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登録支援機関は書類作成を代行できる?注意点や確認事項を解説

2026年1月施行の改正行政書士法により、入管提出書類の作成に関する規定が改訂されました。

結論、登録支援機関が入管提出書類の作成を全面的に代行することはできません。これまで支援業務とあわせて書類作成も任せていた場合、今後も同じ対応で問題ないのか確認しておく必要があります。

この記事では、改正行政書士法を踏まえ、登録支援機関が書類作成を代行できるのか、申請取次と書類作成の違い、登録支援機関が対応できるサポート範囲、依頼前に確認すべきポイントについて解説します。

登録支援機関は書類作成を代行できる?

登録支援機関が入管提出書類の作成を全面的に代行することは、行政書士法により原則禁止とされています。

特定技能外国人を受け入れる際には、在留資格に関する申請書や届出書、支援計画に関する書類、雇用条件に関する書類など、さまざまな書類が必要です。登録支援機関に書類作成もまとめて任せている受入企業も少なくないでしょう。

しかし、登録支援機関の本来の役割は、特定技能外国人の生活や就労を支援することです。入管に提出する申請書や理由書などを作成する業務は、行政書士(および弁護士)が行う必要があります。

入管提出書類の作成は行政書士に依頼するべき

入館に提出する書類作成は、行政書士に依頼しましょう。
特定技能外国人の受け入れでは、申請書や届出書など、多くの入管提出書類が必要になります。これらの書類は、単に名前や住所を記入すればよいものばかりではありません。受入企業の状況、外国人本人の雇用条件、支援体制などを確認したうえで、正確に作成する必要があります。

ただし、支援業務の一環として登録支援機関が対応できるものもあります。ポイントは、登録支援機関が書類の中身を判断して作成しているか、という点です。
たとえば、企業から聞いた内容を一覧にまとめるだけであれば補助業務に近いと考えられます。

一方で、理由書の文章を考える、申請書を企業の代わりに完成させるといった行為は、書類作成にあたる可能性があります。注意したいのが、支援料やサポート料の中に書類作成の対価が含まれているケースです。
書類作成費という名目で請求していなくても、支援料・手数料・コンサル料などに実質的な対価が含まれていれば問題になる可能性があります。そのため、入管提出書類の作成は行政書士に依頼し、登録支援機関は情報整理や資料収集、連絡調整などの補助にとどめる形が安全です。

登録支援機関の役割は『在日外国人の生活支援』

登録支援機関の本来の役割は、特定技能外国人が日本で安定して働き、生活できるように支援することです。

具体的には、生活オリエンテーション、住居確保のサポート、銀行口座や携帯電話など生活に必要な契約支援、日本語学習機会の提供、相談・苦情対応、定期面談などがあります。これらは、外国人本人が日本で安心して働き続けるために欠かせない支援です。

しかし、在留資格に関する書類の作成や手続きは、登録支援機関の支援業務とは別として考えなければなりません。最悪の場合、行政書士法違反とみなされる場合もあるため、注意しましょう。

受入企業も登録支援機関への丸投げには注意が必要

受入企業側も、登録支援機関にすべてを任せきりにするのは注意が必要です。とくに、誰が書類を作成しているのか分からない状態や、支援料の中に書類作成費が含まれている状態は避けるべきでしょう。 

受入企業は、以下の事項を確認しておいてください。

  • 誰が入管提出書類を作成しているのか
  • 行政書士が関与しているのか
  • 登録支援機関の支援料に書類作成費が含まれていないか
  • 支援業務と書類作成業務の契約が分かれているか
  • 登録支援機関と行政書士の役割分担が明確になっているか

登録支援機関が書類作成をできない理由

登録支援機関が入管提出書類を作成できない理由は、行政書士法で「官公署に提出する書類の作成」が行政書士業務とされているためです。

入管に提出する在留資格申請書や届出書、理由書などは、官公署に提出する書類です。そのため、登録支援機関が受入企業から依頼を受け、報酬を得て作成すると、行政書士法違反とみなされる可能性があります。

行政書士法で官公署に提出する書類作成が制限されている

行政書士法では、行政書士でない者が、報酬を得ながら、官公署に提出する書類を業務として作成することを制限しています。また、行政書士法第1条の3でも、行政書士の業務として官公署に提出する書類の作成が定められています。

