取得するためには、専攻した学科や卒業後の実務経験と、日本で従事しようとする業務内容が関連していることが求められます。
実務経験の場合、従事しようとする業務と全く同じ実務経験である必要はありませんが、関連する業務であることは必須の条件です。
勤務先企業の経営状況が安定していること
技人国ビザを取得する3つ目の条件は、外国人労働者が勤務する企業の経営状況が安定していることです。報酬や環境などの面で、外国人が安定して継続的に働ける基盤がその会社に整っていることが求められます。
雇用の必要性・業務内容が十分であること
技人国ビザを取得する条件の4つ目は、雇用の必要性・業務内容が十分にあることです。技人国ビザは、外国人がこれまでに身につけた専門知識や経験を活かした業務に就くことが求められます。
技人国ビザは、単純労働や専門知識が不要な業務には適用されません。日本人ではなく外国人を雇用する必要性と業務内容の十分な確保が、取得するための条件です。
日本人と同等以上の給与が支払われていること
技人国ビザを取得する条件の5つ目は、日本人と同等以上の給与が支払われていることです。業務内容が同じにもかかわらず、日本人が受ける報酬よりも少ない場合、技人国ビザを取得することはできません。
参考:出入国在留管理庁「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について
上記「在留資格の明確化等について」に明記されている通り、技人国ビザを取得するには、外国人労働者が日本人と同等以上の給与で雇用されることが求められます。
素行や法令順守に問題がないこと
素行や法令順守に問題がないことも、技人国ビザを取得するための重要な条件です。
例えば、以下の点について慎重に審査されます。
- 退去強制や逮捕歴・犯罪歴がない
- 住民税、国民健康保険料などの滞納や未納がない
- 在留資格の範囲内で活動している
- 届出等の義務を果たしている(在留カードの有効期限更新、所属機関の変更など)
- アルバイトをする際は国で許可された勤務時間を守っている
技人国ビザを取得するには、素行に問題がないことと法令を順守していることが求められます。
技人国ビザ申請に必要な書類

本章では、技人国ビザの申請に必要な書類について説明します。海外から外国人を新たに呼び寄せる(招へい)場合と、日本に滞在中の留学生を雇用したい場合、必要書類がそれぞれ違うためご確認ください。
海外から外国人を呼び寄せる場合(認定)の必要書類
【認定|共通】 ・在留資格認定証明書交付申請書 ・写真(縦4㎝×横3㎝|申請前6ヶ月以内に撮影した写真) 1葉 ・返信用封筒(定型、宛先記載、簡易書留用の切手貼付) ・専門士又は高度専門士の称号を付与された証明書(取得要件が専門士又は高度専門士の場合) ・会社の規模(カテゴリー1~4)に対応した必要書類(※) |
日本滞在中の留学生を雇用する場合(変更)の必要書類
【変更|共通】 ・在留資格変更許可申請書 ・写真(縦4㎝×横3㎝|申請前6ヶ月以内に撮影した写真) 1葉 ・パスポート及び在留カード(提示) ・専門士又は高度専門士の称号を付与された証明書(取得要件が専門士又は高度専門士の場合) ・会社の規模(カテゴリー1~4)に対応した必要書類(※) |
(※)会社の規模によって、必要書類はカテゴリー1〜4に分類されています。
提出に必要な書類は各カテゴリーで大きく異なります。詳しくは、出入国在留管理庁のホームページより在留資格「技術・人文知識・国際業務」をご確認ください。
企業の各カテゴリーについては、後述する「技人国ビザ申請時の注意点」で詳しく解説しています。書類に不備があると、一度で許可が降りないケースもあります。このようなリスクをなくしたいとお考えの方は、行政書士に相談してみるのもおすすめです。
技人国ビザの申請手順

