
在留資格とは、外国籍の方が日本に住み、活動する際に必要となる資格です。
外国籍の方が日本で生活するには、「どんな活動をするのか」を行政機関に申請し、在留資格を得なければなりません。
しかし、在留資格にはいくつもの細かい規定があるため、内容をきちんと把握するのは簡単なことではないでしょう。
当記事では、在留資格について、基本的な知識から知っておきたい注意点まで丁寧に解説します。
ぜひ、最後までご覧いただければと思います。
在留資格とは

在留資格とは、外国籍の方が日本に滞在し活動するための法的根拠となる資格です。
法務省の管轄である「出入国在留管理庁」が審査を行い、外国籍の方に対して日本への入国許可・在留資格の付与を行います。
外国籍の方が日本でどんな活動ができるのか、またどんな身分なのかは、在留資格によって決まります。
例えば、看護師として働く場合は「医療」、留学する場合は「留学」、日本人と結婚する場合は「日本人の配偶者等」など、目的に応じた在留資格が必要です。
在留資格を取得すると、法的に定められた期間、日本に住むことができます。
このように、在留資格は、外国籍の方が日本で生活し活動するために不可欠な資格です。
在留資格とビザの違い

在留資格とビザはよく混同されますが、実際には以下のような違いがあります。
- 在留資格:外国籍の方が日本で生活するうえで必要な資格(入国期間中)
- ビザ : 外国籍の方が日本へ入国するうえで必要なもの(入国前)
ビザは、パスポートが本物であると確認するためのものです。
日本への入国に支障はないという“推薦”の意味を持ちます。外務省の管轄である大使館や領事館で発行され、入国審査時に使用するものです。
対して、在留資格は、外国籍の方が日本で行える活動の種類に応じて付与される資格です。
法務省の管轄である出入国在留管理庁で発行され、日本で生活する期間の間は必ず保有しておく必要があります。
上記のように、在留資格とビザには全く異なる役割があるのです。
在留資格の種類・分類

在留資格は、活動範囲や滞在理由によって細かく分類することができ、全部で29種類あります。
これらの在留資格は、特徴ごとに大きく以下の2種類に分類されます。
- 活動資格(就労資格、非就労資格)
- 居住資格
例えば、日本の大学での教育活動や通訳・介護などは「就労資格」、留学や観光などは「非就労資格」、そして日本人の配偶者がいる場合や永住者などは「居住資格」に該当します。
ちなみに、在留資格「高度専門職」「特定技能」「技術実習」は、それぞれ1号、2号に分かれるなど、より細かく分類されています。
また、それぞれの在留資格をもとに行える活動の内容も詳細に規定されています。
詳しい分類と種類を知りたい方は、出入国在留管理庁の「在留資格一覧表」をご覧ください。
参照:出入国在留管理庁
在留資格の取得方法
本章では、在留資格を取得する方法の一般的な流れをご説明します。
STEP1.申請 |
「在留資格認定証明書交付申請書」を提出し申請する |
申請を行うのは、日本に入国したい本人、または、代理人です。
受入れ機関(企業の社員)や日本人の配偶者が、本人の代わりに手続きを行うことができます。
申請の手続きは、日本の出入国在留管理庁の窓口で行います。
郵送による手続きは受け付けていないため、必ずお住いの地域を管轄している地方出入国在留管理署にて申請を行ってください。
ちなみに「在留資格認定証明書交付申請書」は、資格ごとに必要な情報が異なるため、それぞれ対応した書類を使う必要があります。また、添付する必要書類も違います。
取得する資格に合わせて、適切な申請書を選んで提出してください。
詳しくは、出入国在留管理庁の「在留資格認定証明書交付申請」のページをご覧ください。
STEP2.審査 |
出入国在留管理庁で申請書の審査が行われる |
提出した申請書は、在留資格に該当しているか、日本に上陸できる条件を満たしているかなどが審査されます。
審査にかかる期間は、在留資格の種類にもよりますが、およそ1ヶ月~3ヶ月ほどです。
STEP3.交付 |
在留資格証明書が交付される |
審査を通過すると在留資格証明書が交付され、証明書は出入国在留管理庁から日本の住所へ郵送されます。
在留資格の取得条件
在留資格を取得するためには、以下の3つの条件を満たす必要があります。