ここでいう官公署には、入管も含まれるため、特定技能の在留資格申請や届出に関する書類も、行政書士法上の制限を受けます。

支援料込み・無料名目でも違法リスクがある

支援料、サポート料、コンサル料などの中に書類作成の対価が含まれている場合、名目上は無料でも、実質的に報酬を得ていると見なされるリスクがあります。令和8年1月1日施行の改正行政書士法では、行政書士または行政書士法人でない者について、「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」業務を行うことができない旨が明確化されました。

日本行政書士会連合会も、名目を問わず、実質的な対価を受けて官公署への提出書類を作成する行為が違反にあたることを明確にするものだと説明しています。

書類作成は行政書士へ

無資格者が、報酬を得て官公署提出書類を作成する行為は、従来から行政書士法上問題となる行為でした。しかし、実態として登録支援機関が文書作成に携わっているケースも少なくありませんでした。

今回の改正は、支援料やコンサル料など名目を変えた場合でも、実質的に対価を受けていれば問題になり得る点を明確にしたものです。登録支援機関としては、現在の契約内容や業務範囲を見直しておくとよいでしょう。とくに、書類作成を支援業務の一部として扱っている場合は、速やかに行政書士との連携が必要です。

申請取次と書類作成の違い

登録支援機関の業務を考えるうえで、混同しやすいのが「申請取次」と「書類作成」です。
申請取次は、本人や受入企業に代わって、入管への申請手続きを取り次ぐこと。書類作成は、申請書や理由書などの内容を考え、提出できる状態に整える業務です。

申請取次は『書類提出のための手続き』

申請取次は、入管への申請を本人に代わって取り次ぐ手続きです。

あくまでも提出の手続きに関するもので、書類作成ではありません。申請取次ができる立場であっても、申請人・届出人として書類に署名したり、記載内容を直接直したりすることはできません。そのため、登録支援機関が入管手続きに関わる場合でも、書類の作成者や責任の所在を明確にしておく必要があります。

書類作成は『申請書・理由書の作成』

書類作成とは、申請書や理由書、説明書などを提出できる状態に整える業務です。

たとえば、受入企業の状況をもとに申請書の内容を作る、外国人本人の事情を整理して理由書の文章を作成する、入管に提出する内容を判断して組み立てるといった行為が該当します。
これらは単なる資料整理ではなく、官公署に提出する書類の作成にあたる可能性があります。
登録支援機関が対応するのではなく、行政書士などの資格者に依頼しましょう。

登録支援機関が注意すべき違法リスクのある行為

ここからは、登録支援機関が注意すべきポイントについて見ていきます。行政書士法との関係でトラブルにならないためにも、今一度確認しておきましょう。

①受入企業の代わりに申請書を作成する

受入企業の情報をもとに、登録支援機関が申請書を入力・完成させる行為は注意が必要です。たとえば、受入企業から聞いた内容をもとに、どの項目に何を書くかを判断し、申請書を完成させるといった行為は、書類作成にあたる可能性があります。

②理由書や説明書などの文章を作成する

理由書や説明書は、申請内容を補足するための重要な書類です。

登録支援機関が理由書の構成を考えたり、文章を作成したりする場合は、単なる補助業務ではなく、書類作成にあたる可能性があります。

③支援料やサポート料に書類作成を含める

書類作成費として請求していなくても、支援料やサポート料の中に書類作成の対価が含まれている場合は注意が必要です。実態として、支援料の中に作成業務の対価が含まれていれば、報酬を得て書類作成を行っていると判断されるケースがあります。

登録支援機関が対応できる書類まわりのサポート

ここでは、登録支援機関が対応できる書類まわりのサポートについて整理します。

登録支援機関の本来の役割は、特定技能外国人の生活・就労支援です。書類まわりの対応も、あくまでその支援を補助する範囲で考える必要があります。

①必要書類や提出期限を案内する

登録支援機関は、受入企業に対して必要書類や提出期限を案内できます。
たとえば、どの資料を準備する必要があるのか、いつまでに用意すべきかを共有することで、受入企業側も手続きを進めやすくなります。ただし、必要書類の案内を超えて、申請内容の判断や書類の記入を行うことは認められていません。注意しましょう。

②受入企業や外国人本人から資料を集める

受入企業や外国人本人から必要資料を集めるのは、登録支援機関にも認められています。
実際の書類作成は、行政書士または行政書士法人にのみ許可されている業務とされています。登録支援機関は作成そのものではなく、作成のための情報整理にとどめるのが安全です。

