
「在留資格は、種類が多すぎてよくわからない」
「自分に合った資格はどれなんだろう」
このように、在留資格とは何かを知っていても、細かい違いについて理解できていない方は多いのではないでしょうか。
実際に、日本には数十種類以上の在留資格が存在し、それぞれ活動内容や条件が細かく決められています。
つまり、どの資格を選ぶかによって、できる仕事や滞在のルールが大きく異なるのです。
しっかり理解しておかないと、日本での活動が制限されたり、在留期間に影響が出たりする可能性があります。
本記事では、在留資格の種類とそれぞれの特徴をわかりやすく解説します。
あなたにとって最適な在留資格を見つけるお手伝いができれば幸いです。
在留資格とは

在留資格とは、外国人が日本に滞在・活動するうえで必要となる資格です。
種類ごとに条件や活動範囲が細かく定められており、滞在する理由によって取得すべき資格が異なります。
在留資格は、原則として、一度に一つしか所有できません。
しかし、日本に滞在している途中で必要な資格が変わるケースもありますよね。
その際は必ず、在留資格の種類を変更してください。
まずは、種類ごとに認められる活動内容や条件を把握し、どの資格を取得するべきなのか確認しましょう。
在留資格の29種類一覧
在留資格は合計で29種類あり、対象者や在留期間、活動範囲がそれぞれ異なります。
もちろん、全てを一度に覚える必要はありません。
自分の目的にあった資格を選ぶためにも、まずは大まかな特徴や傾向を把握するとよいでしょう。
出入国在留管理庁の公式サイトでは、在留資格を特徴ごとに4つのカテゴリーにまとめています。
- 就労資格
- 非就労資格
- 身分地位に基づく資格
- 特定の在留資格
29種類全ての在留資格を上記4つのカテゴリーに分類し、一覧表にまとめました。
【就労が認められている資格】
在留資格 | 該当例 |
外交 | 外国政府の大使・公使等及びその家族 |
公用 | 外国政府等の公務に従事する者及びその家族 |
教授 | 大学教授等 |
芸術 | 作曲家・画家・作家等 |
宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 |
報道 | 外国の報道機関の記者・カメラマン等 |
高度専門職 | ポイント制による高度人材 |
経営・管理 | 企業等の経営者・管理者等 |
法律・会計業務 | 弁護士・公認会計士等 |
医療 | 医師・歯科医師・看護師等 |
研究 | 政府関係機関や企業等の関係者 |
教育 | 高等学校・中学校等の語学教師等 |
技術・人文知識・国際業務 | 機械工学等の技術者・通訳・デザイナー・語学講師等 |
企業内転勤 | 外国の事務所からの転勤者 |
介護(*1) | 介護福祉士 |
興行 | 俳優・歌手・プロスポーツ選手等 |
技能 | 外国料理の調理師・スポーツ指導者等 |
技能実習 | 技術実習生 |
特定技能 | 宿泊業・農業・漁業・外食業等 |
*1 平成29年9月施行
【就労が認められない在留資格】(*2)
在留資格 | 該当例 |
文化活動 | 日本文化の研究者等 |
短期滞在 | 観光客・会議参加者等 |
留学 | 大学・専門学校・日本語学校の学生 |
研修 | 研修生 |
家族滞在 | 就労資格等で在留する外国人の配偶者・子 |
*2 資格外活動許可を受けた場合は、一定の範囲で就労が認められる
【その他】
在留資格 | 該当例 |
特別活動 | 外交官等の家事使用人・ワーキングホリデー等 |
【身分・地位に基づく在留資格】
在留資格 | 該当例 |
永住者 | 永住許可を受けた者 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者・実子・特別養子 |
永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者・日本で出生し引き続き在留している子 |
定住者 | 第三国定住難民・日系3世・中国残留邦人 |
日本で働けるか・どんな職業を選べるかは、資格の種類によって決まります。
次の章では、29種類それぞれの特徴を詳しくご紹介します。
活動資格と居住資格の分類
29種類ある在留資格は「活動資格」と「居住資格」の2つに大きく分けられます。
まずは、活動資格と居住資格のどちらに該当するのかを確認しましょう。
- 活動資格:就労や学業など、特定の活動を目的として滞在する場合に必要な資格
- 居住資格:身分や立場に基づいて与えられる資格
【活動資格と居住資格の分類】
活動資格 | 居住資格 |
外交・公用・教授・芸術・宗教・報道高度専門職経営・管理法律・会計業務医療・研究・教育技術・人文知識・国際業務企業内転勤・介護・興行・技能技能実習・特定技能・文化活動短期滞在・留学・研修家族滞在・特定活動 | 永住者日本人の配偶者等永住者の配偶者等定住者 |
では、順番にご説明します。
活動資格
活動資格とは、特定の活動・労働を行うための資格です。
合計で25種類あり、それぞれ活動内容や守るべきルールが決められています。
さらに、日本でできる活動や職業選択の自由度などによって、「就労資格」と「非就労資格」の2つに分類されます。
許可されていない活動を行った場合、在留資格が取り消されたり、最悪の場合は強制退去となる可能性もあります。決められたルールをきちんと確認しましょう。
居住資格
居住資格は、その人の日本における立場や状況に合わせて与えられる在留資格です。
つまり、日本人の配偶者や永住者の家族の方が日本に滞在する根拠となるものです。
日本人と結婚している方や、永住権を取得している方の家族などを対象とした資格で、合計4種類あります。
活動資格と異なり、居住資格には就労に関する制限がありません。
職業を自由に選べるため、職種や活動内容が変わっても在留資格の変更手続きをする必要がないのです。
活動資格25種類の特徴