技人国ビザ申請の手順について、申請の流れや取得までにかかる期間を解説します。新たに外国人を呼び寄せる場合と日本に滞在中の留学生を雇用したい場合の2パターンを説明しますので、ご覧ください。
技人国ビザ申請の流れ
技人国ビザ申請手順①海外から外国人を呼び寄せる
STEP1.「在留資格認定証明書」の交付申請をする 申請は、本人に代わって受入れ機関の職員や行政書士などが行います。 STEP2. 「在留資格認定証明書」を外国人本人へ送付する 「在留資格認定証明書」は代理で申請した方の住所へ届くため、海外の本人のもとへ郵送します。 STEP3. 外国人本人がビザ申請をする 外国人本人は、届いた「在留資格認定証明書」を持って在外公館(日本の大使館または領事館)へ行き、ビザ(査証)を申請します。 STEP4. 外国人本人が来日し就労する 外国人本人は交付されたビザ(査証)を持って来日し仕事を始めます。 |
技人国ビザ申請手順②滞在中の留学生を雇用する
STEP1. 企業が外国人と雇用契約を結ぶ STEP2.「在留資格変更許可申請書」の交付申請をする 申請は、本人又は企業の担当者、行政書士などの取次者が行います。 STEP3.技人国ビザの在留カードを受け取る 本人が、 申請結果の通知ハガキと卒業証書を持って出入国在留管理局へ出向き、在留カードを受け取ります。 STEP4.仕事を始める |
雇用契約は、在留資格の変更手続きよりも先に行います。
理由は、在留資格の変更手続きをする際、必要書類として、企業の労働条件を明示する文書や決算書の写しなどを提出する必要があるためです。
技人国ビザ申請から取得までにかかる期間
技人国ビザの申請から取得までの期間は、以下の通りです。
- 在留資格認定証明書交付 1~3ヶ月
- 在留資格変更 1~2ヶ月
技人国ビザは、申請してすぐに許可が下りるものではありません。申請手続きをする際は、日数に十分な余裕を持ちましょう。
技人国ビザ申請時の注意点

技人国ビザを申請する際の主な注意点は、以下の2つです。
- 企業のカテゴリーに対応した書類を提出すること
- 技人国ビザで単純作業はできない
以下に詳しく説明します。
企業のカテゴリーに対応した書類を提出すること
技人国ビザを申請する際の1つ目の注意点は、企業のカテゴリーに対応した書類を提出することです。技人国ビザの申請については、企業の規模によってカテゴリー1~4に分類されており、必要書類はそれぞれ違います。企業の規模によるカテゴリーは以下の通りです。
【カテゴリー1~4の区分】
区分 | 企業の規模 |
カテゴリー1 | 上場企業、保険業を営む相互会社等 |
カテゴリー2 | 前年分の源泉徴収額1,500万円以上の団体・個人 |
カテゴリー3 | 前年分の源泉徴収票の法定調書合計が提出された団体・個人 |
カテゴリー4 | カテゴリー1~3に該当しない団体・個人 |
上記のカテゴリーによって提出する書類は全く異なるため、あらかじめ確認しておきましょう。
技人国ビザで単純作業はできない
技人国ビザは習得した専門知識を活かして働くことを目的としているため、単純作業での就労はできません。業務の内容が、電話受付やタイヤの付け替え、パソコン等のデータ保存などの単純作業の場合、技人国ビザの対象外となります。。
審査で単純作業と判断された場合、不許可になる確率は高まります。申請時には、技人国ビザに該当する業務内容かどうかを、しっかり確認することが大切です。
まとめ
本記事では、在留資格の1つである技人国ビザについて以下の内容をお伝えしました。
・技人国ビザとは 在留資格「技術・人文知識・国際業務」の一般的な名称 働ける職種は3つ(技術・人文知識・国際業務) ・技人国ビザ取得条件6つ 必要な学歴・職歴を満たしている 学んだ学科と業務に関連性がある 勤務先の経営状況が安定している 雇用の必要性と十分な業務量がある 日本人と同等以上の給与の支払いがある 素行や法令順守に問題がない ・技人国ビザ申請に必要な書類 海外から外国人を呼び寄せる(在留資格認定証明書他) 滞在中の留学生を雇用する(在留資格変更許可申請書他) ・技人国ビザの申請手順 海外から外国人を呼び寄せる (在留資格認定証明書の交付を申請する) 滞在中の留学生を雇用する (まず、企業と外国人との間で雇用契約を結ぶ) ・技人国ビザ申請~取得にかかる期間(1~3ヶ月) ・技人国ビザ申請時の注意点 企業のカテゴリーに対応した書類を提出する 単純作業はできない |
本記事が技人国ビザについて詳しく知りたい方や、外国人を採用して企業の事業拡大を図りたい担当者の方のお役に立てれば幸いです。