③行政書士に渡す情報を整理する

行政書士が書類を作成しやすいように、集めた情報を整理することも可能です。
たとえば、ヒアリング内容を一覧にまとめたり、不足している資料を確認したりすることで、書類作成までの流れがスムーズになります。一方で、理由書の文章を作成したり、申請内容を判断して組み立てたりする場合は、書類作成にあたる可能性があります。

④オンライン申請のサポート

登録支援機関は、オンライン手続きの操作面や手順の案内も可能です。

ただし、申請内容そのものを入力したり、申請人名義で提出したりする場合は注意が必要です。登録支援機関の職員が対応する場合は、地方出入国在留管理官署で「申請等取次者」として承認されている必要があります。また、行政書士が対応する場合も、申請取次承認を受けていることが前提です。

書類作成を依頼する前に確認すべきこと

特定技能外国人の受け入れでは、登録支援機関に支援業務を委託するケースがありますが、入管提出書類の作成については対応できません。書類作成をする際は、誰が作成するのか、費用の内訳はどうなっているのかを確認しておきましょう。

①申請書や理由書の作成は行政書士に依頼する

申請書や理由書など、入管に提出する書類の作成は行政書士に依頼しましょう。

これらの書類は、受入企業の状況や外国人本人の雇用条件、支援体制などを踏まえて作成する必要があります。2026 年 1 月施行の改正行政書士法では、登録支援機関が有償で在留申請書類を作成すると行政書士法違反となり、法人にも罰則が及ぶ両罰規定が新設されました。

これまで、登録支援機関が支援業務の一環として作成しているケースも見られましたが、現在は行政書士法によって禁じられています。

②登録支援機関には資料収集や情報整理を依頼する

登録支援機関のサポートを受ける場合は、書類作成そのものではなく、資料収集や情報整理など依頼しましょう。

必要書類の案内、提出期限の共有、受入企業や外国人本人からの資料回収、行政書士へ渡す情報の整理などは、支援業務の補助として対応できる範囲です。

③支援料と書類作成費は分けて確認する

登録支援機関に支払う支援料と、行政書士に支払う書類作成費は分けて確認しましょう。

書類作成費という名目で請求されていなくても、支援料やサポート料の中に実質的な対価が含まれている場合は注意が必要です。見積書や契約書では、どの業務に対する費用なのかを確認しておくと安心です。

④行政書士との連携体制を確認する

登録支援機関が行政書士と連携している場合は、書類作成の流れを確認しておきましょう。

たとえば、登録支援機関が資料収集や情報整理を行い、行政書士が申請書や理由書を作成する形であれば、役割分担が明確になります。誰が支援業務を担当し、誰が書類作成を担当するのかを分けておくことで、トラブルを防ぎやすくなります。

まとめ

登録支援機関は、特定技能外国人の生活・就労支援を行う機関です。入管提出書類の作成まで全面的に代行することは、行政書士法との関係で注意が必要です。

受入企業が申請書や理由書などの作成を依頼したい場合は、行政書士に相談しましょう。

本記事の重要なポイントは、以下のとおりです。

  • 入管提出書類の作成は、行政書士に依頼するべき
  • 登録支援機関の本来の役割は、特定技能外国人の生活・就労支援
  • 申請取次と書類作成は別の業務として考える
  • 必要書類の案内や資料収集、情報整理は登録支援機関でも対応できる場合がある
  • 理由書の作成や申請書の完成代行は、書類作成にあたる可能性がある
  • 支援料やサポート料に書類作成の対価が含まれている場合も注意が必要
  • 契約書や請求書では、支援業務と書類作成業務を分けて確認する

登録支援機関・受入企業・行政書士の役割を明確に分けることで、法的なリスクを抑えながら手続きを進めやすくなります。登録支援機関に支援業務を依頼する場合でも、書類作成まで任せきりにするのは避けましょう。

【2026年最新】特定技能の定期届出オンライン提出|手順と注意点

特定技能の定期届出は、出入国在留管理庁の電子届出システムからオンラインで提出できます。しかし、「必要書類は何を用意すればいいの?」「提出後はどこまで確認すればいいの?」と迷う担当者も多いのではないでしょうか。

実際、オンライン提出には事前の利用者登録・利用申出が必要です。また、提出書類は特定技能所属機関の状況や、登録支援機関への委託状況によって異なるため、事前に確認しておくべきポイントがあります。

この記事では、特定技能の定期届出をオンラインで提出する手順、在留申請オンラインシステムとの違い、提出前に準備する書類・データ、提出時の注意点、提出後に確認すべき内容まで解説します。