先ほど述べた通り、活動資格は就労資格と非就労資格の2つに分類することができ、それらを合計すると25種類あります。
1つずつ、特徴や在留期間についてみていきましょう。
就労資格20種類
就労資格は、日本で働くために取得する資格です。合計で20種類あります。
職種ごとに細かく分かれており、学歴や実務経験などの条件があるものも多いです。
それぞれの特徴や在留期間は、以下の通りです。
1.「外交」
外国政府の大使・公使・総領事と、その家族が日本で生活するための資格。
- 対象者:外国政府の大使、公使、総領事、及び家族
- 在留期間:外交活動の期間
2.「公用」
日本政府が認めた外国政府や国際機関の公務を行うために取得する資格。
または、その家族が日本で活動するための資格。(外交の資格を除く)
- 対象者:外国大使館・領事館の職員や国際機関からの公務派遣者
- 在留期間:5年、3年、1年、3か月、30日、15日
3.「教授」
日本の大学や高等専門学校での研究、研究の指導など、教育に関わる活動を行うための資格。
- 対象者:大学教授など
- 在留期間:5年、3年、1年、3か月
4.「芸術」
音楽、美術、文学などの芸術活動を行うための資格。収入を得ることができる。(興行活動は除く)
- 対象者:作曲家、画家、著述家など
- 在留期間:5年、3年、1年、3か月
5.「宗教」
外国の宗教団体が、布教やその他の宗教活動を行うための資格。
- 対象者:外国の宗教団体から派遣された宣教師など
- 在留期間:5年、3年、1年、3か月
6.「報道」
外国の報道機関が、取材や報道に必要な活動を行うための資格。
- 対象者:外国の報道機関の記者やカメラマンなど
- 在留期間:5年、3年、1年、3か月
7.「高度専門職」
高度な専門技術をもつ人が、日本で学術研究などの活動を行うための資格。
1号と2号の2つに分類することができ、2号では無期限で在留が認められる。
- 対象者:法務省令の基準に合致する人、研究や教育、自ら事業を経営する人
- 在留期間:5年、無制限
8.「経営・管理」
日本で貿易や事業の経営・管理などの業務を行うための資格。
特定の法律や会計に関連する資格を持っている必要がある。
- 対象者:企業の経営者や管理者
- 在留期間:5年、3年、1年、6か月、4か月、3か月
9.「法律・会計業務」
日本の法律事務所や会計事務所で、法律や会計に関連する業務を行うための資格。
- 対象者:外国法事務弁護士や外国公認会計士など
- 在留期間:5年、3年、1年、3か月
10.「医療」
日本の病院やクリニックで、患者の診察や治療など、医療に関する業務を行うための資格。
- 対象者:医師や歯科医師など
- 在留期間:5年、3年、1年、3か月
11.「研究」
日本の大学や研究機関での研究、企業で研究開発などを行うための資格。
- 対象者:政府関連機関や民間企業などで研究活動を行う人
- 在留期間:5年、3年、1年、3か月
12.「教育」
日本の小学校、中学校、高校、大学、専門学校などで、教員として働くための資格。
- 対象者:学校や教育機関で教育活動を行う人
- 在留期間:5年、3年、1年、3か月
13.「技術・人文知識・国際業務」
日本政府や関連機関と契約し、自然科学や人文科学に関する技術・知識を活かした活動を行うための資格。
- 対象者:機械工学者、通訳者、デザイナー、語学教師、マーケティング担当者など
- 在留期間:5年、3年、1年、3か月
14.「企業内転勤」
日本企業の従業員として、技術やビジネススキルを活かした活動をするための資格。
- 対象者:日本の企業の外国人従業員で、海外から日本の本社や支社に一定期間転勤する人
- 在留期間:5年、3年、1年、3か月
15.「介護」
日本の介護施設や家庭で、高齢者や障がい者の生活支援やケアを行うための資格。
- 対象者:日本の介護福祉士資格を持つ外国人
- 在留期間:5年、3年、1年、3か月
16.「興行」
演劇、演芸、演奏、スポーツなどの活動を行うための資格。
- 対象者:俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手など
- 在留期間:3年、1年、6か月、3か月、30日
17.「技能」
日本政府や関連機関と契約し、特定の産業分野に関する技能を活かした活動を行うための資格。
- 対象者:外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属の加工職人など
- 在留期間:5年、3年、1年、3か月
18.「特定技能」
日本の機関と雇用契約を結び、特定の産業分野で業務を行うための資格。
1号と2号の2つに分類することができ、2号では無期限で在留が認められる。
- 対象者:宿泊業・農業・漁業・外食業などの業務に必要な知識と経験を持つ人
- 在留期間:5年、無制限
19.「 技能実習」
技能実習法に基づいて、技術や業務を学習・実践するための資格。
活動内容により、1号、2号、3号の3種類に分類できる。
- 対象者:技能実習生
- 在留期間:最長で5年間
20.「特定活動」
日本政府や国際機関に関わる、公的な目的で滞在するための資格。
または、ワーキングホリデーなど、様々な活動を行うための資格。
- 対象者:外交官の家事使用人・ワーキングホリデーなど
- 在留期間:5年、3年、1年、6か月、3か月、または法務大臣が指定する期間
非就労資格5種類

