ICEBERG行政書士事務所

【2026年最新】技人国ビザの日本語N2要件を解説 

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技人国ビザでは、2026年4月以降、一部の申請でN2(CEFR B2)相当の日本語力を示す資料が求められるようになりました。「N2がない外国人材は採用できないのか」「自社も新しい要件の対象になるのか」と不安に感じる企業担当者の方も多いでしょう。

実は、すべての申請でN2が必須になるわけではありません。

この記事では、技人国ビザでN2が必要になるケースや不要・免除されるケース、N2がない場合の対応策、企業が申請前に確認すべきポイントについて解説します。

技人国ビザに日本語N2は必要?

技人国ビザでは、2026年4月以降、一部の申請でN2相当の日本語力を示す資料が求められるようになりました。

勤務先・業務内容N2相当の証明
カテゴリー3・4の企業で、日本語を使う対人業務に就く必要になる可能性が高い
カテゴリー3・4でも、社内の専門業務が中心不要になる可能性がある
カテゴリー1・2の企業で働く対象外になる可能性がある
日本の大学・専門学校を卒業している免除・省略できる可能性がある

技人国ビザで対人業務に従事する場合はN2相当の日本語能力が必要

技人国ビザでN2相当の証明が必要になるのは、主に日本語を使う対人業務に就く場合です。対人業務とは、お客さまや取引先と直接やりとりする仕事を指します。

日本語で説明したり、相手の要望を聞き取ったりする場面が多い職種では、業務に必要な日本語力が求められます。

日本語N2は必須ではない

一方で、技人国ビザを申請する全員にN2が必要なわけではありません。社内での専門業務が中心の職種であれば、N2相当の証明が不要になる可能性があります。

ただし、職種名だけで判断されるわけではありません。重要なのは、実際の業務内容です。

たとえば、システムエンジニアでも、顧客との打ち合わせや日本語での説明が多い場合は、対人業務と見られる可能性があります。

2026年4月15日以降の申請条件

2026年4月15日以降の要件変更に伴い、以下の2点を満たす場合は、N2(CEFR B2)の日本語能力の証明が必要となりました。

  1. カテゴリー3・4の企業で働くこと
  2. 日本語を使う対人業務に就くこと

詳しくは、出入国在留管理庁の公式サイト在留資格『技術・人文知識・国際業務』のページをご覧ください。 

カテゴリー3・4の企業で働く場合

まず確認すべきなのは、勤務先の企業カテゴリーです。企業カテゴリーとは、会社の規模や実績などをもとに分けられる区分を指します。

カテゴリー1:上場企業、国・地方公共団体など
カテゴリー2:源泉徴収税額が一定以上ある企業
カテゴリー3:一定の実績資料を提出できる中小企業など
カテゴリー4:新設法人など、実績資料が少ない企業

このうち、N2要件で特に注意が必要なのはカテゴリー3・4です。中小企業やスタートアップ、新設会社は、必ず申請前に自社のカテゴリーを再確認するようにしましょう。

日本語を使う対人業務に就く場合

次に確認すべきなのは、担当する仕事内容です。日本語を使ってお客様や取引先とやりとりする仕事では、N2以上の日本語能力を示す資料が求められる可能性が高くなります。

具体的には、次のような業務です。

  • 営業
  • 販売
  • 接客
  • 通訳
  • カスタマーサポート
  • ホテルフロント
  • 広報・マーケティング

これらの仕事は、相手の話を正確に理解し、日本語で説明する力が求められます。そのため、カテゴリー3・4の企業で上記のような業務に就く場合は、準備が必要です。

新規申請・在留資格変更・転職時は注意が必要

海外から外国人材を呼び寄せる・技人国ビザへ変更する等の新規申請の場合はもちろん、すでに技人国ビザで働いている人でも、転職時や業務内容が変更される時は申請が必要です。

ただし、現在の会社で働き続ける場合や、通常の更新だけであれば、すぐに全員がN2を求められるわけではありません。不明な点がある方は、専門家と相談したうえで適切に対処してください。