特定技能の定期届出は電子届出システムからオンライン提出できる

特定技能の定期届出は、出入国在留管理庁の電子届出システムからオンラインでの提出が可能です。窓口への持参や郵送でも提出できますが、オンライン提出であれば、書類を持参する手間や郵送コストを抑えられ、提出状況もオンライン上で確認しやすくなります。

なお、2025年4月以降、特定技能の定期届出は年1回の提出に変更されています。制度変更の詳しい内容は別記事『【2026年最新版】特定技能の定期届出の変更点と注意点』で解説していますので、ご覧ください。

使用するのは「電子届出システム」 

特定技能の定期届出をオンラインで提出する際に使用するのは、出入国在留管理庁の電子届出システムです。

電子届出システムでは、特定技能所属機関や登録支援機関が、特定技能に関する各種届出をオンライン上で行えます。定期届出についても、システム上で手続きを選択し、必要事項を入力したうえで、添付書類をアップロードして提出します。

オンライン提出の大まかな流れは、以下のとおりです。

在留申請オンラインシステムと間違えないよう注意

特定技能所属機関による定期届出で使用するのは、「出入国在留管理庁の電子届出システム」です。

特定技能に関するオンライン手続きでは、「在留申請オンラインシステム」という名称を見かけることがあります。しかし、在留申請オンラインシステムは、在留資格の申請・更新・変更などで使うシステムです。

混同しやすいため、手続きごとに使用するシステムを整理すると以下のようになります。

手続き使用するシステム
特定技能所属機関による定期届出出入国在留管理庁の電子届出システム
特定技能所属機関による随時届出出入国在留管理庁の電子届出システム
登録支援機関による届出出入国在留管理庁の電子届出システム
在留資格の申請・更新・変更在留申請オンラインシステム

検索結果や他の記事を見ていると、似た名称のシステムが出てくるため、初めて手続きを行う担当者は迷いやすい部分ですので、注意しましょう。 

特定技能の定期届出をオンライン提出する6つの手順

オンライン提出の具体的な手順について解説していきます。

特定技能の定期届出をオンラインで提出する流れは、大きく以下の6つの手順に分けられます。

1. 電子届出システムのポータルサイトへアクセスする
2. 「オンライン申請手続き」へ進む
3. 「受入れ・活動・支援実施状況に係る届出」を選ぶ
4. 必要事項を入力する
5. 添付書類をアップロードする
6. 入力内容を確認して申し込む

初めて電子届出システムを利用する場合は、定期届出の手続きに進む前に、利用者登録と利用申出を済ませておく必要があります。

※利用者登録をしていない場合は、先に利用者登録を済ませてから、定期届出の手続きに進んでください。

1. 電子届出システムのポータルサイトへアクセスする

まずは、出入国在留管理庁の「電子届出システム」にアクセスします。電子届出システムを利用するには、事前に利用者登録が必要です。すでに登録が済んでいる場合は、利用者IDとパスワードを入力してログインします。

※未登録の方の場合

初めて電子届出システムを利用する場合は、上記の手順に進む前に、利用者登録と利用申出を済ませておく必要があります。利用申出では「利用申出(新たに所属機関による届出、特定技能所属機関・登録支援機関の届出等の実施を希望する所属機関等の方)」を選択してください。「利用申出(新たに在留諸申請の実施を希望する所属機関等の方)」ではありません。間違えないよう注意しましょう。

2. 「オンライン申請手続き」へ進む

電子届出システムにログインしたら、『オンライン申請手続き』へ進みます。

3. 「受入れ・活動・支援実施状況に係る届出」を選ぶ

利用者登録・利用申出が完了している場合は、手続き一覧から定期届出に該当する手続きを選択します。

特定技能の定期届出では、現在、受入れ状況・活動状況・支援実施状況を一本化して届け出る形になっています。そのため、「受入れ・活動・支援実施状況に係る届出」に該当するものを選択してください。

また、手続き説明画面で利用規約が表示された場合は、内容を確認し、問題がなければ「同意する」をクリックします。

4. 必要事項を入力する

申込画面が表示されたら、画面の案内に沿って必要事項を入力します。
主に入力する項目は、以下のとおりです。なお、画面の表示はシステムのバージョンによって多少異なる場合があります。

  • 特定技能所属機関に関する情報
  • 届出対象期間
  • 届出対象となる特定技能外国人の人数
  • 労働日数や労働時間に関する情報
  • 給与や報酬に関する情報
  • 支援の実施状況に関する情報