非就労資格は、日本で仕事以外の活動をする場合に取得する資格です。
学業や文化活動、観光など、合計5種類あります。
では、それぞれ見ていきましょう。
1.「文化活動」
学術・芸術に関する活動、または日本文化や技芸の研究を行うための資格。
なお、報酬を得ることはできない。
- 対象者:日本文化の研究者や芸術家など
- 在留期間:3年、1年、6か月、3か月
2.「短期滞在」
観光・保養・スポーツ・親族の訪問・見学・講習・会合など、短期間のみ日本に滞在するための資格。
なお、報酬を得る活動はできない。
- 対象者:観光客や短期的なビジネス目的の訪問者
- 在留期間:90日、30日、15日
3.「留学」
日本の大学や専門学校、言語学校などで学業を行うための資格。
- 対象者:留学生
- 在留期間:学校の課程やプログラムの期間
4.「研修」
企業や団体などで、知識や経験を身につける研修を受けるための資格。
なお、研修において報酬を得ることはできない。
- 対象者:研修生
- 在留期間:研修プログラムの期間
5.「家族滞在」
日本にいる家族と一緒に滞在するための資格。
日本に滞在している家族が、申請者のために経済的・身元的な保証を行う。
- 対象者:日本に在留している外国人の配偶者や子供など
- 在留期間:スポンサーとなる家族の在留資格の期間
居住資格4種類の特徴

続いては、4種類の居住資格の特徴や在留期間をご紹介します。
1.「永住者」
日本の永住権を取得している外国人に与えられる資格。
- 対象者:
・法務大臣が認めた人
・10年以上在留し、そのうち5年以上、就労資格(技術実習・特定技能1号を除く)または居住資格で在留している人
・安定した収入や社会的に受け入れられるなどの条件を満たしている人 - 在留期間:無期限
2.「日本人の配偶者等」
日本で配偶者と生活するための資格。
- 対象者:日本人の配偶者・子・特別養子
- 在留期間:5年、3年、1年、6か月
3.「永住者の配偶者等」
永住者・特別永住者の配偶者や日本で生まれ、その後も在留する子供が日本で生活するための資格。
- 対象者:日本に永住する外国人の配偶者や家族など
- 在留期間:5年、3年、1年、6か月
4.「定住者」
特別な理由がある外国人が、一定の期間を決めて日本で生活するための資格。
- 対象者:第三国定住難民・日系3世・中国残留邦人など
- 在留期間:5年、3年、1年、6か月、または法務大臣が個々に指定した期間(5年以内)
資格外活動とは