技人国ビザでN2が不要・免除されるケース

ここまで解説した条件に当てはまらない場合は、N2相当の証明が不要になる可能性があります。主なケースは、次の3つです。

  1. カテゴリー1・2の企業で働く場合
  2. 対人業務に当たらない仕事をする場合
  3. 日本の大学・専門学校などを卒業している場合

【証明が不要となるケース①】カテゴリー1・2の企業で働く

勤務先がカテゴリー1・2の企業に当たる場合は、N2要件の対象外になる可能性があります。

カテゴリー1には、上場企業や国・地方公共団体などが含まれます。
カテゴリー2は、源泉徴収税額が一定以上ある企業です。

これらの企業は、会社の規模や受け入れ体制がある程度整っていると見られます。そのため、カテゴリー3・4の企業と比べると、N2相当の証明を求められにくいです。ただし、申請内容によって判断が変わる可能性も十分にあります。勤務先のカテゴリーは、事前に確認しておきましょう。

【証明が不要となるケース②】対人業務に当たらない仕事

担当する仕事が対人業務に当たらない場合も、N2相当の証明が不要になる可能性があります。たとえば、以下のような職種です。

  • プログラマー
  • システムエンジニア
  • データ分析
  • 設計
  • 研究職

これらは、社内での専門業務が中心になりやすい職種です。ただし、実際には顧客対応が多い場合や、日本語での説明・調整が多い場合は、対人業務とみなされることがあります。申請前には、実際の仕事内容を整理しておくことが大切です。

【証明が不要となるケース③】日本の大学・専門学校などを卒業している

日本の大学や専門学校を卒業している場合も、N2相当の証明が不要になる可能性があります。対象になりやすいのは、以下のようなケースです。

  • 日本の大学を卒業している
  • 日本の大学院を修了している
  • 日本の専門学校で専門士を取得している

日本の学校で学んでいる場合、一定の日本語力があると判断され、別途N2の合格証明を提出しなくてもよい可能性があります。一方で、日本語学校のみの修了は注意が必要です。大学や専門学校の卒業と同じ扱いになるとは限りません。
N2がない場合でも、まずは学歴や卒業証明書で代わりに説明できるか確認しましょう。

N2がない場合の対応策

N2を持っていない場合でも、すぐに申請を諦める必要はありません。
まずは、N2要件の対象に当たるのかを整理しましょう。そのうえで証明が必要な場合は、以下の方法を試してみてください。

JLPT N2以外でも証明できる場合がある

N2相当の日本語力は、JLPTだけで判断されるわけではありません。ほかの日本語試験でも、一定のレベルを満たしていれば、証明資料として使える可能性があります。
たとえば、BJTビジネス日本語能力テストです。400点以上は、N2相当の日本語能力があるとされる場合があります。

その他、代表的な試験は次のとおりです。

  • BJTビジネス日本語能力テスト
  • J.TEST実用日本語検定
  • NAT-TEST

ちなみに、JLPTは年に数回しか受験できません。申請時期によっては間に合わないことがあるため、その場合は、ほかの試験で代わりに証明できないか確認してください。

どの試験結果が認められるかは、申請内容によって変わります。準備を進める前に、どの証明方法が有効か確認しておきましょう。 具体的な基準については、日本語参照枠・CEFRとJ.TESTをご覧ください。 

職務内容や配属先を見直す

N2の取得が間に合わない場合は、職務内容や配属先を見直す方法もあります。たとえば、外部対応が多い業務ではなく、社内の専門業務を中心にする形です。

ただし、実際の仕事内容と申請内容が違ってはいけません。書類上だけ対人業務ではないように見せるのは避けましょう。

企業が申請前に確認すべき3つのポイント

外国人材を採用したいと思っていても、技人国ビザの申請で何を確認すればよいのか、不安に感じる企業担当者の方も多いでしょう。特に、N2要件が関係する場合は、本人の日本語力だけでなく、会社の状況や仕事内容も確認する必要があります。