入力漏れや形式の誤りがある場合は、エラーが表示されるため、画面の案内に従って修正しましょう。

5. 添付書類をアップロードする

特定技能の定期届出では、参考様式第3-6号や別紙1のほか、登録支援機関への委託状況や報酬の支払方法などに応じて、追加書類が必要になる場合があります。たとえば、以下のような書類です。

書類名様式
受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書参考様式第3-6号
特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況参考様式第3-6号 別紙1
受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書(署名欄)参考様式第3-6号 別紙2
報酬支払証明書参考様式第5-7号
その他、提出書類一覧表で指定されている書類該当する様式

パスワード付きPDFや、印刷・コピーが制限されたPDFは添付できない場合があります。添付時にエラーが出た場合は、ファイル形式やセキュリティ設定を確認してください。

選択が完了したら、入力画面に戻ります。

6. 入力内容を確認して申し込む

入力内容と添付書類を確認し、問題がなければ『確認へ進む』を選択します。
内容を確認し、『申し込む』をクリックしてください。完了すると、申込完了画面が表示されます。

その後、登録したメールアドレス宛に、受付や登録完了に関するメールが届きます。入力内容や添付書類に誤りがある場合は、メールで通知されるため、修正を行ってください。

オンライン提出前に準備する書類・データ

特定技能の定期届出をオンラインで提出する前に、入力に使う情報と添付書類を整理します。

電子届出システムでは、画面上で必要事項を入力し、必要書類をPDFでアップロードして申込みます。

提出書類は、特定技能所属機関の状況や登録支援機関への委託状況によって異なるため、最新情報は出入国在留管理庁の公式ページで確認してください。

入力前に整理するデータ

主に、以下の情報が必要となります。

データ確認資料の例
特定技能外国人の氏名・生年月日・在留カード番号在留カード、社内管理表
在留資格・在留期間在留カード、在留資格関係書類
受入れ開始日・退職日雇用契約書、退職届、社内管理表
所属事業所配属記録、事業所別管理表
従事している業務内容雇用契約書、労働条件通知書
労働日数・労働時間勤怠データ、出勤簿
給与・報酬額賃金台帳、給与明細、振込記録
支援実施状況定期面談記録、相談対応記録、登録支援機関からの共有資料

労働日数・労働時間・給与額は、入力ミスが起こりやすい項目です。勤怠データや給与資料と照らし合わせながら、対象期間の数字を整理してください。

共通して準備する書類

定期届出で基本となる書類は以下です。

書類名様式
受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書参考様式第3-6号
特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況参考様式第3-6号 別紙1

参考様式第3-6号は、特定技能外国人の受入れ状況・活動状況・支援実施状況を届け出る書類です。参考様式第3-6号別紙1は、特定技能外国人を受け入れている事業所ごとに作成します。複数の事業所がある場合は、事業所ごとに対象者と入力情報を分けて整理してください。

必要に応じて準備する書類

以下は、状況に応じて提出が必要になる書類です。

書類名様式必要になるケース
受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書(署名欄)参考様式第3-6号 別紙2登録支援機関が作成・確認に関わる場合など
報酬支払証明書参考様式第5-7号報酬を口座振込以外の方法で支払っている場合
理由書任意様式届出内容や提出書類について補足説明が必要な場合

登録支援機関に支援を委託している場合は、参考様式第3-6号別紙2の提出が必要になるケースがあります。委託状況によって扱いが変わるため、提出書類一覧表や作成要領で要否を確認してください。

また、報酬支払証明書は、報酬を口座振込以外の方法で支払っている場合に使用します。現金払いなど、振込記録だけでは支払い状況を確認しにくい場合は、提出対象になる可能性があります。

提出書類を確認するときの注意点

定期届出の提出書類は、すべての企業で同じではありません。特定技能所属機関の状況、登録支援機関への委託状況、報酬の支払い方法、過去の受入れ実績などによって、追加で必要になる書類が変化します。ここでは、提出前に確認しておきたいポイントを解説します。

追加書類が変わるケースがある

定期届出では、特定技能所属機関が「一定の基準」を満たすかどうかによって、追加書類が変わります。具体的には、過去3年間に指導勧告書の交付や改善命令処分を受けていないかや、在留申請をオンライン申請で行っているかなどです。

基準を満たす場合は、一部書類を省略できる可能性があります。一方、基準を満たさない場合は、誓約書、特定技能所属機関概要書、労働保険料・社会保険料・税金の納付に関する資料などが必要になる場合があります。該当するか判断に迷う場合は、出入国在留管理庁の提出書類一覧表で確認してください。