在留資格によって認められていない活動を行う場合は、「資格外活動」という許可が必要です。
日本に住む外国人は、取得した在留資格によって活動範囲が決められています。
たとえば、留学や家族滞在などの非就労資格は、基本的に日本で働くことができません。
ただし、規格外活動の許可を取得すれば日本での就労が可能です。
出入国管理および難民認定法において
「活動の妨げにならない場合に限り、在留資格の範囲外の活動を条件付きで許可する」と決められています。
資格で認められていない活動をする場合は、必ず資格外活動の許可を取得しましょう。
なお、労働時間には制限があります。
留学生の就労は1週間で28時間以内、夏休みなどの長期休業期間中は1週間で8時間までです。
この基準を超えることがないよう、注意してください。
在留資格の確認方法

在留資格は、本人が持っている在留カードにて確認することができます。
在留カードとは、外国人の方が日本に滞在する権利を証明するためのものです。
つまり、在日外国人の方の身分証明書です。
入国管理局が発行しており、名前や生年月日、在留資格の情報、16歳以上の方は顔写真も添付されています。
ただし、在留カードの交付対象となるのは、中長期在留する人のみです。
滞在期間が3ヶ月以下の方は在留カードを作れないため、在日外国人が全員がこのカードを持っているわけではありません。


※変更手続きが終わると裏面に変更内容が記載されます
在留資格の種類を選ぶ際の注意点
在留資格は、一人ひとりの状況に合わせて適切な種類を選ぶ必要があります。
選ぶ際は、以下の3つのポイントを確認しましょう。

適切な資格を選ばないと、日本で活動ができなかったり不許可になったりする場合があります。
では、3つの注意点について確認していきましょう。
1.活動内容と合致している資格かどうか確認する
在留資格を取得する際は、自分の活動内容と資格が合致しているか確認したうえで手続きを行いましょう。
原則として、外国人の方が日本で認められるのは、在留資格で許可された活動や権利のみです。
万が一、手続きを誤ったり申請する資格と活動内容にずれがあると、日本で生活することが難しくなってしまいます。
資格の内容が自分に適しているかどうか、あらかじめ確認しておいてください。
2.学歴や職歴の要件を満たしているか確認する
特定の在留資格には、学歴や職歴の要件が設けられている場合があります。
たとえば、技術・人文知識・国際業務の資格を取得できるのは、大学卒業以上の方のみです。
資格ごとに求められる学歴・経歴は異なるため、申請前に必ず確認しましょう。
3.滞在中に資格を変更できるか確認する
滞在中に活動内容が変わる場合は、在留資格の変更申請をする必要があります。
ただし、全ての在留資格で変更ができるわけではないため、注意が必要です。
たとえば、「短期滞在」から他の中長期の在留資格への変更は原則として認められません。
先ほど述べた通り、許可されていない活動をしてしまうと、不法就労とみなされる可能性もあります。
まずは、取得する資格についてきちんと理解しておくことが必要です。
このように、在留資格は種類ごとに細かい決まりがあり、一般の方が判断するのは難しい場合もあるでしょう。
疑問点や不安がある場合は、早めに専門家に相談することをお勧めします。
まとめ

今回は、在留資格の種類はどれくらいあるのか・それぞれの特徴についてご紹介しました。
- 在留資格は合計で29種類
- 在留資格は大きく分けて2種類
・活動資格:特定の活動・労働を行うための資格
・居住資格:身分や立場に基づいて与えられる資格 - 種類ごとに許可されている活動や期間が異なる
- 正しい資格を選ばなければ、就労や滞在が認められない可能性もある
在留資格は、外国人の方が日本で暮らし、働くために欠かせないものです。
日本に暮らす私たちが在留資格に関する知識を持っておくことで、互いに助け合い、支え合える社会に繋がるでしょう。
本記事が、在留資格への理解を深める一助になりましたら幸いです。
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