活動内容に応じた資格を取得すること
例えば、中学校・高校等の語学教師は「教育」、医療従事者は「医療」、技能実習生は「技能実習」など、それぞれ活動内容に応じた資格の取得が必須です。
在留資格は資格ごとに期間が決められている
日本に滞在できる期間は、語学教師の場合は5年・3年・1年又は3ヶ月、また、留学の場合は4年3ヶ月を超えない範囲など、在留資格によって決まっています。
このように、在留資格は許可された期間内、という条件付きで日本に住むことができる資格です。
就労が認められていない在留資格がある
在留資格のなかには、就労が認められていないものがあります。
例えば、観光の「短期滞在」や技能等の習得を目的とする「研修」等の在留資格では、仕事に就くことはできません。
取得した在留資格にどんな条件があるのか、きちんと把握しておきましょう。
在留資格 5つの注意点

在留資格には以下のような5つの注意点があります。
事前に知っておくことで、日本国内での活動がよりスムーズになるでしょう。
- 在留資格には有効期限がある
- 在留資格以外の活動は認められていない
- 留学生のアルバイトは別途書類が必要
- 在留資格は取り消される場合もある
- 在留資格の審査に時間がかかる
それでは、一つずつ詳しくみていきます。
1.在留資格には有効期間がある
「永住者」または「一部の高度専門職」以外の在留資格には、すべて期間が設けられています。
有効期間を超えてしまうと、日本にいることはできないため注意してください。
もし、有効期間よりも長く滞在したい場合は「更新」の手続きが必要です。
更新の申請は在留期限の3ヶ月前からできるため、忘れないように行いましょう。
※在留期間3ヶ月以内の場合は、期間の半分以上過ぎた時点で申請が可能です。
2.在留資格以外の活動は許可されていない
取得した在留資格以外での活動は許可されていません。
資格以外の活動を行うと不法滞在となるため注意しましょう。
3.留学生のアルバイトは別途書類が必要
本来は、「留学」の就労資格での就労は許可されていません。
ただし、資格外活動許可を申請すれば、1週間28時間以内のアルバイトが可能になります。
申請をしないまま働いてしまうと、罰則の対象となるため気をつけましょう。
ちなみに、「留学」と同じように「資格外活動許可」の申請で働ける在留資格は、「家族滞在」(※)と「文化活動」です。
(※)家族滞在:日本で生活している外国籍の方の配偶者または子供が日常生活を送るための資格
4.在留資格は取り消される場合もある
在留資格を取得しても、以下のような場合は取り消されてしまうことがあります。
- 在留資格に該当する活動をしていない
- 在留資格「技術」の許可を得ながら、実際は単純労働で働いている
許可されている活動をしていないことはもちろん、単純労働は在留資格として認められないため注意しましょう。
5.審査に時間がかかる
出入国在留管理庁に在留資格を申請し、実際に在留資格認定証明書が交付されるまでには時間がかかります。
期間は取得したい在留資格によって異なりますが、短いもので約20日、長いものでは3ヶ月近くになる場合もあります。
このように、在留資格は申請から交付まで期間を要するため、早めの手続きを心がけましょう。
まとめ
本記事では、在留資格の基礎知識として以下の内容について解説しました。
- 在留資格とは、外国人の方が日本に滞在し活動するための法的根拠となる資格
- 在留資格は法務省の出入国在留管理庁が発行している
- 在留資格とビザの違い
- 在留資格の取得方法etc.
また、在留資格は、就労、留学、家族滞在など、細かな種類に分類されているため、それぞれの活動内容に合った申請書を選び手続きをしましょう。
さらに、在留期間や条件が細かく設定されている点もご注意ください。
在留資格の手続きは複雑に感じるかもしれませんが、本記事が外国籍の方にとって日本で行う活動の一助となれば幸いです。
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