添付ファイルはPDFで準備する

オンライン提出では、添付書類をPDF形式でアップロードします。パスワード付きPDF、印刷・コピーが制限されたPDF、規格に合わないPDFは、添付できない場合があります。添付エラーが出た場合は、ファイル形式やセキュリティ設定を確認してください。

公式ページ・様式の確認先

定期届出の提出書類や参考様式は、出入国在留管理庁の公式ページから確認できます。

確認先確認できる内容
特定技能所属機関・登録支援機関による届出(提出書類)定期届出の提出書類一覧、作成要領、参考様式
電子届出システムポータルサイトオンライン提出の入口
電子届出システム操作マニュアル利用者登録、利用申出、ログイン、申込方法
受入れ・活動・支援実施状況に係る届出 作成要領書き方、対象者、記載ルール

オンライン提出時によくあるミスと注意点

オンライン提出では、手続き名の選択ミスや添付書類の不足が起こりやすいため、申込み前に以下を確認します。

確認項目注意点
使用するシステム定期届出は「出入国在留管理庁の電子届出システム」を使用する
手続き名「受入れ・活動・支援実施状況に係る届出」に該当するものを選択する
提出時期旧制度の四半期提出と混同しない
対象者対象期間中に受け入れた特定技能外国人に漏れがないか確認する
入力内容勤怠・給与・支援記録と入力内容が一致しているか確認する
添付書類必要書類をPDFで添付しているか確認する
登録支援機関支援委託がある場合、支援実施状況や署名欄の要否を確認する

表の項目は、提出後の修正対応につながりやすいポイントです。申込み前に一度立ち止まり、選択した手続き・入力内容・添付書類が同じ対象期間の情報でそろっているかを確認しましょう。

オンライン提出後に確認すること

電子届出システムで申込みが完了した後も、エラーや修正対応が発生することがあります。

受付・登録完了メールを確認する

申込み後は、登録したメールアドレス宛に通知メールが届きます。登録エラーのメールが届いた場合は、メールに記載された内容に従って修正してください。

電子届出システムで処理状況を確認する

提出した届出の状況は、電子届出システム上でも確認できます。確認の流れは以下の通りです。

処理状況は、メールまたは電子届出システム画面にて確認が可能です。

提出記録を保存する

定期届出書の提出後は、以下の記録を保存しておきます。

保存するもの内容
提出日オンラインで申込みをした日
届出対象期間どの期間の定期届出か
受付番号メールやシステム上で確認できる番号
提出した書類アップロードしたPDF
登録完了メール届出完了を確認できるメール
修正対応の記録エラーや差し戻しがあった場合の対応内容

メールと電子届出システム上の処理状況を確認し、完了が確認できる記録を保存しましょう。

まとめ

  • 特定技能の定期届出は、出入国在留管理庁の電子届出システムからオンライン提出できる
  • 使用するのは「在留申請オンラインシステム」ではなく「電子届出システム」
  • 初回利用時は、事前に利用者登録と利用申出が必要
  • 手続き一覧では「受入れ・活動・支援実施状況に係る届出」に該当するものを選択する
  • 提出書類は、委託状況や「一定の基準」によって変わるため、必ず公式ページで確認する
  • 申込み後は、受付メール・登録完了メール・電子届出システム上の処理状況まで確認する

オンライン提出は、窓口や郵送に比べて手間を減らせる便利な方法です。ただし、手順を間違えたり書類に不備があったりすると、提出後に修正対応が必要になる場合があります。

事前に必要書類と入力情報を整理し、正しい手順を確認したうえで、手続きを進めましょう。不明点がある方は、お気軽に行政書士へご相談ください。

技人国ビザで単純労働は可能?判断基準・例外ケース・注意点を解説

技人国ビザを保有する外国人材を雇用したい。しかし、技人国ビザと単純労働との業務範囲の区別がつきにくく判断が難しいと感じている方は多いでしょう。本記事では、技人国ビザが自社の業務に該当するのか、法的な解釈が難しいと感じている担当者の方のために、

  • 技人国ビザで単純労働はできるの?
  • 単純労働とみなされる業務内容
  • 例外的に単純労働が認められるケース
  • 技人国ビザの外国人材を雇用する企業側の注意点

などを分かりやすくお伝えします。
もし、技人国ビザの業務範囲を超えていた場合、企業側も外国人本人も刑罰に問われかねません。意図せず不法就労や不法滞在などの問題に巻き込まれるリスクを避けるためにも、ぜひご確認ください。

技人国ビザで単純労働はできる?