申請前に確認したいポイントは、主に以下の3つです。

  1. 自社の企業カテゴリー
  2. 採用予定者の日本語力・学歴
  3. 実際に任せる仕事内容

1.自社の企業カテゴリーを確認する

まずは、自社がどの企業カテゴリーに当たるかを確認しましょう。

特に、カテゴリー3・4の企業は注意が必要です。日本語を使う対人業務で外国人材を採用する場合、N2相当の証明を求められる可能性があります。

自社のカテゴリーを確認する際は、以下の情報を見ます。

  • 会社が上場企業に当たるか
  • 源泉徴収税額が一定以上あるか
  • 法定調書合計表を提出できるか
  • 新設法人など、実績資料が少ない会社か

中小企業やスタートアップの場合は、カテゴリー3・4に当たる可能性が高いです。判断が難しい場合は、顧問税理士や専門家に確認しておくと安心です。

2.採用予定者の日本語力・学歴を確認する

次に、採用予定者の日本語力と学歴を確認します。

N2を持っているかだけでなく、ほかの日本語試験で証明できるかも見ておきましょう。

確認したい項目は、以下のとおりです。

  • JLPT N2以上を持っているか
  • BJTやJ.TESTなどの結果があるか
  • 日本の大学を卒業しているか
  • 日本の大学院を修了しているか
  • 日本の専門学校で専門士を取得しているか

日本の大学や専門学校を卒業している場合は、N2相当の証明が不要になる可能性があります。そのため、卒業証明書などの書類も早めに確認しておきましょう。

3.任せる仕事内容が対人業務に当たるか確認する

最後に、採用後に任せる仕事内容を整理します。

重要なのは、職種名ではなく実際の業務内容です。社内業務が多いとされる業種で採用する場合でも、実際、顧客との打ち合わせや日本語での説明が多い場合は、N2以上の資格が必要です。

反対に、社内の専門業務が中心であればN2要件の対象外になります。

申請前には、以下の点を確認しましょう。

  • 顧客や取引先と直接やりとりするか
  • 日本語で説明・提案・調整を行うか
  • 業務の中心が対人対応になっていないか
  • 申請書類の内容と実際の業務が一致しているか

書類上の業務内容と、実際に任せる仕事に矛盾が発生すると、申請時や更新時に問題になってしまいます。採用前の段階で、必ず業務内容を明確にしましょう。

判断に迷う場合は行政書士へ相談を

技人国ビザのN2要件は、N2の有無だけで判断できるものではありません。

勤務先の企業カテゴリー、実際の業務内容、本人の学歴や日本語力などを総合的に確認する必要があります。

自己判断で進めると、追加資料を求められたり、申請がスムーズに進まなかったりする可能性があります。

不安がある場合は、早めに行政書士へ相談し、自社や採用予定者の状況に合った準備を進めましょう。

まとめ

今回は、技人国ビザでN2が必要になるケースや、N2がない場合の対応策についてご紹介しました。

  • 技人国ビザでは、2026年4月以降、一部の申請でN2相当の日本語力を示す資料が必要
  • ただし、すべての人にN2が必要なわけではない
  • 主に確認すべき条件は以下の2つ
    ・カテゴリー3・4の企業で働く場合
    ・日本語を使う対人業務に就く場合
  • 日本の大学・専門学校を卒業している場合や、対人業務に当たらない場合は不要になる可能性がある
  • N2がない場合でも、BJTやJ.TESTなどで証明できる場合がある
  • 企業側は、企業カテゴリー・採用予定者の日本語力や学歴・実際の仕事内容を事前に確認することが大切

技人国ビザのN2要件は、N2を持っているかどうかだけで判断するものではありません。会社の状況や任せる業務内容、採用予定者の学歴などによって、必要な対応は変わります。

外国人材を採用する際は、制度の内容を正しく理解し、申請前に必要な準備を進めましょう。本記事が、技人国ビザとN2要件への理解を深める一助になりましたら幸いです。

※本記事は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」 | 出入国在留管理庁を参考に作成しています。

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