技人国ビザでは、原則として単純労働はできません。技人国ビザに該当する活動は、自然科学・人文科学に属する高度な技術や知識、または母国の文化で培った思考・創作活動などを必要とする業務です。

具体的な活動としては、技術者、通訳、デザイナーなどが挙げられます。一方、専門知識を要しない単純労働の場合、技人国ビザでの就労は認められていません。

単純労働とみなされる業務内容・例外となるケース

それでは、どのような業務内容が単純労働とみなされるのか、具体例に見ていきましょう。また、例外的に認められるケースについても紹介しますので、ご確認ください。

典型的な単純労働の具体例

典型的な単純労働の例としては以下のような業務が挙げられます。

  • レストランでの配膳、片付け、電話受付、駐車場誘導
  • ホテルでの客室清掃、宿泊客の荷物運び
  • 小売店でのレジ打ち、品出し
  • ビルの清掃業務
  • パソコンのデータ保存、バックアップ作成

上記のような単純労働は、訓練を受けることで誰でも従事できる作業です。高度な知識は必要としないため、技人国ビザには該当しません。具体的には、以下のようなケースが単純労働に該当します。

【単純労働と判断されるケース】

習得した内容就労先実際の業務
ケース1ベンチャービジネス学科卒業バイク関連の輸出入を行う企業タイヤの交換やフレームの修理等
ケース2経済学部卒業ホテル客室清掃等

上記のように、習得した内容と勤務する企業との間に関連性がある場合でも、実際に従事する業務内容に専門性が認められないケースは単純労働と判断されます。ちなみに、単純労働で就労可能な在留資格には「特定技能」があります。

外国人の方を雇用する際は、企業の業務内容に適した在留資格の人材を確保しましょう。

例外的に認められるケース

技人国ビザでの単純労働は認められていませんが、例外的に認められるケースもあります。

主には、以下の3つです。

  1. 研修の一環としての単純労働
  2. 該当する業務に付随する単純労働
  3. 一時的な単純労働

それでは、1つずつみていきましょう。

1.研修の一環としての単純労働

研修の一環としての単純労働は例外的に認められています。例えば、スーパーの本社営業部や管理部門等の幹部候補者として採用される外国人材が、2年間の実務研修を受ける場合等です。

研修内容が、商品の陳列、レジ打ち、接客など単純労働の場合でも、外国人材のキャリアステッププランを入管に提示することで就労可能になります。キャリアアッププランには、研修終了後に幹部候補者として従事することを明確に記載することが重要です。

2.該当する業務に付随する単純労働

技人国ビザに該当する業務に付随して行う単純労働も認められています。
例えば、自動車整備主任者としての業務に従事するかたわら、自動車の基幹部分の点検・整備・分解等の単純労働に携わる場合等です。この場合は、技人国ビザの主たる業務に付随する業務内容として認められます。

3.一時的な単純労働

やむを得ない理由で、一時的に単純労働を行う場合も例外的に認められます。例えば、普段はホテルのフロント業務に従事しているが、団体客などの一時的な対応のため、宿泊客の荷物を部屋まで運ぶ等の場合です。

このように、例外として認められるのはあくまで「専門業務」が主である場合に限ります。
加えて、従事する業務が主である業務に付随したものか、又、一的に行うものかという点も判断の基準になります。

例外が認められるかどうかは、在留期間中の実際の業務内容や活動状況を元に、入管が総合的に審査しているのです。

技人国ビザの外国人を雇う企業側の注意点

技人国ビザの外国人を雇う企業側の注意点を2つ紹介します。

  • 雇用契約で業務内容を明確に定める
  • 実際の業務内容が契約内容と合致しているか確認する

注意点をあらかじめ知っておくことで、不許可になったり不法就労と判断されたりするリスクを減らせます。それでは、詳しくみていきましょう。

1.雇用契約で業務内容を明確に定める

一つ目は、業務内容の「具体性」かつ「専門性」を明確に定めたうえで契約を結ぶことです。

業務内容の具体性を明確に定める

「幹部候補として採用し実地研修をする場合、キャリアアッププランを作成して、将来的には地位が確約されていることをきちんと示す」といったように、業務内容を明確に定める必要があります。

説明が不十分で、幹部候補として従事することが確約されていないと判断された場合、不許可になるリスクが高まります。

業務内容の専門性を明確に定める

加えて、外国人材の業務内容は、専門性が分かるよう明確に記載しましょう。業務内容が単に「事務」「通訳・翻訳」などと記載されている場合、入管(※)で行われる審査の際、技人国ビザに該当するかの判断がつきません。
(※)入管:出入国在留管理庁の略称

このような場合、専門知識や高度な技術を要する業務であることを明確に記載する必要があります。例えば、「海外事業本部における貿易等に係る会計業務」「海外事業部における商談の通訳及び契約資料の翻訳」など、専門性が分かるよう詳細に記載しましょう。

不備がある場合、申請後に出入国在留管理局から問い合わせが来ることもあり技人国ビザの在留資格に該当しないと判断されると、不許可になるケースもあり得ます。契約書では、具体的かつ専門性を明確に示した業務内容を定め、技人国ビザに該当することが分かるよう記載してください。

実際の業務が契約内容と合致しているか確認する

二つ目の注意点は、外国人が行う実際の業務が契約内容と合致しているかを確認することです。

契約内容で、ホテルの予約管理・通訳業務となっている方なら、実際に従事する業務がレストランの配膳や客室の清掃など、単純作業のみの場合、契約内容と合致していないと判断され、不許可になる確率が高まります。

また、許可が降りたあとに発覚した場合、企業側、外国人本人の両者に以下の刑罰を科せられるケースもあるため、細心の注意が必要です。

【契約内容と実体に齟齬があった場合の罰則】

企業側:不法就労助長罪、外国人雇用状況の届け義務違反等

外国人本人:在留資格の取消し、5年間の強制退去処分等

リスクを抑えるためにも、企業側で労務管理体制を整えることが重要です。企業の情況の変化等で、外国人が申請時とは異なる業務に就いている場合もあるからです。

もし、技人国ビザの就労範囲を超える場合、実際の業務に適した在留資格に変更するための手続きが必要になります。定期的に外国人材の就労状況を把握し、トラブルを未然に防ぎましょう。

まとめ

本記事では、技人国ビザでの単純労働について以下のことをお伝えしました。

1.技人国ビザで単純労働はできない
2.単純労働とみなされる業務内容
・配膳、清掃、レジ打ち等
3.例外的に認められる3つのケース
・研修の一環、主たる業務に付随する単純労働、一時的な労働
4.技人国ビザの外国人を雇う企業側の注意点
・雇用契約で業務内容を明確に定める(キャリアアッププランの作成、専門性)
・実際の業務が契約内容と合致しているか確認する

技人国ビザの業務範囲と単純労働は、法的に判断がつきにくい場合もあります。

そんなときは、行政書士など、外国人雇用に関する法律の専門家に相談してください。

本記事が、人手不足を解消したいとお考えの担当者の方にとって、外国人材を安心して受け入れるための一助となれたら幸いです。

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ホームページのリニューアルを行いました。

ご挨拶

いつもICEBERG行政書士事務所をご利用いただき、誠にありがとうございます。

この度、当事務所のホームページを全面的にリニューアルいたしました。より見やすく、わかりやすいデザインと構成を目指し、情報を充実させるとともに、皆様にとって便利で親しみやすいホームページになるよう努めました。

今回のリニューアルでは、以下のポイントを改善しております:

  • 情報の充実:業務内容やサービスに関する詳細な説明を追加し、皆様がご自身のニーズに合った情報を簡単に見つけられるように致しました。
  • スマートフォン対応:モバイルフレンドリーなデザインにより、スマートフォンやタブレットからも快適にご利用いただけます。
  • お問い合わせの簡略化:お問い合わせフォームをより使いやすくし、迅速な対応が可能となりました。
  • お役立ち情報の発信:ブログや最新情報コーナーを設け、法律関連の知識や行政手続きに関する情報を随時更新いたします。

ICEBERG行政書士事務所は、皆様の多様なニーズにお応えするべく、日々サービスの向上に努めております。今回のホームページリニューアルが、皆様とのより良いコミュニケーションのきっかけとなることを願っております。

今後とも、当事務所をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。何かご不明点やご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

最後に、リニューアルしたホームページをぜひご覧いただき、皆様からのご意見やご感想をお寄せいただければ幸いです。皆様の声を参考に、さらなる改善を図ってまいります。

今後ともICEBERG行政書士事務所をどうぞよろしくお願い申し上げます。

ICEBERG行政書士事務所 代表 特定行政書士 上田 和彦

(ICEBERG行政書士事務所は東京都町田市の行政書士事務所です)

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